○芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例
平成14年12月19日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者及び身体障害者に対して、社会参加及び交流機会の提供を図るとともに、健康の増進及び身体機能の回復を助長するため、芦別温泉等利用券及び芦別温泉バス乗車券を交付し、もって高齢者及び身体障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。
(2) 芦別温泉等利用券 芦別温泉(芦別市健民センター条例(昭和47年条例第15号)第3条に規定する芦別温泉をいう。)又は本市に所在する一般浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(温泉を使用するものを除く。)であって、同法第2条第1項の規定による許可を受けて営業している施設のうち、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき入浴料金が定められているものをいう。)において入浴に利用することができる券をいう。
(3) 芦別温泉バス乗車券 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する定期乗合自動車の芦別温泉線の区間を乗車することができる片道乗車券をいう。
(交付対象者)
第3条 芦別温泉等利用券(以下「温泉券」という。)及び芦別温泉バス乗車券(以下「バス券」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、本市に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者をいう。)であって、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 70歳以上の者(以下「高齢者」という。)
(2) 70歳未満の身体障害者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までに該当する身体障害を有するもの(以下「交付対象身体障害者」という。)
2 市長は、現有公簿により交付対象者を確認し、温泉券及びバス券の交付に関する台帳を作成することができる。
(使用者証の交付等)
第3条の2 市長は、温泉券及びバス券を交付対象者に交付したときは、当該交付を受けた者に対し、交付対象者であることを示す温泉券及びバス券使用者証(以下「使用者証」という。)を交付するものとする。
2 使用者証の交付を受けた者は、温泉券及びバス券を使用するときは、常に使用者証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 使用者証の交付を受けた者は、使用者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより当該使用者証の再交付を市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、交付対象者であることを確認したときは、速やかに使用者証を再交付するものとする。
(温泉券及びバス券の有効期間)
第4条 交付対象者に対して交付する温泉券及びバス券の有効期間は、7月1日からその日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。
(温泉券及びバス券の交付枚数)
第5条 交付対象者に対して交付する温泉券は1年間につき10枚とし、バス券は1年間につき20枚とする。
(交付対象者の適用除外)
第6条 市長は、毎年の温泉券及びバス券に係る第4条に規定する有効期間(以下「有効期間」という。)の間において、交付対象身体障害者が70歳に達した場合であっても、高齢者に該当することによる新たな温泉券及びバス券の交付は行わないものとする。
(介護者用の温泉券及びバス券)
第7条 市長は、交付対象者のうち、身体障害者であって、身体障害者手帳に第1種身体障害者と記載されているもの(以下「第1種身体障害者」という。)については、その者を介護する者に対しても温泉券及びバス券を交付することができる。
2 前項の規定により交付する介護者用の温泉券及びバス券は、第1種身体障害者に対して交付する温泉券及びバス券の枚数(当該第1種身体障害者が既に温泉券及びバス券を使用している場合にあっては、未使用の温泉券及びバス券の枚数とする。)とする。
3 介護者用の温泉券及びバス券は、介護を受ける第1種身体障害者に対して交付するものとする。
(温泉券及びバス券の交付時期)
第8条 交付対象者に対する温泉券及びバス券の交付は、毎年6月下旬から翌年6月30日までの間において随時行うものとする。
(温泉券の交換)
第9条 市長は、温泉券の交付を受けた交付対象身体障害者が当該交付を受けた温泉券の有効期間内において、6歳に達したとき、12歳に達したとき、又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校の生徒(以下「中学生」という。)になったときは、それぞれ交付対象身体障害者の条件に応じた温泉券に交換するものとする。この場合において、交付対象身体障害者が既に温泉券を使用している場合にあっては、未使用の温泉券の枚数に応じて交換するものとする。
2 前項の規定により温泉券の交換を受けようとする者は、既に交付を受けている温泉券を市長に返還しなければならない。
(バス券の交換)
第10条 市長は、バス券の交付を受けた交付対象者が当該交付を受けたバス券の有効期間内において、次の各号の一に該当するときは、それぞれ交付対象者の条件に応じたバス券に交換するものとする。この場合において、交付対象者が既にバス券を使用している場合にあっては、未使用のバス券の枚数に応じて交換するものとする。
(1) 高齢者が身体障害者になったとき、又は身体障害者でなくなったとき。
(2) 高齢者が知的障害者(療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)になったとき、又は知的障害者でなくなったとき。
(3) 交付対象身体障害者が中学生になったとき。
2 前項の規定によりバス券の交換を受けようとする者は、既に交付を受けているバス券を市長に返還しなければならない。
(温泉券及びバス券の交換の通知)
第11条 市長は、前2条の規定により温泉券又はバス券を交換する場合は、温泉券又はバス券の交換の対象となる者に対して、その旨を通知するものとする。
(温泉券及びバス券の譲渡等の禁止)
第12条 温泉券及びバス券の交付を受けた者は、当該温泉券及びバス券を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(温泉券及びバス券の返還等)
第13条 市長は、温泉券及びバス券の交付を受けた者が前条の規定に違反したと認めるときは、温泉券及びバス券を返還させるほか、当該違反したと認めるとき以後においては、温泉券及びバス券の交付は行わないものとする。
(温泉券及びバス券の返還の免除)
第14条 市長は、温泉券及びバス券の交付を受けた者が第3条第1項に規定する交付対象者に該当しなくなった場合であっても、既に交付した温泉券及びバス券については、その返還を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(温泉券及びバス券に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に交付を受けている温泉券及びバス券については、従前の交付制度(以下「旧制度」という。)の例による。
附則(平成17年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(温泉券及びバス券に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に交付を受けている温泉券及びバス券については、この条例による改正後の芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の交付制度(以下「旧制度」という。)の例による。
3 改正後の条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成17年6月30日までの間において、旧制度に基づく温泉券及びバス券の交付の対象となる者については、なお従前の例により温泉券及びバス券を交付することができる。
附則(平成17年3月28日条例第15号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(バス券に関する経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に交付を受けているバス券については、同条の規定による改正後の芦別市高齢者及び身体障害者芦別温泉等利用券等交付条例第2条第3号に規定する芦別温泉バス乗車券とみなす。
附則(平成20年12月15日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。