○芦別市手数料条例
平成11年12月17日
条例第27号
注 令和2年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく手数料の徴収について別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額)
第2条 手数料の額は、その種別に従い、別表に掲げる額とする。
(手数料の計算方法)
第3条 証明に関する手数料は1通ごとに、1通をもって2以上の事項を表示するものは1の証明事項ごとに、これを計算する。
(証明形式以外の証明)
第4条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものは、すべてこれを証明とみなして手数料を徴収する。
(手数料の徴収方法)
第5条 手数料は、証明、閲覧、書類の交付等の請求又は許可、認定等の申請の際に徴収する。ただし、市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関。次条において同じ。)が特に必要と認める場合はこの限りでない。
(令6条例28・一部改正)
(手数料の減免)
第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を減免することができる。ただし、キオスク端末(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器をいう。)による請求又は申請については、この限りでない。
(1) 公務員がその職務上必要とするための請求又は申請であるとき。
(2) 公の救助を受ける者又は市長が手数料納付の資力がないと認める者の請求又は申請であるとき。
(3) 一般に周知する必要がある文書の閲覧のとき。
(4) その他市長が手数料の減免を必要と認めるとき。
(令6条例28・一部改正)
(手数料の不還付)
第7条 既納の手数料は、請求事項又は申請事項を変更し、又は取り消すことがあっても、これを還付しない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(送付費用の徴収)
第9条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(芦別市証明等手数料条例の廃止)
2 芦別市証明等手数料条例(昭和29年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現になされている請求又は申請に対する法令又は旧条例に基づく手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日条例第40号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第25号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則51号により平成17年7月1日)
附則(平成20年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則24号により平成20年7月1日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例別表(証明手数料及び書類の交付手数料に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する証明及び書類の交付に係る手数料について適用し、施行日前に請求した証明及び書類の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成21年規則24号により平成21年6月4日)
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る申請手数料について適用する。
附則(平成21年12月11日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る書類の交付手数料及び申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る書類の交付手数料及び申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る申請手数料について適用する。
附則(平成25年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の書類の交付に係る交付手数料及び申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の書類の交付に係る交付手数料及び申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年5月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第18号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第42号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第28号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第5号で令和7年2月28日から施行)
附則(令和7年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る申請手数料について適用し、施行日前の申請に係る申請手数料については、なお従前の例による。
附則(令和7年5月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2条例19・令2条例50・令3条例18・令4条例3・令5条例42・令7条例6・令7条例16・令8条例5・一部改正)
(1) 証明手数料
事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 営業に関するもの | 1件につき | 400円 |
2 | 職業に関するもの | 1件につき | 400円 |
3 | 諸税及び公課に関するもの | 1税目(税外にあっては1種目)、1年度分につき | 400円 |
4 | 不動産に関するもの | 1筆又は1棟につき | 400円 |
5 | 所得又は資産に関するもの | 1件につき | 400円 |
6 | 戸籍の記載事項に関するもの | 証明事項1件につき | 350円 |
7 | 除籍の記載事項に関するもの | 証明事項1件につき | 450円 |
8 | 印鑑に関するもの | 1枚につき | 400円 |
9 | 住民票又は戸籍の附票の記載事項に関するもの | 1件につき | 400円 (年金受給及び出稼労働者手帳に係るものにあっては無料) |
10 | 身分に関するもの | 1件につき | 400円 |
11 | 不在住の証明に関するもの | 1件につき | 350円 |
12 | 市有地(貸付地に係るものに限る。)、市営住宅又は教員住宅に関する車庫証明に関するもの | 1件につき | 450円 |
13 | 建築等の確認又は検査に関するもの | 1通につき | 450円 |
14 | 営農に関するもの | 1通につき | 450円 |
15 | 非農地に関するもの | 1筆のとき3,900円。2筆以上のときは、1筆増すごとに400円を加算する。 | |
(2) 閲覧手数料
事項 | 単位 | 金額 | ||
1 | 図面の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
2 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧 | 書類1件につき | 350円 | |
3 | 住民票の閲覧 | 特定の者を指定して閲覧する場合 | 1件につき | 200円 |
4 | 土地家屋名寄帳の閲覧 | 1件につき | 200円 | |
5 | 地籍図根点の閲覧 | 1点につき | 150円 | |
(3) 書類の交付手数料
事項 | 単位 | 金額 | ||||
1 | 土地家屋名寄帳又は図面の写しの交付 | 1件につき | 400円 | |||
2 | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 | |||
3 | 除籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍に記載されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 | |||
4 | 戸籍法に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき | 350円 | |||
5 | 上質紙を使用する婚姻、離婚、養子縁組等の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき | 1,400円 | |||
6 | 住民票の写しの交付 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づくもの | 1通につき | 300円 | ||
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づくもの | 1通につき | 300円 | ||||
7 | 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |||
8 | 印鑑登録証の交付 | 1枚につき | 300円 | |||
9 | 印鑑登録証の再交付 | 1枚につき | 600円 | |||
10 | 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付 | 1枚につき | 10円 | |||
11 | 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付 | 1枚につき | 10円 | |||
12 | 火葬許可書の写しの交付 | 1通につき | 300円 | |||
13 | 森林法(昭和26年法律第249号)第191条の4第1項に規定する林地台帳の写しの交付 | 1件につき | 400円 | |||
14 | 森林法第191条の5第2項に規定する森林の土地に関する地図の写しの交付 | 1件につき | 400円 | |||
15 | 都市計画図等の交付 | |||||
区分 | 規格 | 金額 | ||||
都市計画図 | 切図:用途地域図(1/25,000) | A3 | 750円 | |||
切図:本町、上芦別(1/10,000) | A3 | 750円 | ||||
白図(1/10,000) | A0 | 600円 | ||||
白図(1/25,000) | B2 | 550円 | ||||
用途地域図(1/10,000) | B1 | 1,400円 | ||||
用途地域図(1/25,000) | A1 | 1,200円 | ||||
その他地図 | 市内全図(1/50,000) | B1 | 750円 | |||
市内要図(1/25,000) | B1 | 700円 | ||||
市内条丁目及び周辺部地番案内図(1/5,000) | A1 | 700円 | ||||
地図・図面コピー(A1超) | 900円 | |||||
地図・図面コピー(A2超、A1以下) | 750円 | |||||
地図・図面コピー(A3超、A2以下) | 500円 | |||||
地図・図面コピー(A3以下) | 300円 | |||||
事項 | 単位 | 金額 | ||||
16 | 図面の謄本又は抄本の交付 | 市長が別に定める。 | ||||
17 | 印刷物等の交付 | 市長が別に定める。 | ||||
(4) 申請手数料
事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 |
2 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
3 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 7,400円 |
4 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 86,000円 |
5 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
(5) その他の手数料
事項 | 単位 | 金額 | |
1 | 犬の登録手数料 | 1件につき | 3,000円 |
2 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 |
3 | 鑑札再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 |
4 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 550円 |
5 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1羽又は1頭につき | 3,400円 |
6 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき | 400円 |
7 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 1件につき | 700円 |
8 | 当事者の申請により測量、調査その他特別の行為を必要とするもの | その都度市長が別に定める。 | |
備考 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料及び除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」という。)の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「電子証明書」という。)の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)及び識別符号の発行に係る電子証明書の請求を行う者が同時に当該電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍又は除籍の謄本若しくは抄本若しくは証明書の請求を行う場合は、徴収しない。