○芦別市水道事業及び下水道事業会計規程
昭和44年9月1日
訓令第6号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第24条)
第2節 支出(第25条―第39条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第43条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第44条・第45条)
第2節 出納(第46条―第54条)
第3節 たな卸(第55条―第59条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第64条)
第2節 取得(第65条―第73条)
第3節 管理及び処分(第74条―第77条)
第4節 減価償却(第78条―第81条)
第8章 予算(第82条―第87条)
第9章 決算(第88条―第91条)
第10章 雑則(第92条・第93条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計及び財務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 上下水道事業の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(企業出納員等)
第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、上下水道課長とする。
3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めるときは、これを超えて取り扱うことができる。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第4条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を芦別市上下水道事業出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを芦別市上下水道事業収納取扱金融機関とする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払いの取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計・月計表の作成)
第7条 上下水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計・月計表を作成しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計・月計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 予算額内訳表
(2) 調定収入額月計表
(3) 予算差引簿
(4) 日計・月計表
(5) 総勘定元帳
(6) 内訳簿
(7) 月次合計残高試算表
(8) 現預金出納簿
(9) 収入調定簿
(10) 物品受払簿
(11) 給水工事台帳
(12) 固定資産台帳
(13) 企業債台帳
2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。
3 上下水道課長は、第1項に定めるもののほか必要に応じ帳簿を設けることができる。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照会しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われるときには、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、当該伝票及び書類により内訳簿及び調定収入額月計表に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとするときについて準用する。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(納入通知書の送付)
第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をするときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の芦別市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは芦別市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(領収書の交付)
第18条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(令6上下水管規程1・令8上下水管規程5・一部改正)
(収納金の取り扱い)
第19条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情のあるときには、翌日に引き継ぐことができる。
2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引き継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引き継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額及び納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに上下水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、指定公金事務取扱者が収入を徴収又は収納したときに準用する。
(令6上下水管規程1・令8上下水管規程5・一部改正)
(収入伝票の発行等)
第20条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けて、内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(過誤納金の還付)
第21条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第22条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(令5企管規程1・令6上下水管規程1・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第23条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び指定公金事務取扱者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払いが確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し支払いの請求をした場合において、支払いの拒絶があつたときは、直ちにその支払いのなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 上下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払いの拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、上下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び指定公金事務取扱者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。
(令8上下水管規程5・一部改正)
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。
2 支出しようとするときは、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿及び予算差引簿に記帳しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(支払伝票の発行)
第26条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払いを行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(資金前渡、概算払及び前金払)
第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときにはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。
3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿、予算差引簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(資金前渡の範囲)
第27条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。
(1) 会議等に要する負担金及びこれに要する諸経費
(2) 報酬、費用弁償及び賃金
(3) 借料、損料及び使用料、手数料
(4) 即時支払をしなければ購入、修繕又は使用することが困難なものに要する経費
(5) 交際費
(概算払の範囲)
第27条の3 地方公営企業法施行令第21条の6第5号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 法律上市の義務に属する損害賠償に要する経費
(2) 委託料で、その性質上概算払をしなければ事業の遂行に支障を来す経費
(前金払の範囲)
第27条の4 地方公営企業法施行令第21条の7第8号の経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 事務用機械器具類の賃借料
(3) 自家用電気工作物保安業務委託手数料
(4) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費
(繰替払の範囲)
第27条の5 地方公営企業法施行令第21条の8第3号の規定により繰替払をすることができる経費は、芦別市下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和6年上下水道事業管理規程第12号)及び芦別市下水道事業受益者分担金条例施行規程(令和6年上下水道事業管理規程第13号)の規定に基づく前納報償金とする。
(令6上下水管規程1・追加)
(隔地払)
第28条 上下水道課長は、隔地にいる債権者に支払いをしようとするときは、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時及び支払場所等を記載した文書を交付し、送金の手続きをさせることができる。
(口座振替のできる金融機関)
第29条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(1) 芦別市内に本支店を有する金融機関
(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関
(口座振替手続等)
第30条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。
2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知により振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第31条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。
(小切手の振出し)
第32条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。
3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度及び番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払いを行つたものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損及び汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第34条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。
(公金振替書)
第35条 前3条の規定は、公金振替の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第36条 上下水道課長は、現金の支払い若しくは小切手の振出し、又は隔地払に係る文書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
(支払小切手の整理)
第37条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第38条 上下水道事業の支出の支払のうち上下水道課長は、過払い又は誤払いとなつたものがあるときは、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し管理者の決裁を受けるとともに調定収入額月計表及び予算差引簿に記帳しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(債務免除等)
第39条 上下水道課長は、債務免除及び時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第40条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
2 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(預り有価証券)
第41条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第42条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第43条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第44条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 材料
(3) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第45条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
第2節 出納
(購入)
第46条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(令6上下水管規程1・一部改正)
(受入価額)
第47条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によつて取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第48条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第49条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、内訳簿、物品受払簿及び予算差引簿に記帳しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(払出価額)
第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(令6上下水管規程1・一部改正)
(払出材料の戻入れ)
第52条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じたときは、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
2 前項の規定は、工事施行等に伴つて撤去品を生じたときに準用する。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(不用品の処分)
第54条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなつたものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第55条 上下水道課長は、常に物品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(実地たな卸)
第56条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失したときその他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行つたときは、上下水道課長は、その結果に基づいてたな卸結果表を作成しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(たな卸の結果の報告)
第58条 上下水道課長は、実地たな卸を行つた結果を、第56条第3項の規定により作成するたな卸結果表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(たな卸修正)
第59条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸結果表に基づき、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともにこれを修正しなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
第6章 たな卸資産以外の物品
(令6上下水管規程1・一部改正)
(物品の管理)
第61条 上下水道課長は、第44条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(事故報告)
第62条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第63条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなつたものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第64条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産 土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、耐用年数1年以上でかつ取得価額10万円以上(取得価額が10万円未満であつても、耐用年数が10年を超えるものを含む。)の工具・器具及び備品、建設仮勘定並びにリース資産その他有形固定資産に属する資産とすべきもの。
(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産及び電話加入権の他無形固定資産に属する資産とすべきもの。
(3) 投資その他の資産 投資有価証券、出資金、長期貸付金、貸倒引当金、基金及び前号に掲げるもの以外の資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの。
第2節 取得
(取得価額)
第65条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入を要した価額
(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第66条 固定資産を購入しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに、予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(交換)
第67条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする理由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受)
第68条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(検収)
第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第71条 上下水道課長は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに予算差引簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従つて遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(建設改良工事の精算)
第72条 上下水道課長は、建設改良工事が完成したときには、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第73条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成したときは、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第74条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第75条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事由
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去したときにおいて発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第77条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第79条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。
(特別償却率)
第80条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第81条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第82条 上下水道課長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月末日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第84条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画を予算の範囲内で款、項、目及び節の区分により作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。
(流用及び予備費使用の手続)
第85条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとするときには、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用するときに準用する。
(予算超過の支出)
第86条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときにおいて増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて管理者の決裁を受けなければならない。
2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第87条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用するとき及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用するときについて準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第88条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(決算整理)
第89条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 引当金の計上
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(5) その他必要な整理
(帳簿の締め切り)
第90条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条 上下水道課長は、毎事業年度5月30日までに次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、毎事業年度5月31日までに、前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。
第10章 雑則
(計理状況の報告)
第92条 上下水道課長は、毎月末日をもつて月次合計残高試算表及び資金予定表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次合計残高試算表及び資金予定表を、翌月20日までに市長に提出するものとする。
(令6上下水管規程1・一部改正)
(1) 予算額内訳表 別記第1号様式
(2) 調定収入額月計表 別記第2号様式
(3) 予算差引簿 別記第3号様式
(4) 収入伝票 別記第4号様式
(5) 支払伝票 別記第5号様式
(6) 振替伝票 別記第6号様式
(7) 日計・月計表 別記第7号様式
(8) 総勘定元帳 別記第8号様式
(9) 月次合計残高試算表 別記第9号様式
(10) 現預金出納簿 別記第10号様式
(11) 収入調定簿 別記第11号様式
(12) 物品受払簿 別記第12号様式
(13) 給水工事台帳 別記第13号様式
(14) 固定資産台帳 別記第14号様式
(15) 企業債台帳 別記第15号様式
(16) 水道料金等納入通知書兼納入済通知書 別記第16号様式
(17) 納入通知書兼領収書 別記第17号様式
(18) たな卸結果表 別記第18号様式
(19) 入庫伝票 別記第19号様式
(20) 出庫伝票 別記第20号様式
(令6上下水管規程1・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年度の事業年度から適用する。
附則(昭和62年9月29日企管規程第2号)
この規程は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成元年7月31日企管規程第1号)
この規程は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成元年12月6日企管規程第3号)
この規程は、平成元年12月6日から施行する。ただし、第64条第1号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月2日企管規程第3号)
1 この規程は、平成2年7月2日から施行する。
2 この規程による改正後の芦別市水道事業会計規程の規定は、平成2年度以後に取得する固定資産について適用し、平成元年度以前に取得した固定資産については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月6日企管規程第1号)
この規程は、平成6年6月6日から施行する。
附則(平成11年4月1日企管規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日企管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日企管規程第2号)
この規程は、平成23年12月12日から施行する。
附則(平成26年3月31日企管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日企管規程第1号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年1月30日上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月25日上下水管規程第5号)
この規程は、令和8年3月25日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(令6上下水管規程1・旧別表・一部改正)
水道事業勘定科目表
1 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
給水収益 | |||
水道料金 | |||
受託工事収益 | |||
受託工事手数料 | |||
工事監理費 | |||
その他の営業収益 | |||
手数料 | |||
材料売却収益 | |||
他会計負担金 | |||
雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
貸付金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
雑収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
2 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
原水及び浄水費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
路面復旧費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
材料費 | |||
工事請負費 | |||
補償金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
負担金 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
配水及び給水費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
路面復旧費 | |||
動力費 | |||
薬品費 | |||
材料費 | |||
工事請負費 | |||
補償金 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
負担金 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
受託工事費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
路面復旧費 | |||
動力費 | |||
材料費 | |||
工事請負費 | |||
補償金 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
業務費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
総係費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
賃金 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付費 | |||
旅費 | |||
報償費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
負担金 | |||
材料費 | |||
補償金 | |||
研修費 | |||
保険料 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
材料卸売原価 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
負担金 | |||
負担金 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 | |||
減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 |
3 資産勘定
(1) 固定資産
款 | 項 | 目 | 節 |
有形固定資産 | |||
土地 | |||
事務所用地 | |||
施設用地 | |||
その他土地 | |||
建物 | |||
事務所用建物 | |||
施設用建物 | |||
その他建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
事務所用建物減価償却累計額 | |||
施設用建物減価償却累計額 | |||
その他建物減価償却累計額 | |||
構築物 | |||
原水及び浄水設備 | |||
送配水及び給水設備 | |||
その他構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | |||
原水及び浄水設備減価償却累計額 | |||
送配水及び給水設備減価償却累計額 | |||
その他構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
電気設備 | |||
内燃設備 | |||
ポンプ設備 | |||
塩素滅菌設備 | |||
量水器 | |||
その他機械装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
電気設備減価償却累計額 | |||
内燃設備減価償却累計額 | |||
ポンプ設備減価償却累計額 | |||
塩素滅菌設備減価償却累計額 | |||
量水器減価償却累計額 | |||
その他機械装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具、器具及び備品 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 | |||
リース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
水利権 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
特許権 | |||
施設利用権 | |||
リース資産 | |||
電話加入権 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
貸倒引当金 | |||
基金 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資減価償却累計額 |
(2) 流動資産
款 | 項 | 目 | 節 |
現金・預金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収給水収益 | |||
未収受託工事収益 | |||
その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
未収受取利息 | |||
未収補助金 | |||
その他営業外未収金 | |||
その他未収金 | |||
貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
受取手形 | |||
貸倒引当金 | |||
貯蔵品 | |||
材料 | |||
量水器 | |||
消耗工具、器具及び備品 | |||
消耗品 | |||
その他貯蔵品 | |||
短期貸付金 | |||
一般短期貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
貸倒引当金 | |||
前払費用 | |||
未経過保険料 | |||
その他前払費用 | |||
前払金 | |||
未収収益 | |||
貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
4 資本勘定
(1) 資本金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 |
(2) 剰余金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
国庫(道)補助金 | |||
負担金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
保険差益 | |||
分担金 | |||
建設補助金 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益 | |||
剰余金(当年度未処理欠損金) | 繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高) | ||
当年度純利益(当年度純損失) |
5 負債勘定
(1) 固定負債
款 | 項 | 目 | 節 |
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他固定負債 |
(2) 流動負債
款 | 項 | 目 | 節 |
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
リース債務 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
預り金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
その他の流動負債 | |||
仮受消費税及び地方消費税 |
(3) 繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 |
長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計額 |
別表第2(第14条関係)
(令6上下水管規程1・追加)
下水道事業勘定科目表
1 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
下水道使用料 | |||
下水道使用料 | |||
他会計負担金 | |||
その他営業収益 | |||
手数料 | |||
雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 | |||
基金利息 | |||
貸付金利息 | |||
有価証券利息 | |||
配当金 | |||
他会計補助金 | |||
長期前受金戻入 | |||
雑収益 | |||
有価証券売却収益 | |||
不用品売却収益 | |||
その他雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 | |||
過年度損益修正益 | |||
その他特別利益 |
2 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 |
下水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
公共下水道管理費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付金 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕料 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
路面復旧費 | |||
動力費 | |||
負担金 | |||
材料費 | |||
工事請負費 | |||
補償金 | |||
研修費 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
流域下水道管理費 | |||
負担金 | |||
業務費 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付金 | |||
旅費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕料 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
研修費 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
その他引当金 | |||
繰入額 | |||
雑費 | |||
総係費 | |||
報酬 | |||
給料 | |||
手当 | |||
賞与引当金繰入額 | |||
法定福利費 | |||
法定福利費引当金繰入額 | |||
退職給付金 | |||
旅費 | |||
報償費 | |||
備消品費 | |||
燃料費 | |||
光熱水費 | |||
印刷製本費 | |||
通信運搬費 | |||
委託料 | |||
手数料 | |||
賃借料 | |||
修繕費 | |||
修繕引当金繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | |||
費用弁償 | |||
負担金 | |||
補償費 | |||
研修費 | |||
保険料 | |||
公課費 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
その他引当金繰入額 | |||
雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 | |||
無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 | |||
その他営業費用 | |||
雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 | |||
長期借入金利息 | |||
一時借入金利息 | |||
企業債手数料及び取扱諸費 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 | |||
その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 | |||
災害による損失 | |||
過年度損益修正損 | |||
その他特別損失 | |||
予備費 | |||
予備費 |
3 資産勘定
(1) 固定資産
款 | 項 | 目 | 節 |
固定資産 | |||
有形固定資産 | |||
土地 | |||
建物 | |||
建物減価償却累計額 | |||
構造物 | |||
構造物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | |||
工具・器具及び備品 | |||
工具・器具及び備品減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | |||
その他有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 | |||
地上権 | |||
特許権 | |||
施設利用権 | |||
電話加入権 | |||
ソフトウェア | |||
その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 | |||
出資金 | |||
長期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
長期貸付金貸倒引当金 | |||
基金 | |||
長期前払消費税 | |||
その他投資 | |||
その他投資資産減価償却累計額 |
(2) 流動資産
款 | 項 | 目 | 節 |
流動資産 | |||
現金預金 | |||
現金 | |||
預金 | |||
未収金 | |||
営業未収金 | |||
未収下水道使用料 | |||
その他営業未収金 | |||
営業外未収金 | |||
未収受取利息及び配当金 | |||
未収補助金 | |||
未収雑収益 | |||
その他未収金 | |||
未収金貸倒引当金 | |||
有価証券 | |||
受取手形 | |||
受取手形貸倒引当金 | |||
短期貸付金 | |||
短期貸付金 | |||
一般貸付金 | |||
他会計貸付金 | |||
短期貸付金貸倒引当金 | |||
前払金 | |||
前払費用 | |||
前払保険料 | |||
その他前払費用 | |||
未収収益 | |||
未収収益貸倒引当金 | |||
その他流動資産 | |||
仮払消費税及び地方消費税 | |||
特定収入仮払消費税及び地方消費税 |
4 資本勘定
(1) 資本金
款 | 項 | 目 | 節 |
資本金 |
(2) 剰余金
款 | 項 | 目 | 節 |
剰余金 | |||
資本剰余金 | |||
再評価積立金 | |||
受贈財産評価額 | |||
寄附金 | |||
国庫補助金 | |||
道補助金 | |||
他会計補助金 | |||
他会計負担金 | |||
受益者負担金 | |||
受益者分担金 | |||
工事負担金 | |||
その他負担金 | |||
保険差益 | |||
その他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | |||
減債積立金 | |||
利益積立金 | |||
建設改良積立金 | |||
その他積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | |||
繰越利益剰余金 | |||
当年度純利益 | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | |||
当年度未処理欠損金 | |||
繰越欠損金 | |||
当年度純損失 |
5 負債勘定
(1) 固定負債
款 | 項 | 目 | 節 |
固定負債 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他固定負債 | |||
その他固定負債 |
(2) 流動負債
款 | 項 | 目 | 節 |
流動負債 | |||
一時借入金 | |||
企業債 | |||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | |||
その他の企業債 | |||
他会計借入金 | |||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | |||
その他の長期借入金 | |||
未払金 | |||
営業未払金 | |||
営業外未払金 | |||
その他未払金 | |||
未払費用 | |||
前受金 | |||
営業前受金 | |||
営業外前受金 | |||
その他前受金 | |||
前受収益 | |||
引当金 | |||
退職給付引当金 | |||
賞与引当金 | |||
法定福利費引当金 | |||
修繕引当金 | |||
特別修繕引当金 | |||
その他引当金 | |||
その他流動負債 | |||
預り金 | |||
預り有価証券 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | |||
その他流動負債 |
(3) 繰延収益
款 | 項 | 目 | 節 |
繰延収益 | |||
長期前受金 | |||
長期前受金収益化累計 |
(令6上下水管規程1・全改)

(令6上下水管規程1・全改)

(令6上下水管規程1・全改)

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