○芦別市下水道条例
平成4年3月30日
条例第3号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の基準等(第2条の2・第2条の3)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第11条)
第3章 公共下水道の使用(第12条―第22条)
第4章 行為の許可(第23条・第24条)
第5章 占用(第25条・第26条)
第6章 枝線の設置(第27条―第35条)
第7章 雑則(第36条)
第8章 罰則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市が設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する区域をいう。
(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。
(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管でこれに固着する水洗便所の便器及びタンク並びに洗面器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(13) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。
(14) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(15) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第1章の2 公共下水道の施設に関する構造の基準等
(排水施設の構造の技術上の基準)
第2条の2 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通省令が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認めたときは、この限りでない。
(令5条例30・一部改正)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。
排水人口 | 内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 |
(令5条例30・一部改正)
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(排水設備等の工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し技能を有する者として登録した者(以下「責任技術者」という。)を選任している業者として管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、実施させてはならない。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律292号)第7条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。)の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。
2 責任技術者及び指定工事店に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(令5条例30・令7条例5・令7条例20・一部改正)
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等の新設等を行った者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査の結果、その工事が適正に行われたと認められたときは、管理者が定める検査済証を交付する。
(令5条例30・一部改正)
(費用負担)
第9条 排水設備設置義務者の事由により公共ます及びその管渠の設置を管理者が認めた場合は、その費用は排水設備設置義務者の負担とする。
(令5条例30・一部改正)
(排水設備等の管理)
第10条 使用者は、排水設備等の清掃その他の維持管理を適正に行い、常に善良な管理をしなければならない。
(管理人)
第11条 使用者は、排水設備設置義務者が市内に居住しないときその他管理者が必要と認めたときは、公共下水道の使用に関する事項を処理するため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人を変更するときも、同様とする。
(令5条例30・一部改正)
第3章 公共下水道の使用
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(令7条例5・一部改正)
(除害施設の設置)
第13条 次の各号に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(10) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(令7条例5・一部改正)
(除害施設の設置等の届出)
第14条 除害施設の新設、改築又は増築を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 法第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をしたときは、前項の届出をしたものとみなす。
(令5条例30・一部改正)
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水を排除する場合は、この限りでない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。
(令5条例30・一部改正)
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第17条 使用者は、施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は施行令第9条の10若しくは施行令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、当該悪質下水の量及び水質を、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(令5条例30・一部改正)
(異動の届出)
第18条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、その者が水道使用者であるときは、芦別市水道事業給水条例(平成9年条例第34号。以下「給水条例」という。)第18条第2項の規定による届出をもって本文の規定による届出をしたものとみなす。
2 使用者は、第20条に定める使用料の算定方法となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(令5条例30・一部改正)
(使用料の徴収)
第19条 公共下水道の使用については、使用者から使用料を徴収する。
3 管理者は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。
(令5条例30・一部改正)
(使用料の算定方法)
第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表により算定した額の合計額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用態様を勘案して管理者が認定する。ただし、量水器を設置して使用水量を計量する場合は、この限りでない。
(3) 氷雪製造業その他の営業でその営業に伴い、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、その申告書の記載を勘案して、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(使用料の減免)
第21条 管理者は、特別の事情があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(令5条例30・一部改正)
(資料の提出)
第22条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(令5条例30・一部改正)
第4章 行為の許可
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(令5条例30・一部改正)
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項の規定による軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
第5章 占用
(占用)
第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可をしたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額の算定、徴収の方法、減免等については、芦別市道路占用条例(平成12年条例第45号)の規定を準用する。
(令5条例30・一部改正)
(原状回復)
第26条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、占用した部分を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
(令5条例30・一部改正)
第6章 枝線の設置
(枝線の設置)
第27条 下水道(法第2条第2号に規定する下水道をいう。)の普及と生活環境の向上を図るため、処理区域内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路以外の道路をいう。以下同じ。)に公共下水道の枝線(以下「枝線」という。)を設置することができる。
(枝線設置の条件)
第28条 枝線を設置することができる私道は、次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 私道として分筆されていること又は分筆されていない私道で、区分地上権の設定をすることを土地所有者が承諾していること。
(2) 幅員がおおむね2.0メートル以上で、一端が公道(道路法に規定する道路をいう。)に接続されていること。
(3) 土地所有者が枝線の設置を承諾していること。
(4) 枝線設置に際して技術的に支障がないと認められること。
(5) 枝線の設置、維持管理等に支障となる物件がある場合は、その所有者が物件の移設又は撤去することを承諾していること。
(6) 私道に面する住宅又は宅地が2戸以上あり、枝線の設置後速やかに排水設備を設置する意思表示があること。
(7) 枝線を設置する土地の使用地代は無償とし、使用期間は枝線の存続期間とすることを土地所有者が承諾していること。
(8) 枝線の設置工事の施工に当たっては、私道の土地所有者及び使用者全員の協力が得られること。
(令5条例30・一部改正)
(設置の申請)
第29条 枝線の設置を希望する者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。この場合において、当該枝線の設置を複数の者で希望するときは、当該申請に係る代表者を定めて申請しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(設置の決定及び通知)
第30条 管理者は、前条の申請を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、枝線の設置の適否を決定して、申請者に通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(区分地上権の設定契約)
第31条 前条の規定により枝線の設置を決定した場合において、その設置する土地が分筆されていないときは、管理者は、当該土地所有者との間に区分地上権の設定契約を締結するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(枝線の維持管理)
第32条 枝線の維持管理は、市が行う。
(設置後の私道の変更)
第33条 枝線設置後において、やむを得ず私道の利用形態を変更しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により承認を受けた場合は、その変更しようとする者が枝線の移設及び撤去を行うものとし、それに要する費用を負担しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(適用の制限)
第34条 この章の規定は、次に掲げるものに該当する私道に係る枝線の設置については適用しない。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋のみが所在するもの
(2) 法人及び団体の所有する家屋のみが所在するもの
(3) 営業用店舗のみが所在するもの
第7章 雑則
(委任)
第36条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例30・一部改正)
第8章 罰則
(罰則)
第37条 次の各号の一に該当する者に対しては50,000円以下の過料を科する。
(1) 第6条の確認なく排水設備等の新設等をした者
(2) 詐欺その他不正の行為によって使用料の徴収を免れようとした者
(3) この条例又はこの条例に基づく上下水道事業管理規程に違反した者
(令5条例30・一部改正)
第38条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(平成9年8月12日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)
6 第16条の規定による改正後の芦別市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して提供している下水道の使用で、施行日から平成9年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月17日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定中総理府令を改める部分は、平成13年1月6日から施行する。
(枝線に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている枝線は、この条例による改正後の芦別市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき設置された枝線とみなす。
3 この条例の施行前にした枝線の設置に関する申請は、改正後の条例の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成14年6月26日条例第28号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市下水道条例の規定は、平成17年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月28日条例第30号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則28号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市下水道条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に検針をした日の属する月分として徴収する使用料から適用し、施行日前に検針をした日の属する月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月26日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する公共下水道の排水施設でこの条例による改正後の芦別市下水道条例第2条の2に規定する構造に適合しない部分のあるものについては、当該部分の構造の基準は、なお従前の例による。ただし、施行日以後に改築(災害復旧として行われる改築及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じた改築を除く。)の工事に着手した排水施設については、この限りでない。
附則(平成25年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市下水道条例の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者(以下「継続供給契約者」という。)に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間(以下「経過措置期間」という。)に使用料が確定するものについては、なお従前の例による。
(経過措置対象者の特例)
3 前項に定める経過措置は、継続供給契約者のほか経過措置期間に新たに契約する者についても適用する。
附則(令和元年6月24日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の芦別市下水道条例の規定にかかわらず、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る料金であって、適用日から令和元年10月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に使用料が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。
附則(令和7年3月21日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例の一部改正)
2 芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例(平成12年条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第20条関係)
下水道使用料金表
種別 | 基本料金(1月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
汚水量 | 料金 | ||
1 家事用 | 8立方メートルまで | 1,982円 | 255円 |
2 業務用 | 15立方メートルまで | 4,460円 | 302円 |
3 浴場用 | 100立方メートルまで | 3,795円 | 45円 |
備考
1 「家事用」とは、一般家庭用に使用するものをいう。
2 「業務用」とは、家庭用及び浴場用以外に使用するものをいう。
3 「浴場用」とは、公衆浴場用に使用するものをいう。
4 料金は、消費税及び地方消費税を含む額とする。