○芦別市民会館条例

昭和51年7月27日

条例第31号

(設置)

第1条 市民の生活文化の向上に寄与するとともに集会等の用に供するため、芦別市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 市民会館の位置は、芦別市北1条東2丁目4番地とする。

(職員)

第3条 市民会館に館長その他所要の職員を置く。

(使用の承認等)

第4条 市民会館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をする場合において市民会館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市民会館の管理運営上支障があるとき。

(使用の取消し又は変更の承認)

第6条 市民会館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は承認を受けた内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定に基づく変更の承認をする場合に準用する。

(使用料)

第7条 使用者は、別表により算出した額の使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、附属設備又は備付物件を使用するときは、前項に定める使用料のほか、教育委員会の定める使用料を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

4 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、第1項及び第2項の使用料を減免することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、同法第2条に規定する社会教育活動を行うものについて、教育委員会が適当と認めるとき。

(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

5 前項の規定により第1項及び第2項の使用料の減免を受けようとする者は、第4条第1項の規定に基づき使用の承認を受ける際に、あわせて申請しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により使用ができなくなつたとき。

(2) その他教育委員会が特別な理由があると認めるとき。

2 前項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請書を提出しなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、承認を受けた目的外に市民会館を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用承認の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかつたとき。

(2) 使用者が、使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他市民会館の管理上又は公益上不適当と認めるとき。

2 前項の措置によつて使用者が損失を受けても、教育委員会は、その補償をしない。

(特別施設等の制限)

第11条 使用者は、市民会館の使用に当たり特別の設備をし、又は既設の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第12条 教育委員会の許可を受けた者以外は、市民会館において、物品の販売、寄附の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、市民会館の使用を終わつたとき、又は第10条第1項の規定により使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、使用者に代わつてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(建物等の破損等の届出)

第14条 使用者は、市民会館の建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届出をし、必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用中の建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める額を賠償しなければならない。使用者以外の者の行為による場合において、使用者が使用物件の善良な管理を欠いたと認められるときも、また同様とする。

(入場の拒否等)

第16条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者の市民会館への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) その他市民会館の管理上支障があると認められる者

(入場者の遵守事項)

第17条 市民会館へ入場する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 市民会館の清潔を保つこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど、他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和51年教育委員会規則第4号により昭和51年8月1日)

(芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 芦別市議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1号を加える。

(11) 市民会館

(昭和54年12月20日条例第32号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の芦別市民会館条例の規定は、昭和55年1月1日(以下「適用日」という。)以後に使用する市民会館の使用料から適用する。ただし、適用日以後の使用について、適用日前に使用承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。(後略)

4 第18条から第21条までの規定による改正後の(中略)芦別市民会館条例の規定は、施行日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年8月12日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。(後略)

8 第19条から第22条までの規定による改正後の(中略)芦別市民会館条例の規定は、施行日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

(平成26年6月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、登記の請求、占用、又は採取する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、嘱託登記手数料、占用料又は採取料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、占有又は採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例(第17条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用、利用、占用、採取又は請求する者(以下「使用者等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料、採取料又は手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用者等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前までに施行日以後の使用の承認若しくは、利用又は占用、採取の許可を受けた者に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

基本使用料金表

時間区分

種別

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から9時まで

午前9時から午後9時まで

ホール

大ホール


平日

8,800

13,200

17,600

38,500

土・日曜日

祝日

11,000

15,400

19,800

46,200

中ホール

平日

3,960

5,280

6,600

14.300

土・日曜日

祝日

4,620

6,160

7,920

17,600

楽屋

大部屋

550

660

880

1,980

小部屋

440

550

660

1,540

リハーサル室

660

880

1,210

2,530

その他

展示場・ホワイエ

2,530

3,300

4,290

9,900

備考

1 午前と午後、午後と夜間をとおして使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算額とする。

2 時間区分を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき、基本使用料1時間当たりの料金を加算する。

3 商品の宣伝、展示、直接販売行為等を目的として使用する場合の使用料は、10割増とする。ただし、芦別市に住所又は事業所等を有しない者が行う商品の直接販売行為については、30割増とする。

4 入場料、会費又は名称のいかんを問わず、これらに類するものを徴収する場合で、次の各号の一に該当する場合の使用料は、基本使用料に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、入場料等の額が2種類以上定められているときは、その最高額を基準として使用料を算定する。

(1) 501円以上 1,000円以下 5割

(2) 1,001円以上 2,000円以下 10割

(3) 2,001円以上 3,000円以下 15割

(4) 3,001円以上 20割

5 練習等のため大ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の2割に相当する額とする。

6 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額とする。

芦別市民会館条例

昭和51年7月27日 条例第31号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年7月27日 条例第31号
昭和54年12月20日 条例第32号
平成4年3月30日 条例第2号
平成9年8月12日 条例第21号
平成12年12月15日 条例第40号
平成26年6月20日 条例第12号
令和元年6月24日 条例第16号