○芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例施行規則

平成14年12月30日

規則第136号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例(平成14年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(温泉券及びバス券の交付台帳の作成)

第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により交付に関する台帳を作成するときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳、芦別市身体障害者福祉法施行細則(平成6年規則第11号)に規定する身体障害者更生指導台帳及び北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付け福祉第857号民生部長通知)第8に規定する療育手帳記録簿に基づき、交付対象者を確認するものとする。

2 前項に規定する交付に関する台帳は、温泉券及びバス券交付台帳(別記第1号様式)とする。

(令3規則43―2・一部改正)

(温泉券等の交付方法)

第3条 市長は、交付対象者から交付の申出があったときは、芦別市本人確認の取扱いに関する規則(令和3年規則第6号)の規定に基づき、当該交付対象者の確認をした上、温泉券、バス券及び使用者証を交付するものとする。

(令3規則43―2・一部改正)

(使用者証の再交付)

第4条 条例第3条の2第3項の規定に基づく使用者証の再交付の申請は、芦別温泉等利用券及び芦別温泉バス乗車券使用者証再交付申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

(使用者証の変更)

第5条 使用者証の交付を受けた者は、その記載内容に変更が生じたときは、市長にその旨を申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、これを審査し、その確認をしたときは、速やかに当該記載内容を変更した使用者証を交付しなければならない。

(温泉券及びバス券の交換方法)

第6条 前条の規定は、条例第9条の規定による温泉券の交換又は条例第10条の規定によるバス券の交換について準用する。

(温泉券等の様式)

第7条 市長が交付対象者に対して交付する温泉券、バス券及び使用者証は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 温泉券 別記第3号様式

(2) バス券 別記第4号様式

(3) 使用者証 別記第5号様式

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による温泉券及びバス券の様式は、平成15年7月1日から有効となる温泉券及びバス券について適用し、この規則の施行の日から平成15年6月30日までの間に交付することとなる温泉券及びバス券のうち、同日限りで有効期間を満了することとなる温泉券及びバス券の様式については、従前の交付制度の例による。

(平成17年5月13日規則第52号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月9日規則第58号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(バス券に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付を受けているバス券については、この規則による改正後の芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例施行規則別記第4号様式のバス券とみなす。

(令和3年6月28日規則第43―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則43―2・全改)

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(令3規則43―2・全改)

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芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例施行規則

平成14年12月30日 規則第136号

(令和3年6月28日施行)