○芦別市本人確認の取扱いに関する規則
令和3年3月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例及びこれらに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、本市への届出等を行う者に対する本人確認の方法について定め、虚偽又は不正の届出等の防止及び個人情報の保護並びに事務の正確性の確保を図ることを目的とする。
(1) 届出等 行政手続に係る届出、申請、請求その他これらに類するものをいう。
(2) 届出書等 届出等を行う書面をいう。
(3) 本人確認 届出等を行う者(代理人を含み、単に伝達のみを行う者を除く。以下同じ。)がその者であると確認することをいう。
(対象)
第3条 本人確認は、次の各号に掲げる場合に行う。
(1) 届出書等に記載された者の有する権利を侵害されるおそれがある場合
(2) 届出書等に記載された者に義務を課す場合
(3) 第三者による不正使用のおそれがある場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(本人確認の手続)
第4条 本人確認を行うため、別表第1に掲げる書類のいずれか1以上の書類を提示する方法とする。
3 前2項に規定する書類の提示を受けることが困難であるときは、届出等を行う者しか知り得ない事項を聴取し、本市が保有する情報と照合することにより本人確認を行うものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第40号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に発行されている国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(以下「被保険者証等」という。)による本人確認については、当該被保険者証等の有効期限が経過する日までの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
番号 | 本人確認書類 |
1 | 個人番号カード |
2 | 運転免許証 |
3 | 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。) |
4 | 旅券(パスポート) |
5 | 身体障害者手帳 |
6 | 精神障害者保健福祉手帳 |
7 | 療育手帳 |
8 | 在留カード |
9 | 特別永住者証明書 |
10 | 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので市長が適当と認めるもの |
別表第2(第4条関係)
(令6規則40・令7規則10・一部改正)
番号 | 本人確認書類 |
1 | 国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の資格確認書 |
2 | 介護保険の被保険者証 |
3 | 健康保険日雇特例被保険者手帳 |
4 | 国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の資格確認書 |
5 | 私立学校教職員共済制度の資格確認書 |
6 | 国民年金手帳 |
7 | 国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 |
8 | 共済年金又は恩給の証書 |
9 | 児童扶養手当証書 |
別表第3(第4条関係)
番号 | 本人確認書類 |
1 | 学生証であって、写真が表示されたもの |
2 | 法人(国及び地方公共団体の機関を除く。)が発行した身分証明書であって、写真が表示されたもの |
3 | 官公署が発行した書類であって、氏名及び生年月日又は住所が記載されたもので市長が適当と認めるもの |
4 | 1から3までに掲げる書類に類するものであって、市長が適当と認めるもの |