○芦別市立図書館条例
昭和55年12月20日
条例第37号
(設置)
第1条 市民の教養と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、芦別市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 芦別市立図書館
(2) 位置 芦別市本町17番地
(分館、閲覧所、配本所等の設置)
第3条 教育委員会は、必要に応じて分館、閲覧所、配本所等を設置することができる。
(事業)
第4条 図書館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「資料」という。)の収集、整理、保存及び利用に関すること。
(2) 貸出文庫及び巡回文庫に関すること。
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、展覧会等の開催及び奨励に関すること。
(4) 館報その他読書資料の発行に関すること。
(5) 時事情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。
(6) その他図書館の目的達成のために必要な事業
(職員)
第5条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(資料の館内利用)
第6条 館内で資料を利用しようとするときは、規則で定める手続を取らなければならない。
(資料の館外利用)
第7条 館外で資料を利用しようとするときは、規則で定める手続により、館長の許可を受けなければならない。
(入館者の義務)
第8条 入館者は、すべてこの条例及びこれに基づく規則並びに職員の指示に従い、秩序を守らなければならない。
(貸出文庫の利用)
第9条 貸出文庫を利用しようとするときは、規則で定める手続により、教育委員会の承認を受けなければならない。
(巡回文庫の利用)
第10条 巡回文庫を利用しようとするときは、規則で定める手続により、館長の許可を受けなければならない。
(施設の利用)
第11条 図書館の視聴覚室及び研修室(以下「施設」という。)は、社会教育関係団体又はこれに準ずる団体等が、学習又は教材の製作等のため利用する場合で、教育委員会が適当と認めるときに限り利用することができる。
2 前項の規定に基づき施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(施設の利用制限)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設の利用承認の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が、利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 教育委員会が、図書館の運営上特に必要があると認めるとき。
(資料の複写)
第13条 資料の複写を依頼しようとする者は、職員に申し込まなければならない。
2 教育委員会は、資料の複写を依頼した者から、その複写に要する費用を徴収することができる。
(弁償の責任)
第14条 利用者の責めに帰すべき理由により、資料、施設及び器具を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、利用者は、同一の現物又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第15条 法第14条の規定に基づき、芦別市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 公募に応じた市民
4 委員の任期は、2年とし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(資料の寄託等)
第16条 図書館は、市民の利用に供する目的で、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた資料は、別段の契約がある場合のほか、図書館所蔵のものと同じ取り扱いとする。
3 寄託を受けた資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害により損害を受けた場合は、教育委員会は、その責めを負わない。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年3月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月28日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第40号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例(第10条の規定を除く。)による改正後の条例の規定は、この条例の施行後任期の満了により新たに委嘱又は任命する委員から適用する。