○芦別市林地台帳運用事務取扱規則
平成31年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)に基づき芦別市が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供並びに法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、芦別市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)、個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第6号)、芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)、芦別市情報公開条例施行規則(平成11年規則第14号)、芦別市手数料条例(平成11年条例第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5規則6・一部改正)
(公表の対象)
第2条 林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)、住所が含まれない情報とする。ただし、個人の権利利益を害するおそれがない場合にはその限りではない。
(公表の方法)
第3条 この規則により行う林地台帳情報の公表の方法は、林地台帳を管理する芦別市経済建設部農林課(以下「担当窓口」という。)において情報端末による閲覧及び写しの交付とする。
(閲覧に係る経費)
第4条 この規則により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は無償とする。ただし、写しの交付を行う場合は、芦別市手数料条例に基づき徴収するものとする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、芦別市本人確認の取扱いに関する規則(令和3年規則第6号)の規定に基づき、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)を提示しなければならない。
2 申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と、法人との関係が確認できる書類を提示しなければならない。
(令5規則6・一部改正)
(閲覧)
第7条 市長は、申請書および本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ、留意事項を書面、口頭にて説明の上、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
(写しの交付)
第8条 写しの交付を行うときは、留意事項について申請者に説明の上で個人情報が含まれないものにより行うものとする。
(情報提供の対象)
第9条 土地の所有者及び住所を含む林地台帳情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は北海道知事
(情報提供の方法)
第10条 この規則により行う林地台帳情報の情報提供は、担当窓口において書面により行う。
(情報提供の申出)
第12条 林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)は、林地台帳情報提供依頼申出書(別記第2号様式)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に提出するものとする。
(1) 第9条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 第9条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 第9条第3号の場合 北海道内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(申出者の確認)
第13条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示しなければならない。
2 申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と、法人との関係が確認できる書類を提示しなければならない。
(情報提供)
第14条 市長は、申請書および本人等確認書類の確認後、書類に不備がなければ情報提供を行うこととし、申出者は林地台帳情報の提供に係る留意事項について了承する書面(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(修正申出の対象)
第15条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者、地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第16条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(別記第4号様式。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類の提出により行うものとする。
2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第17条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示しなければならない。
2 申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と、法人との関係が確認できる書類を提示しなければならない。
(修正要否の結果通知)
第18条 市長は、修正の要否を判断し修正することとした場合は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(補足)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。




