○芦別市水道事業給水条例施行規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市水道事業給水条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の例外)
第2条 条例第2条第1号に定める給水装置には、貯湯湯沸器又はこれに類するもの以下の設備は含まないものとする。
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要があると認めるときは、前項の申込書に次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 他人の給水装置より分岐しようとする場合においては、給水装置分岐の承諾書
(2) 他人の所有地を通過する場合においては、土地使用の承諾書
(3) その他管理者が必要があると認める書類
(管理者による工事費用の負担)
第4条 条例第5条ただし書の規定により管理者において工事費用を負担することができる場合は、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 公道又はこれに準ずる道路に埋設される部分について、将来の需給の見通し等を考慮して、管理者において施行することが適切であると認められる場合
(2) 地下凍結により給水装置を修繕する場合
(3) 水道使用者等が不明の給水装置の漏水を修繕する場合
(4) 水道使用者等が不明の給水装置を撤去する場合
(5) 埋設位置の不明な給水管について公共工事等の請負業者が破損してしまった場合
(6) 公道又はこれに準ずる道路に埋設されている給水装置の漏水を修繕する場合
(7) 給水装置の維持管理に直接起因しない原因のため給水装置を修繕する場合
(8) 民有地に埋設されている給水装置のうち、メーターまでの間に発生した漏水を修繕する場合
(1) 給水工事台帳
(2) 見積図(位置図、配管平面図及び配管詳細図)
3 第1項の書類は、工事に着手しようとする日の5日前までに提出し、管理者の承認を受けなければ工事に着手することはできない。
4 指定業者は、工事完成後速やかに工事完成通知書(別記第3号様式)及び工事写真並びに給水工事台帳(以下「完成通知書等」という。)を管理者に提出しなければならない。
5 管理者は、完成通知書等を審査し、承認後14日以内に完工検査を行うものとする。
(給水の制限又は停止)
第7条 条例第10条第1項に規定する公益上その他やむを得ない事情とは、公共工事等の施行、水質の悪化、水量の不足等をいう。
(メーターの設置基準)
第9条 条例第14条第1項に規定するメーターの設置は、1建築物に1個を基準とする。ただし、管理者が給水又は建築物の構造上特に必要があると認める場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に建設する2以上の建築物で水道を使用するときは、当該2以上の建築物を1建築物とみなす。
(メーターの設置位置等)
第10条 条例第14条第1項の規定によるメーターの設置位置は、原則として次に掲げる基準に基づくものとする。
(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 衛生的で損傷のおそれがない位置
(3) 水平に設けることができる位置
(4) 点検又は取替作業を容易に行うことができる位置
(5) 配水管又は他の給水管からの分岐点に近い位置
(6) 検針を容易に行うことができる位置
2 メーターの設置位置には、検針又は修繕等の支障となる物を堆積し、又は建築物若しくはその他の工作物を設けてはならない。
3 前項の堆積物又は建築物若しくはその他の工作物が検針又は修繕等の支障となる場合は、給水装置の所有者はメーターを移設しなければならない。
(受水槽以下のメーター設置の申請)
第11条 条例第14条の2第2項の規定に基づくメーターの設置の申請は、メーター設置申請書(別記第5号様式)の提出により行うものとする。
2 条例第17条第2項ただし書の規定により管理者において試験に要した費用を負担することができる場合は、水道使用者等の故意又は過失によらないメーターの故障とする。
(変更等の届出)
第14条 条例第18条第1項第2号の届出は、用途変更届出書(別記第8号様式)の提出により行うものとする。
2 条例第18条第2項第2号の届出は、所有者変更届出書(別記第9号様式)の提出により行うものとする。
3 条例第18条第2項第3号の届出は、消防用水道使用届出書(別記第10号様式)の提出により行うものとする。
4 条例第18条第2項第4号の届出は、代理人・管理人選定(変更)届出書の提出により行うものとする。
2 条例第20条第2項に規定する特別の費用とは、管理者が自ら検査を行うことができない場合に要した費用をいう。
3 条例第20条第2項ただし書に規定する管理者が特に必要があると認めるものとは、給水装置の維持管理に直接起因しないものをいう。
(水道料金の種別の認定)
第17条 条例第22条に規定する用途の区分のうち業務用の種別は、1年を通じた1月当たりの平均使用水量により、それぞれの種別に応じた基本料金の水量を勘案し、管理者が認定する。
(1) 「一般家庭用」とは、水道使用者が日常生活を営むための生活用水で、使用することにより何ら営利が発生しないものをいい、町内会館及び宗教法人で使用するものも、同様とする。
(2) 「公衆浴場用」とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき入浴料金について統制を受ける公衆浴場であって、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号で規定する普通浴場(温泉を使用するものを除く。)で、営業の用に使用するものをいう。
(料金の納期)
第18条 条例第22条に規定する料金は、毎月末日を納期とする。
(使用水量の算定及び通知)
第19条 条例第23条の規定によるメーター検針において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月のメーター検針の際に加算する。ただし、検針日から次の検針日までの中途において水道の使用をやめるときのメーター検針においては、これを切り上げるものとする。
2 管理者は、条例第23条の規定により使用水量を計量したときは、その月の使用水量を通知するものとする。
(納入通知書)
第20条 条例第28条に規定する納入通知書は、芦別市水道事業及び下水道事業会計規程(昭和44年訓令第6号)に規定する水道料金等納入通知書兼納入済通知書によるものとする。
(工事区分)
第21条 条例第29条第1号の表に規定する1工事とは、新設の場合にあっては、次に掲げるときをいう。
(1) 1建築物について1個のメーターを伴う給水装置を設置するとき。
(2) 1建築物について2個以上のメーターを伴う給水装置を設置するときで、給水装置の所有者が同一のとき。
(3) 同一敷地内の2以上の建築物で、1個のメーターを伴う給水装置を設置するとき。
(4) 建築物を伴わない場所に1個のメーターを伴う給水装置を設置するとき。
(5) 建築物を伴わない場所にメーターを伴わない給水装置を設置するとき。
2 条例第29条第1号の表に規定する1工事とは、改造又は撤去の場合にあっては、前項各号の給水装置の改造又は分水栓の撤去をするときをいう。
2 管理者は、条例第33条第3項の規定により弁償させるメーターの損害額を残存価格を考慮して定めるものとする。
(給水の停止の通知)
第24条 管理者は、条例第36条の規定により給水の停止をするときは、あらかじめ水道使用者等に対して通知するものとする。
(給水装置の撤去の通知)
第25条 管理者は、条例第37条第1項の規定により給水装置を撤去しようとするときは、あらかじめ給水装置の所有者に対して通知するものとする。この場合において、給水装置の所有者の所在が不明のときは、公示するものとする。
(賠償責任)
第26条 条例第40条第1項に規定するその他の管理者に与えた損害額とは、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 損失水費
(2) 現場管理費
(3) 営業損失費
(4) 業務管理費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を要するときは、その費用を加算する。
3 賠償額の算出に関して必要な事項は、別に定める。
(簡易専用水道の検査区分)
第27条 条例第42条第1項に規定する簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、簡易専用水道の設置場所で行う実地検査の一般検査又は書類検査による簡易検査のいずれかの検査を受けなければならない。ただし、当該簡易検査を受けることができる設置者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある建築物を設置しているもので、かつ、同法第6条第1項の規定による建築物環境衛生管理技術者を選任しているものに限る。
(検査の依頼)
第28条 前条に規定する検査は、設置者の依頼により管理者が行うものとする。
(1) 一般検査 簡易専用水道検査(一般検査)書(別記第19号様式)により行うものとする。
(検査後の措置)
第30条 管理者は、検査が終了したときは、簡易専用水道検査結果通知書(別記第21号様式)により、当該検査を依頼した設置者に対し通知するものとする。
2 管理者は、検査の実施状況について年1回、毎年度終了後翌日の15日までに、簡易専用水道検査実施状況報告書(別記第22号様式)により報告するものとする。ただし、当該検査の結果、衛生上問題があると認める場合は、直ちに市長に報告するとともに、当該検査を依頼した設置者に対し衛生上適切な措置を講ずるよう助言するものとする。
(台帳の作成)
第31条 管理者は、簡易専用水道台帳(別記第23号様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第32条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。
(2) 1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、におい及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(委任)
第33条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。


























