○芦別市教育委員会行政組織規則
昭和31年11月12日
教育委員会規則第7号
注 令和5年7月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育委員会(第2条―第23条)
第1節 委員会(第2条―第5条)
第2節 教育長(第6条―第8条)
第3節 事務局の組織(第9条―第13条)
第4節 事務局の事務分掌(第14条―第23条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、法律及び命令の定めるところに従い、芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務の公正かつ能率的な遂行のために必要な行政組織を定め、もつて行政の管理及び執行の責任体制を確立することを目的とする。
第2章 教育委員会
第1節 委員会
(職権)
第2条 委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第21条に規定する職権を行う。
(職権の行使及び連帯責任)
第3条 委員会は、すべて一体として委員会の会議を通じて行政権を行使し、市民全体に対し、連帯して責任を負う。
(会議の運営)
第4条 委員会の会議の運営については、芦別市教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第4号)の定めるところによる。
(事務の委任)
第5条 法第25条第1項に規定する教育長に対する委員会の職務権限に属する事務の委任については、芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教育委員会規則第6号)の定めるところによる。
第2節 教育長
(教育長の職務)
第6条 教育長は、法第13条第1項及び第14条第1項並びに前条の規定に基づく規則の定める職務を行う。
第7条 教育長は、その所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 教育長は、その所掌事務について、法律及び命令の定めるところに従い命令又は示達するため、教育委員会の所管する学校及びその職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
(教育長の職務の代理)
第8条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第3節 事務局の組織
(任務)
第9条 事務局は、教育長の指揮監督の下に、法律及び命令の定めるところにより教育委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理し、すべて一体として教育長を通じて委員会を補助し、もつて事務処理機能を総合発揮すべき任務を負う。
(内部組織)
第10条 事務局の内部組織を次のとおり定める。
学務課 総務係 学校教育係
生涯学習課 生涯学習係
スポーツ振興課 スポーツ振興係
学校給食センター 管理係
図書館 管理係
星の降る里百年記念館 管理係
市民会館
青年センター
勤労者体育センター
B&G海洋センター
総合体育館
あしべつ宿泊交流センター
2 事務局を代表する課は、学務課とする。
(令5教委規則6・令6教委規則4・一部改正)
(職員の配置等)
第11条 事務局の課に課長、学校給食センター、図書館、星の降る里百年記念館、市民会館、青年センター、B&G海洋センター、総合体育館及びあしべつ宿泊交流センターに館長又は所長、係に係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、課長の下に主幹を、係長の下又は施設に主査を、係長及び主査の下又は施設に主任を、係又は施設に係員を置く。
3 星の降る里百年記念館に、博物館法(昭和26年法律第285号)第5条に規定する学芸員を置くことができる。
4 市民会館長及び青年センター館長に生涯学習課長の職にある者を長、B&G海洋センター所長、総合体育館長及びあしべつ宿泊交流センター所長にスポーツ振興課長の職にある者をそれぞれ充てるものとする。
5 職員の定数は、法第19条の規定に基づく条例の定めるところによる。
(令6教委規則4・一部改正)
(職務)
第12条 課長、所長及び館長は、教育長を補佐し、その分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理し、主査、主任及び係員を指揮監督する。
4 主査は、係長を補佐し、又は特に命じられた事務を掌理し、その事務に従事する職員を指導する。
5 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
6 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(処務及び職員の服務等)
第13条 事務局の事務処理に関し、必要な事項並びに職員の服務及び勤務条件等については、法律、命令、条例及び規則に別段の定めがある場合を除くほか、教育長訓令に定めるところによる。
第4節 事務局の事務分掌
(学務課の事務)
第14条 学務課の所掌事務は、次のとおりとする。
総務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則その他諸規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 令達及び公告式に関すること。
(4) 教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検評価に関すること。
(5) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 事務の引継ぎに関すること。
(8) 交際及び儀式に関すること。
(9) 教育費予算の総括に関すること。
(10) 教育事務に係る税外諸収入(他の所管に属する施設の使用料を除く。)の調定及び徴収に関すること。
(11) 学校の設置及び廃止に関すること。
(12) 学校の敷地の設定、変更及び教育財産(他の主管に属するものを除く。)の整備及び管理に関すること。
(13) 学校の管理運営に要する経費(他の主管に属するものを除く。)の執行に関すること。
(14) 学校の建設その他営繕に関すること。
(15) 教職員住宅の建設、営繕及び家賃に関すること。
(16) 学校プールに関すること。
(17) 学校林に関すること。
(18) 学校基金に関すること。
(19) 学校教育施設等整備に活用する資金に関すること(他の主管に属するものを除く。)。
(20) 学校の環境衛生に関すること。
(21) 事務局職員の任免、賞罰、服務及び研修に関すること。
(22) 職員団体(市費支弁職員の属するものをいう。)に関すること。
(23) 教育に係る調査統計(他の主管に属するものを除く。)に関すること。
(24) 奨学及び育英並びに奨学資金特別会計に関すること。
(25) 奨学金貸与に活用する資金に関すること。
(26) 市内の私立学校の助成等に関すること。
(27) 市内の道立高校に関すること。
(28) 教職員住宅の入退居に関すること。
(29) 通学費の援助に関すること。
学校教育係
(1) 学校職員の任免、賞罰及び服務並びに評価に関すること。
(2) 教員免許に関すること。
(3) 学校職員の給与、諸手当、旅費及び勤務条件並びに公務災害に関すること。
(4) 通学区域に関すること。
(5) 児童生徒の就学、転学及び退学に関すること。
(6) 学校の組織編成、学習指導、生徒指導、進路指導及び教育課程に関すること。
(7) 学校教育目標及び学校教育推進計画に関すること。
(8) 学校教育行事に関すること。
(9) 学校評価に関すること。
(10) 学校評議員に関すること。
(11) 特別支援教育に関すること。
(12) 就学困難な児童生徒の援助に関すること。
(13) 教育事務委託に関すること。
(14) 学校職員の研修及び教育振興会に関すること。
(15) 教科用図書及び教材に関すること。
(16) 学校職員の福利厚生に関すること。
(17) 児童生徒の保健管理及び保健教育並びに学校職員の保健管理に関すること。
(18) 感染症、寄生虫及び結核の予防に関すること。
(19) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。
(20) 日本スポーツ振興センターに関すること。
(21) 適応指導教室の運営に関すること。
(22) 学校支援地域本部事業に関すること。
(23) その他学校教育に関すること。
(生涯学習課の事務)
第15条 生涯学習課の所掌事務は、次のとおりとする。
生涯学習係
(1) 生涯学習行政の総合調整に関すること。
(2) 社会教育行政の総合調整に関すること。
(3) 社会教育委員に関すること。
(4) 生涯学習活動事業(他の主管に属するものを除く。)の開催及び奨励に関すること。
(5) 各種団体(他の主管に属するものを除く。)の育成に関すること。
(6) 生涯学習指導者の育成に関すること。
(7) 文化活動の奨励その他芸術文化の振興に関すること。
(8) 文化賞に関すること。
(9) 市民会館及び青年センターの維持管理及び使用並びに利用促進に関すること。
(10) 青少年の健全育成及び青少年対策の連絡調整に関すること。
(11) 青少年の社会環境の浄化に関すること。
(12) 青少年団体(地域、職域青年団体を除く。)の育成に関すること。
(13) 青少年の補導及び相談に関すること。
(14) 青少年センターの運営に関すること。
(15) 愛の鐘に関すること。
(16) その他生涯学習及び社会教育(他の主管に属するものを除く。)に関すること。
(令5教委規則6・令6教委規則4・一部改正)
(スポーツ振興課の事務)
第16条 スポーツ振興課の所掌事務は、次のとおりとする。
スポーツ振興係
(1) 社会体育行政の総合調整に関すること。
(2) スポーツ推進委員に関すること。
(3) 社会体育の振興及びレクリェーションスポーツの普及・指導に関すること。
(4) B&G海洋センターに関すること。
(5) 各種団体(他の主管に属するものを除く。)の育成に関すること。
(6) 社会体育施設に関すること。
(7) 総合運動公園体育施設の管理に関すること。
(8) 学校体育施設開放事業に関すること。
(9) 健康都市宣言記念事業に関すること。
(10) 各種スポーツ団体等の合宿誘致に関すること。
(11) 合宿施設の管理運営に関すること。
(12) その他生涯学習及び社会体育(他の主管に属するものを除く。)に関すること。
(令6教委規則4・一部改正)
(学校給食センターの事務)
第17条 学校給食センターは、芦別市学校給食センター条例(昭和38年条例第31号)に規定する事業に関する事務を所掌するものとする。
(図書館の事務)
第18条 図書館は、芦別市立図書館条例(昭和55年条例第37号)に規定する事業及び視聴覚ライブラリーの運営管理に関する事務を所掌するものとする。
(星の降る里百年記念館の事務)
第19条 星の降る里百年記念館は、芦別市百年記念館条例(平成5年条例第12号)に規定する事業に関する事務のほか、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 星の降る里百年記念館の維持管理に関すること。
(2) 史跡名勝、天然記念物及び文化財の保護に関すること。
(3) 市の記録並びに市史の資料収集及び編集に関すること。
(4) 北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に基づく道指定有形文化財及び道指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、その取消し、停止命令等に関すること。
(市民会館の事務)
第20条 市民会館は、芦別市民会館条例(昭和51年条例第31号)に規定する事業に関する事務を所掌するものとする。
(青年センターの事務)
第21条 青年センターは、芦別市青年センター条例(昭和48年条例第1号)に規定する事業に関する事務を所掌するものとする。
(総合体育館の事務)
第22条 総合体育館は、芦別市なまこ山総合運動公園体育施設条例(平成11年条例第4号)に規定する事業に関する事務を所掌するものとする。
(あしべつ宿泊交流センターの事務)
第23条 あしべつ宿泊交流センターは、芦別市宿泊交流センター条例(平成12年条例第34号)に規定する事業に関する事務を所掌するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日規則第3号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
附則(昭和38年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年5月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月20日から適用する。
附則(昭和43年2月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和46年10月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条第1項の改正規定中市民会館に係る部分及び第16条中第4項の次に次の1項を加える改正規定中市民会館長に係る部分は、芦別市民会館条例(昭和51年条例第31号)の施行の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月24日教委規則第6号抄)
1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 昭和56年3月1日
ア 第1条のうち、芦別市教育委員会行政組織規則第16条第1項の改正規定、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第17条第5項の次に1項を加える改正規定及び第3節の次に1節を加える改正規定中第23条の規定
附則(昭和56年6月4日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年6月9日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。
文化体育課管理係 | 社会教育課社会教育係 |
文化体育課文化体育係 | 社会教育課社会体育係 |
附則(平成3年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成3年4月12日から施行する。ただし、第16条第3項の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日教委規則第7号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員となるものとする。
社会教育課 | 生涯学習課 |
社会教育課社会教育係 | 生涯学習課生涯学習係 |
社会教育課社会体育係 | |
社会教育課青少年係 | 生涯学習課青少年係 |
附則(平成12年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月24日教委規則第14号)
この規則は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に生涯学習課青少年係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、生涯学習課生涯学習係の職員となるものとする。
附則(平成14年12月20日教委規則第36号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。
生涯学習課体育振興係 | 体育振興課体育振興係 |
星の降る里百年記念館管理係 | 生涯学習課百年記念館管理係 |
附則(平成17年6月23日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。
学務課総務係 | 学務課学務係 |
学務課学校教育係 |
附則(平成17年9月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に事務職員及び技術職員の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ職員の職名に発令されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に主事の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、その職名を解くものとする。
附則(平成21年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる係の職員となるものとする。
生涯学習課百年記念館管理係 | 星の降る里百年記念館管理係 |
附則(平成27年3月24日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 在任特例期間においては、この規則において第4条の規定による改正後の芦別市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日教委規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日教委規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
生涯学習課社会教育係 | 生涯学習課生涯学習係 |
生涯学習課青少年係 | |
体育振興課 | スポーツ振興課 |
体育振興課体育振興係 | スポーツ振興課スポーツ振興係 |