○芦別市下水道条例施行規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市下水道条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備設計施工基準によるものとする。
2 確認申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断図
(4) 配管立面図
(5) 詳細図
(6) その他管理者が特に指定した図書
(1) 他人の家屋又は土地に排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋又は土地所有者の承諾
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の承諾
(排水設備等の計画の確認)
第4条 管理者は、確認申請について、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合すると認めたときは、排水設備等工事確認書(別記第2号様式)を当該確認申請をした者に交付するものとする。
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第7条第1項本文に規定する軽微な工事とは、既に設置されている排水設備等の清掃その他の維持に必要な修繕工事をいう。
(令7上下水管規程2・一部改正)
2 管理者は、除害施設設置等届を受理したときは、除害施設設置等届受理書(別記第7号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。
(使用水量)
第13条 条例第20条第2項第1号に規定する使用水量に、芦別市水道事業使用水量認定規程(令和6年上下水道事業管理規程第8号)第7条第1項各号に規定する水量は加算しないものとする。
(汚水量の認定)
第14条 条例第20条第2項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、別表に定める基準により認定するものとする。
2 管理者は、占用許可申請書を受理し、占用又は変更することを許可したときは、公共下水道施設占用(変更)許可書(別記第16号様式。以下「占用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。
(占用料の減免)
第17条 条例第25条第3項の規定に基づき準用される芦別市道路占用条例(平成12年条例第45号)第12条の規定による占用料の減免の申請は、芦別市道路占用条例施行規則(平成12年規則第77号)第6条に規定する申請書によらず、公共下水道占用料減免申請書(別記第17号様式。以下「減免申請書」という。)により行うものとする。
2 管理者は、減免申請書を受理したときは、その可否を決定し、公共下水道占用料減免審査結果決定通知書(別記第18号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。
(2) 印鑑登録証明書
(3) 土地登記簿謄本
(4) 申請代表者選任届(別記第22号様式)
(5) その他管理者が必要と認める書類
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市下水道条例施行規則(平成4年規則第11号)の規定に基づき交付されている検査済証、制限行為許可書及び占用許可書並びに締結されている契約書については、この規程の関係規定に基づく検査済証、制限行為許可書、占用許可書及び契約書とみなす。
附則(令和7年9月18日上下水管規程第2号)
この規程は、令和7年9月18日から施行する。
別表(第14条関係)
汚水排出量の認定基準
区分 | 認定基準(1月につき) | |
一般用 | 一般家庭 | 1戸3人まで 6立方メートル 1人増すごとに2立方メートル加える。 |
浴槽 | 3人まで 3立方メートル 1人増すごとに0.5立方メートル加える。 | |
水洗便所 | 1戸3人まで 3立方メートル 1人増すごとに1立方メートル加える。 | |
浴場用 | 100立方メートルを基本排出量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して管理者が定める。 | |
備考 この表に定める認定基準によりがたい場合にあっては、管理者が使用状況、水量等を勘案して認定する。
























