○芦別市水道事業給水条例

平成9年12月18日

条例第34号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

芦別市水道事業給水条例(昭和40年条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置工事(第4条―第9条)

第3章 給水(第10条―第20条)

第4章 使用料金及び手数料(第21条―第32条)

第5章 管理(第33条―第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第43条―第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、撤去及び修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の規定に基づき国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)の工事をいう。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火せん 消防用に使用するもの

第2章 給水装置工事

(給水装置工事の申込み等)

第4条 給水装置工事(修繕を除く。次項において同じ。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者が当該承認を受けた給水装置工事を取り消すときは、直ちに管理者に申し出なければならない。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第5条 給水装置工事(以下「工事」という。)に要する費用は、当該給水装置の所有者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合しなければならない。

2 管理者は、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、給水装置の構造及び材質を指定することができる。

(令5条例30・一部改正)

(工事の施行)

第7条 工事は、管理者が法第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に定める。

(令5条例30・令7条例21・一部改正)

(工事の審査及び検査)

第8条 工事(修繕を除く。)を施行する者は、規則で定めるところにより、あらかじめ管理者の設計審査又は材料検査を受け、工事完成後に完工検査を受けなければならない。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置の改造)

第9条 管理者は、公共工事その他特別の理由によって給水装置の改造を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がない場合であっても改造をすることができる。

(令5条例30・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例に定める場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責を負わない。

(令5条例30・一部改正)

(給水の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置所有者の代理人の届出)

第12条 給水装置の所有者は、自らが市内に居住しない場合において当該給水装置による水道の使用者がいないときは、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置の管理人の届出)

第13条 給水装置を共有又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(令5条例30・一部改正)

(水道メーターの設置及び費用負担)

第14条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。ただし、配水管に直結する私設消火せんについては、この限りでない。

2 メーターは、管理者が購入する。ただし、口径が25ミリメートルを超えるメーターは、給水装置の所有者が購入しなければならない。

3 メーターの設置費用は、給水装置の所有者の負担とする。

(令5条例30・一部改正)

(受水槽以下のメーター設置の特例)

第14条の2 管理者は、給水装置の所有者が受水槽を設置している場合で特に必要があると認めるときは、受水槽以下の装置にメーターを設置することができる。ただし、給水装置の所有者が次の各号のすべてを行うときに限る。

(1) 前条第2項本文の規定にかかわらず、メーターの購入費用を負担すること。

(2) メーターの維持管理を行うこと。

(3) 次条第2項本文の規定にかかわらず、有効期間を過ぎたメーターについて自ら新たなメーターを購入し、取り替えること。

(4) メーターの設置及び取替えは、指定給水装置工事事業者に行わせること。

2 前項の規定により受水槽以下の装置にメーターを設置しようとする者は、管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、設置の可否を決定の上、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(令5条例30・一部改正)

(メーターの有効期間及び取替え)

第15条 メーターの有効期間は、計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に定める期間とする。

2 有効期間が過ぎたメーターについては、管理者が新たなメーターを購入し取り替えるものとする。ただし、口径が25ミリメートルを超えるメーターの購入及び取替えに係る費用は、給水装置の所有者の負担とする。

(令5条例30・一部改正)

(メーターの購入の依頼)

第16条 第14条第2項ただし書又は前条第2項ただし書に規定する口径が25ミリメートルを超えるメーターについて、給水装置の所有者から購入の依頼があったときは、管理者において購入し、メーター購入実費額及び取扱事務手数料を徴収する。

2 前項に規定する取扱事務手数料は、メーター購入実費額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。)とする。

(令5条例30・一部改正)

(メーターの試験)

第17条 メーターの試験は、水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人若しくは代理人(以下「水道使用者等」という。)の請求により管理者が行う。

2 前項の試験に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要があると認める試験については、管理者においてその費用を負担することができる。

(令5条例30・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(令5条例30・一部改正)

(私設消火せんの使用)

第19条 私設消火せんは、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が作業を行う場合又は公益上必要があると認める場合については、この限りでない。

2 私設消火せんを消防の演習に使用するときは、その3日前までに管理者に届け出なければならない。

3 消防のため私設消火せんを使用したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

4 第1項ただし書の規定により私設消火せんを使用しようとする者(使用しようとする者が管理者であるときを除く。第6項において同じ。)は、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

5 管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、私設消火せんを使用することが特に必要であると認める場合に限り、その使用を承認するものとする。

6 管理者は、前項の承認をする場合において必要があると認めるときは、私設消火せんを使用しようとする者に、消防署長の許可を受けさせるものとする。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を請求者から徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(令5条例30・一部改正)

第4章 使用料金及び手数料

(使用料金の支払義務)

第21条 水道の使用料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次の表により算定した額の合計額とする。

用途及び種別

基本料金(1月分)

超過料金

1立方メートルにつき

水量

料金

1 家事用

1戸 5立方メートルまで

1,122円


1戸 8立方メートルまで

1,793円

297円

2 業務用




1種

1,000立方メートルまで

253,770円

352円

2種

400立方メートルまで

101,530円

352円

3種

15立方メートルまで

4,488円

352円

3 浴場用

1戸100立方メートルまで

12,210円

198円

4 臨時用

1戸9立方メートルまで

7,480円

902円

備考

1 「家事用」とは、一般家庭用に使用するものをいう。

2 「業務用」とは、家事用、浴場用及び臨時用以外に使用するものをいう。業務用の種別については、プール用に使用するものは3種とし、プール用に使用するもの以外の種別の区分は、管理者が別に定める。

3 「浴場用」とは、公衆浴場用に使用するものをいう。

4 「臨時用」とは、給水装置が新設後1年未満で撤去されるもの又は私設消火せんから給水するものをいう。

5 料金は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

(令5条例30・令6条例29・一部改正)

(使用水量の算定)

第23条 使用水量は、毎月のメーター検針により計量する。

(料金の算定)

第24条 料金は、使用水量により検針をした日の属する月分として算定する。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 検針日から次の検針日までの中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本料金の水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が基本料金の水量の2分の1を超えるときは、使用水量により算定した額

2 前項の場合において水道の使用をやめたときの料金は、直前の検針をした日の属する月の翌月分として算定する。

3 検針日から次の検針日までの中途において用途に変更があったときの料金は、使用日数の多い用途を適用し算定する。

(特別な場合における用途の認定)

第26条 2つ以上の用途に水道を使用するときは、基本料金の高い用途とする。

(特別な場合における使用水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、第23条の規定にかかわらず使用水量を認定する。

(1) 使用水量が不明のとき。

(2) メーターの検針ができないとき。

(3) 第18条第2項第3号に該当するとき。

2 前項第1号の使用水量が不明となった原因が漏水(給水装置が破損し、破損箇所から水が漏れる状態をいう。以下同じ。)である場合において、使用水量の認定を受けようとする者は、管理者にその旨を報告しなければならない。

3 消防用に水道を使用したことにより使用水量の認定を受けようとする者は、管理者にその旨を届け出なければならない。

4 第1項各号の認定方法については、別に定める。

(令5条例30・一部改正)

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、集金、口座振替等の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第29条 第8条第1項に規定する審査若しくは検査に係る手数料(以下「給水工事手数料」という。)又は第42条に規定する検査に係る手数料(以下「貯水槽水道検査手数料」という。)は、次の各号の区分により、給水工事手数料にあっては工事(修繕を除く。)の申込者(以下「申込者」という。)又は貯水槽水道検査手数料にあっては設置者(以下「設置者」という。)からそれぞれ徴収する。

(1) 給水工事手数料

区分

手数料の額

新設工事(1工事につき)

4,400円に工事費の1.6パーセント(その額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。)を加算した額

改造工事(1工事につき)

4,100円に工事費の1.6パーセント(その額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。)を加算した額

撤去工事(1工事につき)

3,200円に工事費の1.6パーセント(その額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。)を加算した額

(2) 貯水槽水道検査手数料

区分

手数料の額

一般検査(1件につき)

18,200円

簡易検査(1件につき)

2,400円

(工事監理費)

第30条 管理者は、工事(修繕を除く。)の適切な施行を図るため、申込者から工事監理費(以下「監理費」という。)を徴収する。

2 前項の監理費は、工事費の7パーセント(その額に1円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てる。)とする。

(令5条例30・一部改正)

(手数料又は監理費の納入)

第31条 申込者及び設置者は、第29条に規定する手数料又は前条の監理費を納入通知書が発せられた日から20日以内に納入しなければならない。

(料金、手数料等の減免)

第32条 管理者は、次の各号に掲げる理由があると認めるときは、料金、手数料及び監理費を減免することができる。

(1) 管理者が洗管作業等のため放水を依頼したとき。

(2) 水道使用者等が災害を受けたとき。

(3) 貧困により納入の資力がないと認められるとき。

(4) 社会通念上減免することが適当と認められるとき。

2 前項の規定により料金、手数料及び監理費の減免を受けようとする者は、管理者に減免を受けようとする理由を証明する書類等を添付して申請しなければならない。ただし、同項第1号の規定によるときは、この限りでない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定の上、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(令5条例30・一部改正)

第5章 管理

(メーターの管理)

第33条 メーターは、水道使用者等が善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 水道使用者等は、メーターを亡失し、又は損傷させたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

3 第1項の管理を怠ったためにメーターを亡失し、又は損傷させた水道使用者等は、その損害額を弁償しなければならない。ただし、口径が25ミリメートルを超えるメーターについては、この限りでない。

(令5条例30・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第34条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害又は修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の検査)

第35条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な処置を指示することができる。

(令5条例30・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置の新設又は改造をしたとき。

(2) 給水装置の構造及び材質が第6条第1項の基準に適合しないとき。

(3) 第17条第2項の試験に要した費用、第20条第2項の実費額、第22条の料金、第29条の手数料、第30条の監理費、第33条の損害額又は第34条第2項の損害若しくは修繕に要した費用を指定期限内に納入しないとき。

(4) 有効期間が過ぎたメーターを使用しているとき。

(5) メーターの検針を拒み、又は妨げたとき。

(6) 前条の検査を拒み、妨げ、又は指示に従わないとき。

(令5条例30・一部改正)

(給水装置の撤去)

第37条 管理者は、次の各号の一に該当する場合において水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を撤去することができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来において使用の見込みがないと認められるとき。

(3) 給水装置の構造及び材質が第6条第1項の基準に適合しないとき。

(4) 第35条の検査を拒み、妨げ、又は指示に従わないとき。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去するために要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(令5条例30・一部改正)

(罰則)

第38条 次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 第22条の料金、第29条の手数料又は第30条の監理費の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(3) メーターの検針を拒み、又は妨げた者

(4) 第33条第3項の損害額又は第34条第2項の損害若しくは修繕に要した費用を指定期限内に納入しない者

(5) 第35条の検査を拒み、妨げ、又は指示に従わない者

(6) 第36条の給水の停止又は前条第1項の給水装置の撤去を拒み、又は妨げた者

第39条 詐欺その他不正の行為により第22条の料金、第29条の手数料又は第30条の監理費の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(水道施設の損壊等に係る賠償責任)

第40条 水道施設(送水管及び配水管をいう。以下同じ。)を損壊し、その他水道施設の機能に障害を与えて給水に支障を生じさせた者は、その復旧に要した費用、応急給水に要した費用その他の管理者に与えた損害額を賠償しなければならない。

2 水道施設を損壊した者は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(令5条例30・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第41条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(令5条例30・一部改正)

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち、法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則で定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第44条 法第12条第2項(法第31条において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(令6条例39・令7条例11・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第45条 法第19条第3項(法第31条及び第34条第1項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(令5条例30・令6条例39・令7条例11・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(指定給水装置工事事業者に関する特例)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の芦別市水道事業給水条例の規定に基づき指定されている水道工事業者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年間に限り第7条第1項の規定に基づき指定された指定給水装置工事事業者とみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月17日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第22号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市水道事業給水条例の規定は、平成17年4月分として徴収する料金から適用し、同年3月分以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則49号により平成17年7月1日)

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施する審査又は検査に係る手数料について適用し、施行日前に実施した審査又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市水道事業給水条例の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者(以下「継続供給契約者」という。)に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間(以下「経過措置期間」という。)に料金が確定するものについては、なお従前の例による。

(経過措置対象者の特例)

3 前項に定める経過措置は、継続供給契約者のほか経過措置期間に新たに契約する者についても適用する。

(令和元年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の芦別市水道事業給水条例の規定にかかわらず、令和元年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から令和元年10月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)に料金が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。

(令和6年9月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市水道事業給水条例の規定は、令和7年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(令和6年12月20日条例第39号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市水道事業給水条例

平成9年12月18日 条例第34号

(令和7年9月18日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第1章 水道事業・下水道事業
沿革情報
平成9年12月18日 条例第34号
平成11年12月17日 条例第40号
平成13年3月29日 条例第22号
平成15年3月18日 条例第15号
平成16年12月24日 条例第26号
平成17年3月28日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第40号
平成25年9月30日 条例第27号
平成25年12月25日 条例第45号
令和元年6月24日 条例第23号
令和元年9月30日 条例第39号
令和5年12月15日 条例第30号
令和6年9月19日 条例第29号
令和6年12月20日 条例第39号
令和7年3月21日 条例第11号
令和7年9月18日 条例第21号