○芦別市身体障害者福祉法施行細則

平成6年3月31日

規則第11号

注 平成30年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所の長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(令7規則45・一部改正)

(執務日誌)

第3条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(別記第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記第3号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(総合相談所への判定依頼等)

第5条 福祉事務所の長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所(北海道立心身障害者総合相談所条例(昭和62年北海道条例第15号)により設置された北海道立心身障害者総合相談所をいう。以下「総合相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を総合相談所の長に送付しなければならない。

2 福祉事務所の長は、前項に規定する判定の実施について総合相談所から通知を受けたときは、判定通知書(別記第5号様式)により、当該身体障害者に通知しなければならない。

(平30規則25―2・令7規則45・一部改正)

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び第11条に規定する保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 政令第12条第2項の規定による北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(令7規則45・一部改正)

第8条から第22条まで 削除

(障害福祉サービスの措置)

第23条 福祉事務所の長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記第26号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託決定通知書(別記第27号様式)を障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付しなければならない。

2 福祉事務所の長は、前項の障害福祉サービスの措置を変更するときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(別記第28号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置変更通知書(別記第29号様式)を障害福祉サービスの提供を委託した者に送付しなければならない。

3 福祉事務所の長は、第1項の障害福祉サービスの措置を解除するときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(別記第30号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(別記第31号様式)を障害福祉サービスの提供を委託した者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第24条 福祉事務所の長は、法第18条第2項に規定する施設入所の措置(以下「施設入所の措置」という。)を採るときは、必要に応じ、総合相談所の長に判定を求めなければならない。

2 福祉事務所の長は、施設入所の措置を採ることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(別記第32号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、施設入所措置委託決定通知書(別記第33号様式)を当該身体障害者の入所を委託しようとする身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

3 福祉事務所の長は、前項の施設入所の措置を変更するときは、施設入所措置変更決定通知書(別記第34号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、施設入所措置変更通知書(別記第35号様式)を当該身体障害者の入所を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

4 福祉事務所の長は、第2項の施設入所の措置を解除するときは、施設入所措置解除決定通知書(別記第36号様式)により当該身体障害者に通知するとともに、施設入所措置解除通知書(別記第37号様式)を当該身体障害者の入所を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第25条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービス及び施設入所の措置に係る費用の額は、国が定める費用徴収基準に基づいて算定した額とする。

2 福祉事務所の長は、前項の規定により算定した額について、障害福祉サービス措置決定通知書又は施設入所措置決定通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他の様式)

第26条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行に必要な様式は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)に基づき、国が定める様式とする。

(令7規則45・全改)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7規則45・旧第29条繰上)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第54号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第83号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(第1条から第3条の規定を除く。)に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成30年7月19日規則第25―2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令和4年10月31日規則第70―2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式でこの規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による様式とみなす。

(令和7年12月22日規則第45号)

この規則は、令和7年12月23日から施行する。

別記第1号様式 削除

(令7規則45)

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別記第4号様式 削除

(令7規則45)

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別記第7号様式から別記第25号様式まで 削除

(令7規則45)

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(平30規則25―2・全改)

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芦別市身体障害者福祉法施行細則

平成6年3月31日 規則第11号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第7編 祉/第7章 障害者福祉
沿革情報
平成6年3月31日 規則第11号
平成11年3月25日 規則第10号
平成13年3月2日 規則第14号
平成13年4月17日 規則第52号
平成18年3月31日 規則第54号
平成18年9月29日 規則第83号
平成22年3月31日 規則第9号
平成26年3月19日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第11号
平成30年7月19日 規則第25号の2
令和4年10月31日 規則第70号の2
令和7年12月22日 規則第45号