○芦別市情報公開条例施行規則

平成11年3月30日

規則第14号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める公開方法)

第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる種別に応じそれぞれ定める方法とする。

(1) ビデオテープ及び録音テープ 当該ビデオテープおよび録音テープを再生装置により再生したものの視聴

(2) 実施機関が組織的に利用する電子計算機のプログラムにより作成されるもので、かつ、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電磁的方式により記録された図面に限る。) 次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

 用紙に印字し、又は印刷したものの閲覧交付

 コンパクトディスク(直径が120ミリメートルで、記憶容量が700メガバイトのものに限る。以下同じ)に複写したものの交付

(情報の使用に関する指導又は勧告)

第3条 市長は、公文書の公開又は情報の提供を受けた者が当該情報を悪用し、又は第三者の権利を侵害するような行為をしたと認めるときは、その者に対し当該情報を適正に使用するよう指導し、又は勧告することができる。

(公文書の公開請求の受付等)

第4条 公開請求の受付及び相談は、すべて所管課が行うものとする。この場合において、当該公開請求が複数の実施機関又は実施機関内の複数の所管課にまたがるものについては、総務部総務防災課がこれの調整に当たるものとする。

(令4規則27・一部改正)

(公文書の公開請求書)

第5条 条例第10条の請求書は、別記第1号様式の公文書公開請求書によるものとする。

(公文書公開請求書の職員による代筆)

第6条 公開請求者が障害、高齢等の理由により公文書公開請求書に必要な事項を記載することが困難な場合は、その者の申出により職員が代筆し、公文書公開請求書を作成することができる。この場合において、職員は、公文書公開請求書を作成した後に、公開請求者に対し、その内容を読み聞かせ、又は見せて、確認をさせなければならない。

2 前項の規定により、職員が代筆により作成したときは、代筆した者の職名及び氏名並びに確認の方法を公文書公開請求書に記載するものとする。

(公文書公開請求書の提出を要しない公開請求の方法)

第7条 公開請求者が遠隔の地にあり、又は相当の理由があるときは、公文書公開請求書によらず、公開請求をすることができる。この場合において、公開請求者は、条例第10条に掲げる事項が記載された任意の書面により請求しなければならない。

2 前項の書面の提出は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。第19条第1項第3号において同じ。)、ファクシミリ等で行うことができる。

(令7規則13・一部改正)

(代理人による公開請求)

第8条 公開請求は、公開請求者本人からの委任を受けた代理人によってもすることができる。この場合において、代理人は、公文書公開請求書に委任状を添付して提出しなければならない。

(未成年者からの公開請求)

第9条 未成年者からの公開請求は、情報公開制度の趣旨、公開請求をする公文書の意義及び内容を理解することができると認められるときに受け付けるものとする。

(決定期間の計算方法)

第10条 条例第11条及び条例第13条に規定する決定並びに条例第14条に規定する通知の期間には、公開請求の補正を求めた期間及びその補正に要した期間は、含まないものとする。

(決定期間延長の通知)

第11条 条例第11条第3項に規定する期間を延長する通知は、別記第2号様式の公文書公開等決定期間延長通知書により行うものとする。

(公開等の決定の通知)

第12条 条例第12条第1項の書面は、別記第3号様式の公文書(公開・一部公開・非公開)決定通知書によるものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定の通知)

第13条 条例第13条第2項により準用される条例第12条第1項の書面は、別記第4号様式の公文書の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(公文書の不存在の通知)

第14条 条例第14条の通知は、別記第5号様式の公文書不存在通知書により行うものとする。

(第三者からの意見の聴取等の手続)

第15条 条例第15条の規定により第三者の意見を聴くときは、別記第6号様式の公文書公開請求に関する意見照会書により行うものとする。

2 意見を求められた第三者は、別記第7号様式の公文書公開請求に関する意見書により、指定された期日までに回答するようにしなければならない。

3 市長は、第三者から口頭により意見を聴いたときは、別記第8号様式の公文書公開請求に関する意見聴取書により、その内容を記録するものとする。

4 条例第15条第2項の書面は、別記第9号様式の公文書公開請求に関する決定通知書によるものとする。

(公文書の閲覧及び視聴)

第16条 公文書の閲覧及び視聴は、職員の立会いのもと行うものとする。

2 公文書の閲覧中又は視聴中に公開請求者が当該公文書を汚損し、滅失し、又は破損するおそれがあると認めるときは、職員は、閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(公文書の公開の変更等)

第17条 公開請求者が指定の日時に来庁しなかった場合又は公開請求者が指定の日時に来庁できない旨の連絡があった場合は、市長は、当該公開請求者と連絡をとり、別の日時に変更して公文書の公開を実施するものとする。

2 前項の規定により公開の日時を変更する場合は、新たに決定の通知は行わないものとする。

(公文書の写しの交付)

第18条 公文書の写しを交付する場合は、公開請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用の負担)

第19条 条例第17条の規定により公開請求者が負担する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用は、用紙1枚につき10円とする。

(2) コンパクトディスクに複写したものの交付に要する費用は、ディスク1枚につき200円とする。

(3) 前2号の写し等の送付に要する費用は、当該写し等の送付に係る郵便料金又は信書便の役務に関する料金の額とする。

2 前項の費用の額は、公文書の写しの交付又は送付を受ける前に納付しなければならない。

(審査請求の方法)

第20条 条例第18条第1項の規定による審査請求は、別記第10号様式の公文書公開審査請求書(以下「審査請求書」という。)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項各号に規定する事項が記載されていれば、審査請求書によらなくてもよいものとする。

(令4規則27・令7規則13・一部改正)

(審査請求書の受理)

第21条 市長は、審査請求書の提出があったときは、次の事項を確認の上、当該審査請求書を受理するものとする。

(1) 審査請求人の住所及び氏名(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)が記載されていること。

(2) 審査請求に係る処分が表示されていること。

(3) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日が記載されていること。

(4) 審査請求の趣旨及び理由が記載されていること。

(5) 審査請求人への審査請求の教示の有無及びその内容が記載されていること。

(6) 審査請求年月日が記載されていること。

(7) その他必要な書類が添付されていること。

(令4規則27・令7規則13・一部改正)

(審査請求の補正)

第22条 市長は、審査請求書の記載内容又は添付書類に不備又は不足があり、補正することができるものであるときは、審査請求人に対して相当の期間を定め、別記第11号様式の公文書公開審査請求書補正命令書により、その補正を命ずるものとする。

(令7規則13・一部改正)

(審査請求の却下)

第23条 審査請求が次の要件に該当する場合は、市長は、却下の決定を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であるとき。

(2) 審査請求が補正できないものであるとき。

(3) 補正の命令に応じないとき。

(4) 補正の命令に定める補正の期間を経過したとき。

2 前項の規定により却下の決定をしたときは、市長は、別記第12号様式の公文書公開審査請求却下通知書により、審査請求人に通知するものとする。

(令7規則13・一部改正)

(審査請求に基づく公開の決定)

第24条 市長は、審査請求書を受理したときは、審査請求に係る処分の決定の内容について再検討を行うものとし、当初の決定を取り消す場合にあっては、別記第13号様式の公文書公開審査請求認容通知書により、審査請求人に通知するものとする。

2 市長は、審査請求に係る処分の決定の内容について再検討を行い、第三者の意見聴取を経た当初の決定を取り消す場合にあっては、当該第三者に対し、第15条第4項に規定する公文書公開請求に関する決定通知書に審査請求認容による再決定と記載し、通知するものとする。

(令7規則13・一部改正)

(審査会への諮問)

第25条 市長は、条例第18条第1項の規定により審査会に諮問するときは、速やかに別記第14号様式の公文書公開審査諮問書に次に掲げる書類を添え、審査会に提出しなければならない。

(1) 審査請求書及び当該審査請求書に係る添付書類の写し

(2) 審査請求に係る公文書公開請求書の写し

(3) 審査請求に係る公文書(公開・一部公開・非公開)決定通知書、公文書の存否を明らかにしない決定通知書又は公文書不存在通知書の写し

(4) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書(以下「弁明書」という。)の写し

(5) その他必要な書類

(令7規則13・全改)

(諮問をした旨の通知)

第25条の2 条例第18条の2の規定による通知は、別記第14号様式の2の審査会諮問通知書に弁明書を添付して行うものとする。

(令7規則13・追加)

(決定又は裁決による通知)

第26条 市長は、審査会からの答申がなされたときは、速やかに決定書又は裁決書を作成しなければならない。

2 市長は、決定又は裁決した内容が審査請求を認容するものとした場合は、第24条の規定を準用して通知するものとする。

3 市長は、決定又は裁決した内容が審査請求を棄却するものとした場合は、別記第15号様式の公文書公開審査請求棄却通知書により、審査請求人に通知するものとする。

(令7規則13・一部改正)

(実施状況の公表の方法)

第27条 条例第32条に規定する実施状況の公表は、広報あしべつにより行うものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月29日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成29年5月26日規則第32―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年5月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(令和4年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和7年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市情報公開条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市情報公開条例施行規則の規定による様式とみなす。

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(令7規則13・全改)

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(令7規則13・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令7規則13・追加)

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(令7規則13・全改)

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芦別市情報公開条例施行規則

平成11年3月30日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成11年3月30日 規則第14号
平成12年5月29日 規則第56号
平成15年3月31日 規則第35号
平成21年3月27日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年5月26日 規則第32号の2
令和4年3月31日 規則第27号
令和7年3月25日 規則第13号