○芦別市道路占用条例施行規則
平成12年12月27日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市道路占用条例(平成12年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図(占用の場所及びその付近を表したものとする。)
(2) 平面図(赤色で占用の場所を図示し、占用物件の名称、数量等を記載したものとする。)
(3) 占用の単位が面積である場合は、求積図
(4) 占用物件の構造図
(5) 占用工事の設計図、工事工程表及び仕様書
(6) 占用物件の管理に関する概要書
(7) 既設の占用物件に添加する場合は、当該占用物件の管理者の承諾を証する書類
(8) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その認可書若しくは確認書又はその写し
(9) その他市長が必要と認める書類
2 条例第4条第1項の規定により、申請の内容を審査した結果許可又は同意をしないこととしたときは、その旨申請者に通知するものとする。
(占用期間の更新)
第4条 条例第7条第1項に規定する申請書又は協議書は、道路占用申請書によるものとし、占用期間満了の7日前までに行うものとする。
2 占用期間の更新の場合の道路占用申請書には、市長が必要と認める場合を除くほか、第2条第2項に規定する図面及び書類の添付を要しないものとする。
(料金の減免)
第6条 条例第12条に規定する申請は、道路占用料還付・減免申請書により行うものとする。
(原状回復命令の通知)
第8条 市長は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき工作物、物件又は施設を除却し、道路の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について指示をするときは、措置命令通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(監督処分に係る通知)
第9条 市長は、法第71条第1項又は第2項の規定に基づき、許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更するときは、許可行為等に関する取消等通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
2 市長は、法第71条第1項又は第2項の規定に基づき、行為若しくは工事の中止、道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること又は道路を原状に回復することを命ずるときは、措置命令通知書により通知するものとする。
(道路占用台帳)
第10条 市長は、道路占用の許可又は同意をした場合は、道路占用申請書の道路管理者控に図面及び書類を添付し、これを道路占用台帳として保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(芦別市道路占用規則の廃止)
2 芦別市道路占用規則(昭和29年規則第9号)は、廃止する。






