○芦別市下水道条例施行規程

令和6年3月22日

上下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市下水道条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第4条第2号に規定する工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定によるほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備設計施工基準によるものとする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第6条第1項に規定する申請書は、排水設備等工事確認申請書(別記第1号様式。以下「確認申請書」という。)とする。

2 確認申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管立面図

(5) 詳細図

(6) その他管理者が特に指定した図書

3 条例第6条第1項の規定による排水設備等の計画の確認申請(以下「確認申請」という。)は、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の承諾を得なければならない。ただし、承諾を得がたい理由があると管理者が認める場合は、この限りでない。

(1) 他人の家屋又は土地に排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋又は土地所有者の承諾

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の承諾

(排水設備等の計画の確認)

第4条 管理者は、確認申請について、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合すると認めたときは、排水設備等工事確認書(別記第2号様式)を当該確認申請をした者に交付するものとする。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第7条第1項本文に規定する軽微な工事とは、既に設置されている排水設備等の清掃その他の維持に必要な修繕工事をいう。

(令7上下水管規程2・一部改正)

(排水設備等工事の完了)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(別記第3号様式)により行うものとする。

(検査済証)

第7条 条例第8条第2項に規定する検査済証は、排水設備等検査済証(別記第4号様式)とする。

(管理人の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、排水設備等管理人設定(変更)(別記第5号様式)により行うものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第14条第1項の規定による届出は、除害施設設置等届(別記第6号様式)により行うものとする。

2 管理者は、除害施設設置等届を受理したときは、除害施設設置等届受理書(別記第7号様式)を当該届出をした者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第16条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始等(開始・休止・廃止・再開)(別記第8号様式)により行うものとする。

(悪質下水排除の開始等の届出)

第11条 条例第17条第1項及び第2項の規定による届出は、悪質下水排除開始等(開始・変更・休止・廃止・再開)(別記第9号様式)により行うものとする。

(異動の届出)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、公共下水道使用者変更届(別記第10号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第2項の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準異動届(別記第11号様式)により行うものとする。

(使用水量)

第13条 条例第20条第2項第1号に規定する使用水量に、芦別市水道事業使用水量認定規程(令和6年上下水道事業管理規程第8号)第7条第1項各号に規定する水量は加算しないものとする。

(汚水量の認定)

第14条 条例第20条第2項第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、別表に定める基準により認定するものとする。

(行為の許可)

第15条 条例第23条に規定する申請書は、公共下水道制限行為許可申請書(別記第12号様式。以下「行為許可申請書」という。)又は公共下水道制限行為変更許可申請書(別記第13号様式。以下「行為変更許可申請書」という。)とする。

2 管理者は、前項の規定による申請について、法令の規定に適合すると認めたときは、公共下水道制限行為許可(変更)(別記第14号様式。以下「制限行為許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(占用の許可)

第16条 条例第25条第1項の規定に基づく許可を受けようとする者は、公共下水道施設占用(変更)許可申請書(別記第15号様式。以下「占用許可申請書」という。)に行為許可申請書又は行為変更許可申請書を添付して管理者に提出するものとする。

2 管理者は、占用許可申請書を受理し、占用又は変更することを許可したときは、公共下水道施設占用(変更)許可書(別記第16号様式。以下「占用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(占用料の減免)

第17条 条例第25条第3項の規定に基づき準用される芦別市道路占用条例(平成12年条例第45号)第12条の規定による占用料の減免の申請は、芦別市道路占用条例施行規則(平成12年規則第77号)第6条に規定する申請書によらず、公共下水道占用料減免申請書(別記第17号様式。以下「減免申請書」という。)により行うものとする。

2 管理者は、減免申請書を受理したときは、その可否を決定し、公共下水道占用料減免審査結果決定通知書(別記第18号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(枝線の設置)

第18条 条例第29条の規定による申請は、公共下水道枝線設置申請書(別記第19号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 公共下水道枝線設置承諾書(別記第20号様式)又は私道所有者の区分地上権設定登記承諾書(別記第21号様式)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 土地登記簿謄本

(4) 申請代表者選任届(別記第22号様式)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(枝線設置の決定及び通知)

第19条 条例第30条の規定による通知は、公共下水道枝線設置採択・不採択通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

(区分地上権の設定契約)

第20条 条例第31条の規定による契約は、区分地上権設定契約書(別記第24号様式。以下「契約書」という。)により行うものとする。

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市下水道条例施行規則(平成4年規則第11号)の規定に基づき交付されている検査済証、制限行為許可書及び占用許可書並びに締結されている契約書については、この規程の関係規定に基づく検査済証、制限行為許可書、占用許可書及び契約書とみなす。

(令和7年9月18日上下水管規程第2号)

この規程は、令和7年9月18日から施行する。

別表(第14条関係)

汚水排出量の認定基準

区分

認定基準(1月につき)

一般用

一般家庭

1戸3人まで 6立方メートル

1人増すごとに2立方メートル加える。

浴槽

3人まで 3立方メートル

1人増すごとに0.5立方メートル加える。

水洗便所

1戸3人まで 3立方メートル

1人増すごとに1立方メートル加える。

浴場用

100立方メートルを基本排出量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して管理者が定める。

備考 この表に定める認定基準によりがたい場合にあっては、管理者が使用状況、水量等を勘案して認定する。

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芦別市下水道条例施行規程

令和6年3月22日 上下水道事業管理規程第11号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業
沿革情報
令和6年3月22日 上下水道事業管理規程第11号
令和7年9月18日 上下水道事業管理規程第2号