○芦別市職員給与条例施行規則

昭和28年11月13日

規則第15号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条・第3条)

第3章 扶養手当(第4条―第8条の3)

第4章 通勤手当(第9条―第19条の5)

第4章の2 住居手当(第20条―第23条)

第5章 管理職手当(第24条―第27条)

第6章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(第28条―第34条)

第6章の2 管理職員特別勤務手当(第34条の2―第34条の4)

第7章 期末手当及び勤勉手当(第35条―第41条)

第8章 寒冷地手当(第42条―第46条の2)

第9章 雑則(第46条の3―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「条例」という。)の規定により、給料等の支給について必要な事項を定めるものとする。

第2章 給料

(給料の支給)

第2条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から週休日(芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなつた任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があつた者については、この限りでない。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、日割計算により当該事由が生じた日から給料を停止し、当該事由の終了により職務に復職又は復帰した日から支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 勤務時間等条例第6条の6に規定する許可を得て組合休暇を与えられ、又は許可の有効期間の終了により職務に復帰した場合

4 休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(任期付職員の給料月額の決定)

第2条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める号給の額は、芦別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年規則第19号)第12条から第19条までの規定を適用した場合に得られる号給の額とする。

(給料の減額)

第3条 条例第18条に規定するその他その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合とは、芦別市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和44年条例第6号)第6条の適用がある場合を除くほか、次の各号に掲げる条例及び規則により、勤務しないことにつき任命権者が承認を与えた場合とする。

第3章 扶養手当

(扶養親族の範囲)

第4条 条例第20条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができる者

(令7規則18・一部改正)

(扶養親族の届出)

第5条 新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員及び扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があつた職員は、扶養親族認定(異動認定)申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して届け出なければならない。ただし、扶養親族としての要件を欠くに至つた者についての届出には、関係書類の添付を要しない。

(1) 戸籍謄本又は住民票謄本若しくはこれらの抄本(ただし、同居していることが確認できる場合は省略することができる。)

(2) 兄弟姉妹が、民間又は他の官公署に就職しているときは、その兄弟姉妹が、勤務先で扶養手当に相当する給与の支給を受けていたことの証明書

(3) 2人以上の者が同一の扶養親族を有する場合において、その扶養義務について、当事者間に協定がなされている場合は、その当事者間の連署した協定書、家庭裁判所の定めるところによつた場合は、家庭裁判所の審判書謄本の写し

(4) 重度心身障害者の場合は、前3号の書類のほか、医師2名以上の診断書及び終身労務に服することができないことの証明書

(5) 被扶養者と別居している場合には、別居先の居住証明書及び事実扶養していることのわかる別居先の具体的生活状態の調書

(6) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の場合は、住民票謄本及び婚姻と同様の状態にあることの所属長の証明書

(7) 無職かつ無収入又は職業及び収入額についての証明書

(8) その他任命権者が必要と認め指示した書類

(令7規則18・一部改正)

(扶養手当の停止又は減額の特例)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、市長は、届出を待たずに、扶養手当の支給を停止又は減額することができる。

(1) 扶養親族に認定されている者が、条例第20条第2項第2号及び第4号に規定する扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(2) 死亡その他の理由により扶養親族としての要件を欠くに至つたことが明らかである場合

第7条 削除

(扶養親族の認定)

第8条 任命権者が、職員から第5条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が、条例第20条第2項に定める要件を備えているかどうかを確めて、認定しなければならない。

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養義務者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

3 前項の主たる扶養義務者の順序は、扶養親族と同居する者を先順位とし、扶養親族と別居する者を後順序とする。この場合において、同順位者が2人以上あつて主たる扶養義務者を判定し難いときは、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して認定するものとする。

4 任命権者が、扶養親族を認定した場合は、直ちにその申請書の写しを、市長に送付しなければならない。ただし、任命権者が、支出命令の権限を有する場合は、この限りでない。

(扶養手当の支給方法)

第8条の2 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

(扶養手当支給の始期及び終期)

第8条の3 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日(市長が定める場合にあつては、当該要件を欠くに至つた日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第5条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令7規則18・追加)

第4章 通勤手当

(通勤手当に係る用語の意義)

第9条 条例第26条及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 通勤距離及び自動車等の使用距離 職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第10条 職員は、新たに条例第26条第1項の職員(以下この章において「通勤職員」という。)としての要件を具備するに至つた場合には、通勤届(別記第2号様式)により、その通勤の実情を速やかに、任命権者に届け出なければならない。通勤職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務箇所を異にして異動した場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第3号に掲げる変更により通勤手当の受給資格を失つた場合には、通勤届(別記第3号様式)により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第11条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第12条 条例第26条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2で定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(通勤手当の額の算出の基準)

第13条 条例第26条第2項に規定する通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第14条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、勤務時間等条例第7条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第15条 条例第26条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第26条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の減額)

第15条の2 条例第26条第2項第2号に規定する規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第16条 条例第26条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第26条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 併用者のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第26条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 併用者のうち、1月当たりの運賃等相当額等が条例第26条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同号に定める額

(令4規則12・令7規則18・一部改正)

(交通の用具)

第17条 条例第26条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するもの若しくはこれに準ずるものを除く。

(支給日等)

第18条 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第16条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第10条第1項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が芦別市の休日を定める条例(平成3年条例第10号)第1条第1項に規定する本市の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い本市の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であつて、その異動した日の属する月が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。

(令7規則18・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第19条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤職員としての要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、これらの日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第10条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日の属する月の翌月の10日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第19条の2 条例第26条第4項の市長が別に定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤職員としての要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 条例第26条第4項の市長が別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第16条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び条例第26条第2項第2号に定める額(第16条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(以下「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額の合計額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

3 条例第26条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(令7規則18・一部改正)

(支給単位期間)

第19条の3 条例第26条第5項に規定する市長が別に定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、及び勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(令5規則4・一部改正)

第19条の4 支給単位期間は、第19条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第19条の5 通勤職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することができない。

第4章の2 住居手当

(住居手当の届出)

第20条 職員は、新たに条例第28条の3の職員としての要件を具備するに至つた場合には、次の各号に定める書類を添付した住居届(別記第4号様式)によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても同様とする。

(1) 借り受けている住宅(貸間を含む。)にあつては契約書の写し(契約書が作成されていない場合には契約に関する当該住宅の貸主の証明書)及び領収書の写し等

(2) 自己の所有に属する住宅にあつては住宅の所有を明らかにする書類等

(住居手当の確認及び決定)

第21条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第28条の3の職員としての要件を具備すると認めるときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。この場合において、任命権者は、直ちにその住居届の写しを市長に送付しなければならない。ただし、任命権者が支出命令の権限を有する場合は、この限りでない。

第22条及び第23条 削除

(令5規則8)

第5章 管理職手当

(管理職手当の支給範囲)

第24条 条例第30条の規定による管理職手当は、別表第1に掲げる職にある職員に支給する。

2 職員が職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。

3 芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)の適用を受ける職員が別表第1に掲げる職を兼ねる場合には、前2項の規定にかかわらず、管理職手当は支給しない。

(管理職手当の額)

第25条 管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 部長、総合施設長及び福祉事務所長 給料月額の100分の12

(2) 課長、所長、館長、主幹、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長 給料月額の100分の10

(令4規則12・令5規則8・一部改正)

(管理職手当の制約)

第26条 管理職手当の支給を受けるべき職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第50条の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。第39条の5第2項において同じ。)又は公益的法人派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人派遣職員」という。)の派遣先法人(公益的法人派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合を除く。)にあつては、管理職手当を支給することができない。

(管理職手当の支給方法)

第27条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

第6章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当

(時間外勤務)

第28条 条例第32条に規定する「正規の勤務時間外に勤務する」とは、同条の規定により命令されて次に掲げる勤務を実際に行うことをいう。

(1) 割り振られた1日の実働時間を超える勤務

(2) 週休日(条例第16条第2項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の勤務

(3) 非番日の勤務(交代制勤務の場合)

(4) 代日休暇を与えられた日の勤務

(時間外勤務手当の支給割合)

第28条の2 条例第32条第1項の市長が定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第32条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第32条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第32条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員)

第28条の2の2 第32条第2項に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなつた職員とする。

(令5規則4・一部改正)

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第28条の3 条例第32条第2項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間等条例第4条の規定による週休日の変更等をいう。以下同じ。)により、勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第32条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務をした時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(令5規則4・一部改正)

第28条の4 削除

(休日勤務手当の支給される日)

第28条の5 条例第33条前段に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間等条例第5条の2第1項第1号に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間等条例第3条第2項第3条の2又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第18条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第33条後段に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日等で市長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第28条の6 条例第33条に規定する市長が定める割合は、100分の135とする。

(出張中の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第29条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合のほか、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当は、支給しない。

(時間計算)

第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務(第28条の5に規定する日の勤務を含む。)又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第31条 削除

(令4規則12)

(勤務命令等の手続)

第32条 所属長が、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令票(別記第5号様式)によつて処理しなければならない。

2 前項の勤務命令を事前に受けることなく勤務し、又は処理を怠つた場合は、これを時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務として取り扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受ける暇がなく勤務した場合で、事後に追認を受けたときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、出勤簿等によつて時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務の時間が明確に記録される措置がなされる場合に限り、その出勤簿等をもつて第1項の手続に代えることができる。

4 所属長が、第1項の命令をする場合は、予算の範囲内で行うよう努めなければならない。

5 所属長は、時間外勤務等実績報告書(別記第6号様式)及び宿日直手当支給額調書(別記第7号様式)を毎月5日までに作成し、その給与事務を担当する課に回付しなければならない。

(時間外勤務手当等の支給日)

第33条 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第34条 前11条に定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

第6章の2 管理職員特別勤務手当

(令7規則18・追加)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第34条の2 条例第35条の2第3項第1号及び第2号に掲げる規則で定める額は、6,000円とする。ただし、勤務時間が1時間未満の場合にあつては、零とする。

(令7規則18・追加)

第34条の3 次に掲げる場合には、条例第35条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。

(1) 条例第35条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合

(2) 条例第35条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合

(令7規則18・追加)

(管理職員特別勤務実績簿)

第34条の4 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(別記第7号様式の2)を作成し、これを保管しなければならない。

(令7規則18・追加)

第7章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第38条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(次条第2号第35条の4及び第37条の2第1項において「基準日」という。)に在職する職員(条例第39条第5項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は芦別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和28年条例第28号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。第43条において同じ。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。第43条において同じ。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。第43条において同じ。)

(4) 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)

(5) 臨時職員(法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。第43条において同じ。)

(7) 無給派遣職員(外国派遣職員及び公益的法人派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。第43条において同じ。)

(8) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、芦別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員

(令4規則12・令5規則4・一部改正)

第35条の2 条例第38条に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 退職し、又はその職を失つた後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)又は臨時職員である者を除く。)となつたもの

 職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で芦別市に勤務するもの

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者又は臨時的に任用された職員である者を除く。)となつたもの及びこれらに準ずる者と市長が認めるもの

 国家公務員

 職員以外の地方公務員(市長の定める者に限る。)

(令5規則4・令6規則5・一部改正)

第35条の3 条例第51条第3項ただし書に規定する市長の定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第35条の4 基準日前1月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第36条 条例第39条第4項(条例第39条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の一般職員給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で、一般職員給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として市長が定めるものは、別表第4の職員欄に掲げる職員(一般職員給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第39条第4項に規定する市長が定める職員の区分は、別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で別に市長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(令4規則12・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第37条 期末手当に係る在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間(給与の支給を受けない期間に限る。)若しくは同項第2号の休職の期間又は分限条例第2条の規定による休職の期間については、その2分の1の期間

(2) 第35条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第2条又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部がこの出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(4) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(令4規則63・一部改正)

第37条の2 基準日以前6月以内の期間において第35条の2第2号イ及びに掲げる者が職員となつた場合又は同条第3号ア及びに掲げる者若しくはこれらに準ずる者として市長が認めるものから引き続き職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第38条 条例第39条第5項及び第39条の2(これらの規定を条例第39条の4第4項及び第51条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 第35条の2第2号イ及びに掲げる者又は同条第3号ア及びに掲げる者若しくはこれらに準ずる者として市長が認めるものが引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令4規則12・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第38条の2 任命権者は、条例第39条の2第1項(条例第39条の4第4項及び第51条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第38条の3 条例第39条の2第4項(条例第39条の4第4項及び第51条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第38条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第38条の5 条例第39条の2第7項(条例第39条の4第4項及び第51条第4項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第39条 条例第39条の3前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(第39条の4及び第39条の5第2項第9号において「基準日」という。)に在職する職員(条例第39条の4第4項において準用する条例第39条第5項各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者(条例第50条の規定の適用を受ける休職者をいう。以下同じ。)を除く。)

(2) 第35条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 外国派遣職員

(4) 公益的法人派遣職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員

(令4規則12・一部改正)

第39条の2 条例第39条の3に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第35条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第35条の4の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第39条の3 条例第39条の4第1項に規定する市長が定める基準に従つて定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第39条の7に規定する職員の勤務成績による割合(これらの条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第39条の4 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条の5 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第37条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第18条本文の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人派遣職員の派遣先法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間等条例第6条の5の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかつた期間

(9) 基準日以前6月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人派遣職員の派遣先法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(令4規則63・一部改正)

第39条の6 第37条の2第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第39条の7 職員の成績率は、100分の315(条例第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあつては、100分の375)の範囲内で、市長が別に定める範囲内において、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、任命権者が定めるものとする。

(令4規則12・令4規則72・令5規則42・令6規則58・令7規則18・一部改正)

第39条の7の2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の成績率は、100分の150の範囲内で、市長が別に定める範囲内において、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、任命権者が定めるものとする。

(令4規則72・令5規則4・令5規則42・令6規則58・令7規則18・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第40条 条例第38条に規定する期末手当の支給日及び条例第39条の3に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(その日が週休日又は休日に当たるときは、その前日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月21日

12月1日

12月10日

第41条 削除

第8章 寒冷地手当

(世帯主である職員)

第42条 条例第45条第1項の表に規定する「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第20条第2項に規定する扶養親族をいう。ただし、当該支給の対象となる職員と同居していない扶養親族のうち、当該扶養親族が居住する住居の所在する地域が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域以外に居住するもので、当該扶養親族が居住する住居の所在する地域と同法別表に掲げる地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち、最も短くなる距離が60キロメートル以上であるものは除く。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(令7規則18・一部改正)

(寒冷地手当の支給額が零となる職員)

第43条 条例第45条第2項第2号に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 専従休職者

(5) 無給派遣職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員

(日割計算の額等)

第44条 条例第45条第3項に規定する市長が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。

2 条例第45条第3項第3号に規定する市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第44条に規定する基準日(以下この項及び次条において「基準日」という。)において条例第45条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員(条例第44条に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、この項の他の号に掲げる職員に該当する支給対象職員となつた場合

(2) 基準日において条例第45条第2項各号に掲げる職員並びに条例第49条並びに第51条第1項及び第2項並びに公益的法人派遣条例第4条の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第49条若しくは第51条第1項若しくは第2項又は公益的法人派遣条例第4条の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

(3) 基準日において条例第49条若しくは第51条第1項若しくは第2項又は公益的法人派遣条例第4条の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第45条第2項各号に掲げる職員又は条例第49条若しくは第51条第1項若しくは第2項若しくは公益的法人派遣条例第4条の規定により給与の支給を受ける職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

(4) 基準日において条例第49条又は第51条第1項若しくは第2項若しくは公益的法人派遣条例第4条の規定により給与の支給を受ける職員のいずれかに該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、その給与の支給割合が変更された場合

(5) 前4号に掲げる場合に準ずる場合として市長が認める場合

(支給日の特例)

第45条 支給対象職員が基準日の属する月に任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(世帯等の区分の認定等)

第46条 支給対象職員が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに寒冷地手当世帯等区分(変更)認定申請書(別記第8号様式)を任命権者に提出し、当該任命権者の認定を受けなければならない。

(1) 条例第45条第1項の表に規定する世帯等の区分に異動が生じたとき。

(2) 条例第20条第2項に規定する扶養親族が居住する住居の所在する地域に変更があつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めるとき。

第46条の2 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び当該住居の所在地が国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域以外の地域であつて、当該職員が扶養親族と同居していないときは、最短距離が60キロメートル未満であることを確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(令4規則12・一部改正)

第9章 雑則

(休職者の給与)

第46条の3 条例第49条に該当する場合の給料等の支給割合は、100分の70以内とする。

(端数計算)

第46条の4 支給すべき給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。条例第39条第1項に規定する期末手当基礎額又は条例第39条の4第1項に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(給与状況の記録)

第47条 職員の給与事務を担当する課は、当該職員の職員別給与簿(別記第10号様式)を備え、職員の給与の状況を記録しなければならない。

(勤務報告等)

第48条 各所属長は、条例第18条の規定により給料を減額する場合等職員別給与簿の記録に当たつて必要とする事項を給与事務担当課に通知しなければならない。

(給与の支給手続)

第49条 給料、手当その他の給与を支給する場合は、給与支給額調書(別記第11号様式)に必要書類を添付して行う。ただし、臨時に支給される手当等については、その都度市長が定める給与支給額調書により行う。

(給与支給明細書)

第50条 職員に給与を支払うに当たつては、給与支給額調書に基づいて作成した給与支給明細書(別記第12号様式)を交付しなければならない。

2 給与支給明細書は、給与の支払を担当する課において作成するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

2 (略)

3 芦別市職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第7号)附則第4項に規定する「規則で定める職員」並びに附則第5項及び附則第6項に規定する「規則で定めるところ」については、市長が別に定めるものとする。

(昭和29年1月5日規則第2号)

この規則中、別表第1の改正規定は、昭和29年2月1日から施行し、その他の規定は、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年2月1日から適用する。

(昭和29年7月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、第23条の改正規定及び第30条の規定は、昭和29年6月15日から、その他の改正規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和30年10月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定及び別表第1並びに別表第4の改正規定中、出張所長に関する部分は昭和30年4月1日から、教育次長及び室長に関する部分は同月19日から適用する。

2 この規則施行の際現に改正前の第3条第2項の規定により、条例別表第2の日額給料表の適用を受けている職員(以下「職員」という。)は、昭和30年8月1日(以下「切替日」という。)から条例別表第1の一般給料表の適用を受けるものとする。

3 切替日における職員の職務の級及び号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給と同一の条例別表第1の一般給料表に掲げる職務の級及び号給(号給のない者については、切替日の前日に受けていた給料日額に対する条例別表第3の2((日額給料通し号給表))の号給に対応する別表第3の1((月額給料通し号給表))に定める号給の給料額)とする。

(昭和31年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、昭和30年12月15日から、別表第1(職務の級別区分基準表)の改正規定中「課次長」に関する部分は、同年9月19日から、「消防司令」に関する部分は、同年11月1日から、「消防司令補」に関する部分は、同年12月1日から、その他の部分は、同年10月20日から、別表第4(職務手当の支給を受ける職)の改正規定中「市長の補助機関の職員」のらんの部分は、同年9月19日から、「消防職員」のらん・・の部分は、同年11月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に改正前の別表第1(職務の級別区分基準表)の規定により、7級以上の職務の級に属している技術補である職員の職務の級は、その職にある間は、現に属している級とする。

(昭和31年10月15日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この規則施行の日前に従前の規定によつてした手続その他の行為は、これをこの規則中の相当する規定によつてした手続その他の行為とみなす。

(昭和31年12月10日規則第28号)

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年5月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年10月31日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、臨時職員等の給与について新しい規則が制定施行されるまでの間は、なお従前の例による。

2 昭和32年度及び昭和33年度に限り、改正後の第5条第6項中「9,200円(医療職員給料表(三)の適用を受ける職員については、9,500円)」とあるのは「9,800円(医療職員給料表(三)の適用を受ける職員については、10,200円)」と読み替えて、これらの規定を適用する。ただし、同年度において9,200円(医療職員給料表(三)の適用を受ける職員については、9,500円)に発令されたものについては、この限りでない。

(昭和33年4月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年10月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年11月14日規則第28号)

1 この規則中職員別給与簿に関する規定は、昭和35年1月1日から、その他の規定は、公布の日から施行し、この規則第1項及び第7項の規定は、昭和34年4月1日から適用する。

2 この規則第1項及び第7項の改正規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間の適用については「10,680円」とあるのは「10,200円」と、「10,590円」とあるのは「10,100円」と、「

12,680

10,680

8,200

6,830

31,400

19,210

13,530

14,470

11,950

9,850

9,020

11,970

8,710

」とあるのは「

12,100

10,200

7,800

6,500

30,000

18,300

12,900

13,800

11,400

9,400

8,600

11,400

8,300

」と読み替えるものとする。

3 この規則施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間なお従前の例によることができる。

(昭和35年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年5月16日規則第5号)

この規則は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和36年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、別記第9号様式の改正規定は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年7月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年3月4日規則第3号)

1 この規則中別表第6の改正規定は、昭和38年4月1日から、その他の規定は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用している諸様式については、当分の間、なお、従前の例によることができる。

(昭和38年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年5月6日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月8日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による寒冷地手当及び石炭手当についての改正規定は昭和39年8月31日から、別表第5の改正規定は昭和40年1月1日から、その他の改正規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年6月2日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則の施行の日前に届出された改正前の別記第2号様式に定める通勤届は、この規則による改正後の別記第2号様式による通勤届とみなす。

3 改正前の別記第1号様式に定める扶養親族認定・異動認定申請書及び別記第11号様式に定める給与支給明細書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和41年6月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月13日から適用する。

(昭和42年1月30日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、別記第9号様式の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。

2 改正前の別記第1号様式に定める扶養親族認定・異動認定申請書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(昭和42年4月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年4月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「新規則」という。)第23条及び第24条の規定の昭和42年6月1日における適用については、新規則第23条第1項のうち各号列記以外の部分並びに第2号ア及びイ中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第2号イ及びウ中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、新規則第24条第2項各号列記以外の部分中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。

3 新規則第23条及び第24条の規定の昭和43年3月1日における適用については、新規則第23条第1項のうち、各号列記以外の部分並びに第1号ア及びイ中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、第1号イ及びウ中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、新規則第24条第2項各号列記以外の部分中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

(昭和42年7月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年8月11日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の芦別市職員給与条例施行規則に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に市立芦別病院長に支払われた管理職手当は、改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定による管理職手当の内払いとみなす。

(昭和43年3月12日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日まで職員に暫定手当が支給される間、改正後の芦別市職員給与条例施行規則第23条第1項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、別記第9号様式(表)の諸手当欄中「

扶養

手当

管理職

手当

」とあるのは「

扶養

手当

暫定

手当

管理職

手当

」と、別記第11号様式中「

扶養手当

管理職手当

」とあるのは「

扶養手当

暫定手当

管理職手当

」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和43年7月19日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和44年4月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の芦別市職員給与条例施行規則第11条及び別表第1については昭和43年7月1日から、別表第6については昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年3月31日までの間、第13条の改正規定中「給料月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。

(管理職手当の内払)

3 この規則の規定による改正前の芦別市職員給与条例施行規則に基づいて、すでに支払われた管理職手当は、改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和46年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の規定は、昭和45年1月1日から適用し、改正後の規則別表第6の規定のうち、市立芦別病院勤務の医師については、同年9月1日から、市立芦別病院及び隔離病舎に勤務する看護婦及び看護補並びに上記以外の職員については、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第28条の3第1号の職員である要件を具備する期間があつた者に係る改正後の芦別市職員給与条例施行規則第11条の12及び条例第28条の3第1号の適用については、第11条の12中「すみやかに」とあるのは、「この規則の施行の日以降すみやかに」と、条例第28条の5第1項中「翌月の10日」を「昭和46年3月31日」と、それぞれ読み替えるものとする。

(昭和46年5月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月11日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)附則第5項第2号の改正規定中消防長については、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年2月8日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の芦別市職員給与条例施行規則第26条の2の規定及び第26条の5第1号の規定は、昭和46年9月1日から、第20条に次の1項を加える規定及び別表第6の次に次の表を加える規定は、昭和47年1月17日から適用する。

(昭和47年5月31日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第6の規定は、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年11月21日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和47年12月21日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第6の規定は、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月15日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第10号抄)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の芦別市職員給与条例施行規則第11条の8の規定は、昭和48年4月1日から、別表第6及び別表第6の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第11条の8の規定は、昭和49年4月1日から、別表第6及び別表第6の2の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年3月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月26日規則第16号)

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年6月28日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年11月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月22日から適用する。

(昭和52年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月1日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年1月30日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第25号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年11月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年7月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 この規則による改正前の芦別市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、この規則の施行の日の前日までの間に市立芦別病院長、市立芦別病院副院長、市立芦別病院医局長及び市立芦別病院診療科医長に支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和56年12月21日規則第26号)

この規則は、昭和56年12月23日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年7月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和57年7月31日以後に従事する宿日直勤務から適用する。

(昭和57年9月28日規則第30号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年4月1日から昭和61年3月31日までに採用される者に対する別表第3の初任給基準については、改正後の芦別市職員給与条例施行規則別表第3の定める初任給基準の表中、採用される年月日に応じて、それぞれ次表のとおり読み替えるものとする。

職種

学歴免許

読み替えられる字句

採用年月日に応じ読み替える字句

昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

薬剤師

大学卒

2等級1号給

2等級3号給

2等級2号給

診療放射線技師

臨床検査技師

短大3卒

3等級5号給

3等級6号給


診療エツクス線技師

衛生検査技師

短大卒

3等級4号給

3等級5号給


(昭和59年9月27日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(中略)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、昭和62年1月1日以後に従事する宿日直勤務から適用する。

(昭和62年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月9日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年3月11日から施行する。

(昭和63年3月26日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年3月27日から施行する。ただし、(中略)附則第2項の規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項第1号イの規定は、昭和63年4月2日以後に職員となる者の昇給期間について適用する。

(初任給基準の特例)

3 昭和63年4月1日までに職員となる者の別表第3の規定の適用については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の芦別市職員給与条例施行規則の規定に基づいて決定される号給に対応する給料月額を初任給基準とする。

(昭和63年4月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月23日規則第17号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年6月28日規則第19号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年9月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月18日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年11月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月19日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第24条の2第2項及び別表第3の2の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定(第14条、第24条の2第2項及び別表第3の2の規定を除く。)は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月25日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年8月27日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の(中略)芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成3年9月1日以後に従事する特殊勤務又は宿日直勤務から適用する。

(平成3年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月13日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第24条第3項第4号の規定は、平成4年4月1日以降の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年6月29日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月19日規則第37号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年9月24日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条第3号の改正規定は、平成5年10月1日から、第23条第2項の改正規定は、平成5年12月2日から、第26条第1項及び第2項並びに別記第7号様式及び別記第8号様式の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則の一部改正)

3 芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則(昭和31年規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(芦別市職員特殊勤務手当支給規則の一部改正)

4 芦別市職員特殊勤務手当支給規則(昭和30年規則第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年3月24日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月19日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成6年9月1日以後に従事する特別日直勤務から適用する。

(平成6年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第32号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月26日規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第38号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月26日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第34号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成9年12月30日規則第40号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則に規定する別記第5号様式及び別記第6号様式の使用は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)後に命ずる時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務(以下「時間外勤務等」という。)の処理及びそれに伴う時間外勤務等の報告について適用し、施行日前に命ずる時間外勤務等の処理及びその報告については、なお従前の例による。

(平成10年4月30日規則第31号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成10年11月17日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に総看護婦長又は副総看護婦長の職を命ぜられている者は、この規則の規定により看護部長又は副看護部長の職を命ぜられている者とみなす。

(平成10年12月29日規則第45号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年5月14日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後に従事する日直勤務から適用する。

(平成11年12月29日規則第48号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則別表第4の適用については、平成12年度に限り、同表中「100分の10」とあるのは「100分の12」と、「100分の7」とあるのは「100分の8」と、「100分の3」とあるのは「100分の4」と、「100分の13」とあるのは「100分の16」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成13年4月17日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成13年6月20日規則第58号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年12月19日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定及び別記第4号様式の一部を削る規定については、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月27日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年11月29日規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第1条中第35条第1項の改正規定、第38条第2項の改正規定及び第39条第3項の後段を削る規定並びに第2条中第4条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間に応ずる割合等に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間に応ずる割合に関する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第35条第1項の規定の適用については、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

3 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間に関する第2条の規定による改正後の芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同条第3項第2号中「同項各号」とあるのは「芦別市職員給与条例施行規則等の一部を改正する規則(平成14年規則第127号)附則第2項の規定により読み替えて適用されることとなる同項各号」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間の計算に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に係る在職期間の計算に関する第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第38条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(平成15年5月30日規則第57号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給事由の生じる宿日直手当について適用し、施行日前に支給事由の生じた宿日直手当及び特別日直手当については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第35号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第47号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第12号)

この規則は、平成19年3月21日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市職員給与条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

3 芦別市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例並びに芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和31年規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月29日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第55号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後に従事した宿日直に係る手当から適用する。

(平成21年11月30日規則第67号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市職員給与条例施行規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

(平成24年8月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月9日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定に基づく様式は、平成25年4月1日以後に命ずる時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務の処理について適用する。

(平成26年3月27日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第28条の4の規定は、この規則の施行の日以後にした正規の勤務時間外にした勤務について適用し、同日前にした正規の勤務時間外にした勤務については、なお、従前の例による。

(平成27年3月30日規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則及び第2条の規定による芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤務条件に関する措置を要求する者及び期末手当の支給を一時差し止める処分を受ける者について適用し、施行日前に勤務条件に関する措置を要求した者及び期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第39―3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成28年9月分以後に支給する管理職手当について適用し、平成28年8月分以前に支給された管理職手当については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成29年度以降に支給する勤勉手当について適用し、平成28年度以前に支給した勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成29年12月25日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例施行規則の規定に基づいて、平成30年4月1日以後の分として職員に支払われた宿日直手当については、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成31年2月20日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の芦別市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(芦別市保健センター条例施行規則の廃止)

2 芦別市保健センター条例施行規則(昭和62年規則第1号)は、廃止する。

(辞令交付の特例)

3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。

総務部総務課

総務部総務防災課

総務部危機対策課

総務部総務課総務係

総務部総務防災課総務係

総務部総務課法制係

総務部総務課職員係

総務部総務防災課職員係

総務部危機対策課危機対策係

総務部総務防災課危機対策係

総務部行革・ふるさと納税推進課

総務部行革推進課

総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係

総務部行革推進課行革・デジタル化推進係

(令和4年9月30日規則第63号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月28日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市職員給与条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則(次項において、「新給与条例施行規則」という。)第28条の2の2、第28条の3各号、第35条第4号及び第35条の2第2号の規定を適用する。

(令和5年3月28日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市職員給与条例施行規則第25条の規定は、令和5年度以降に支給する管理職手当について適用し、令和4年度以前に支給した管理職手当については、なお従前の例による。

(令和5年11月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月30日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月27日規則第58号)

この規則は、令和7年1月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

(令4規則12・一部改正)

管理職手当の支給を受ける職

市長の補助機関の職員

部長

総合施設長

福祉事務所長

課長

館長

所長

主幹

市長が特に指定した職

議会事務局の職員

事務局長

教育委員会の職員

課長 所長 館長 主幹

監査委員事務局の職員

事務局長

選挙管理委員会事務局の職員

事務局長

農業委員会事務局の職員

事務局長

別表第2 削除

(令4規則12)

別表第3 削除

別表第4(第36条関係)

(令4規則12・一部改正)

給料表

職員

加算割合

一般職員給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の級4級の職員のうち市長が別に定める職員にあつては100分の5)

職務の級3級の職員

100分の5

医療職員給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10(市長が別に定める職員にあつては100分の5)

職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職員給料表(3)

職務の級5級及び4級の職員

100分の10(職務の級4級の職員のうち市長が別に定める職員にあつては100分の5)

職務の級3級の職員及び2級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の5

(令4規則12・全改)

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(令4規則12・全改)

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(令4規則12・全改)

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(令4規則12・全改)

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(令4規則12・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令7規則18・追加)

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(令4規則12・全改)

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別記第9号様式 削除

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芦別市職員給与条例施行規則

昭和28年11月13日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
昭和28年11月13日 規則第15号
昭和29年1月5日 規則第2号
昭和29年2月20日 規則第4号
昭和29年7月14日 規則第22号
昭和30年7月30日 規則第10号
昭和31年2月1日 規則第2号
昭和31年10月15日 規則第21号
昭和31年12月10日 規則第28号
昭和32年5月10日 規則第8号
昭和32年10月31日 規則第20号
昭和33年4月14日 規則第2号
昭和33年10月8日 規則第20号
昭和34年11月14日 規則第28号
昭和35年4月1日 規則第1号
昭和35年7月1日 規則第11号
昭和36年3月16日 規則第1号
昭和36年5月16日 規則第5号
昭和36年12月22日 規則第12号
昭和37年7月5日 規則第8号
昭和38年3月4日 規則第3号
昭和38年3月28日 規則第7号
昭和39年2月1日 規則第5号
昭和39年5月6日 規則第18号
昭和40年3月8日 規則第3号
昭和41年6月2日 規則第18号
昭和41年6月10日 規則第20号
昭和41年10月25日 規則第35号
昭和42年1月30日 規則第1号
昭和42年4月14日 規則第7号
昭和42年4月17日 規則第8号
昭和42年7月10日 規則第10号
昭和42年8月11日 規則第16号
昭和43年3月12日 規則第3号
昭和43年7月19日 規則第20号
昭和44年4月16日 規則第10号
昭和44年12月16日 規則第30号
昭和46年3月16日 規則第3号
昭和46年3月30日 規則第6号
昭和46年5月14日 規則第13号
昭和46年10月11日 規則第26号
昭和46年12月16日 規則第40号
昭和47年2月8日 規則第2号
昭和47年5月31日 規則第16号
昭和47年11月21日 規則第41号
昭和47年12月21日 規則第43号
昭和48年2月23日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第10号
昭和48年10月9日 規則第32号
昭和49年4月1日 規則第10号
昭和49年5月31日 規則第19号
昭和49年6月20日 規則第21号
昭和49年9月30日 規則第30号
昭和50年3月17日 規則第6号
昭和50年10月14日 規則第25号
昭和51年4月26日 規則第16号
昭和51年6月28日 規則第23号
昭和51年11月24日 規則第28号
昭和51年12月27日 規則第31号
昭和52年2月12日 規則第3号
昭和52年10月17日 規則第25号
昭和53年3月31日 規則第3号
昭和54年3月1日 規則第5号
昭和54年12月1日 規則第23号
昭和55年1月30日 規則第2号
昭和55年9月29日 規則第25号
昭和55年11月27日 規則第29号
昭和56年7月24日 規則第17号
昭和56年12月21日 規則第26号
昭和57年3月26日 規則第10号
昭和57年7月30日 規則第27号
昭和57年9月28日 規則第30号
昭和58年12月15日 規則第20号
昭和59年3月19日 規則第6号
昭和59年9月27日 規則第20号
昭和60年3月28日 規則第4号
昭和60年3月28日 規則第5号
昭和60年12月21日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月30日 規則第28号
昭和62年3月30日 規則第8号
昭和62年3月31日 規則第14号
昭和63年3月9日 規則第2号
昭和63年3月26日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第12号
昭和63年4月30日 規則第16号
昭和63年8月1日 規則第21号
平成元年1月20日 規則第1号
平成元年3月30日 規則第13号
平成元年5月23日 規則第17号
平成元年6月28日 規則第19号
平成元年9月26日 規則第24号
平成元年10月3日 規則第26号
平成元年12月18日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年11月14日 規則第26号
平成2年12月19日 規則第28号
平成3年6月18日 規則第12号
平成3年6月25日 規則第13号
平成3年8月27日 規則第18号
平成3年12月19日 規則第30号
平成4年4月13日 規則第13号
平成4年6月29日 規則第22号
平成4年12月19日 規則第37号
平成5年9月24日 規則第18号
平成6年3月24日 規則第5号
平成6年8月19日 規則第21号
平成6年11月1日 規則第24号
平成6年12月21日 規則第27号
平成7年12月27日 規則第32号
平成8年3月26日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第38号
平成9年3月26日 規則第8号
平成9年10月31日 規則第34号
平成9年12月30日 規則第40号
平成10年3月24日 規則第15号
平成10年4月30日 規則第31号
平成10年11月17日 規則第44号
平成10年12月29日 規則第45号
平成11年5月14日 規則第31号
平成11年12月29日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年4月17日 規則第52号
平成13年6月20日 規則第58号
平成13年12月19日 規則第78号
平成14年3月29日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第38号
平成14年5月27日 規則第53号
平成14年11月29日 規則第127号
平成15年5月30日 規則第57号
平成16年3月31日 規則第29号
平成16年12月29日 規則第50号
平成17年3月31日 規則第35号
平成17年10月31日 規則第91号
平成18年3月31日 規則第47号
平成19年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第26号
平成19年6月29日 規則第42号
平成20年4月30日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第32号
平成21年4月1日 規則第36号
平成21年11月30日 規則第67号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年8月22日 規則第44号
平成24年9月20日 規則第49号
平成25年4月9日 規則第32号
平成26年3月27日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年8月31日 規則第39号の3
平成29年3月31日 規則第20号
平成29年12月25日 規則第51号
平成30年12月28日 規則第38号
平成31年2月20日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第57号
令和4年3月25日 規則第12号
令和4年3月31日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第63号
令和4年11月28日 規則第72号
令和5年3月20日 規則第4号
令和5年3月28日 規則第8号
令和5年11月30日 規則第42号
令和6年1月30日 規則第5号
令和6年12月27日 規則第58号
令和7年3月31日 規則第18号