○芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則
昭和31年10月20日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、芦別市教育委員会(以下「委員会」という。)の職務権限に属する事務のうち教育長に委任する事項等を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 委員会は、法第25条第2項各号及び次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校及び教育機関の敷地を選定すること。
(2) 附属機関の委員を委嘱又は解嘱すること。
(3) 教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(4) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(5) 教科書を採択すること。
(6) 附属機関に諮問する事項を決定すること。
(7) その他前各号に準ずる重要又は異例と認められること。
(教育長の専決処分)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、急施を要するもので軽易と認められる事項については、専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、教育長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。
(委任事務の報告)
第4条 教育長は、法第25条第3項の規定に基づき、第2条により委任された事務の管理及び執行の状況については、委員会が必要と認める時期の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和27年芦別町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
3 芦別市教育委員会事務の一部を教育長が専決する規則(昭和27年芦別町教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和32年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年2月12日から適用する。
附則(昭和34年3月2日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月22日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月11日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月24日教委規則第6号抄)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 次に掲げる規定 昭和56年3月1日
イ 第2条中芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第2条第7号の改正規定
(2) 第2条中芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則第2条第4号の改正規定 昭和56年4月1日
附則(昭和56年3月24日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 在任特例期間においては、この規則において第3条の規定による改正後の芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、改正前の芦別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。