○芦別市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和44年3月31日
条例第6号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(専従許可)
第2条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を求める場合には、その職名及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体の業務に専ら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。
(有効期間の更新)
第3条 任命権者は、職員の申請があつたときは、法第55条の2第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。
(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)
第4条 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を任命権者に書面で届け出なければならない。
(復職)
第5条 専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき、又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第6条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日及び年次有給休暇並びに休職の期間
(準備行為)
第7条 専従許可の申請は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の廃止)
2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第11号)は、廃止する。
(職務に専念する義務の特例に関する条例の一部改正)
3 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条のうち、第3号を削り、第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を第3号とする。
(職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改める。
(1) 第6条のうち、第1項中「無給休暇」を「組合休暇」に改め、第5項を削り、第6項を第5項とする。
(2) 第6条の次に次の1条を加える。
(組合休暇)
第6条の2 「組合休暇」とは、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間をいう。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関で市長が定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日をこえて与えることはできない。
4 組合体暇の期間は、無給とする。
(芦別市職員給与条例の一部改正)
5 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)の一部を次のように改正する。
(1) 第18条第1項中「承認があつた場合」の次に「(職員の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)第6条の2の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)」を加える。
(2) 第38条中「在職する職員」の次に「(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)を除く。)」を加える。
(3) 第44条中「職員」の次に「(専従休職者を除く。)」を加える。
(4) 第52条の次に次の1条を加える。
(専従休職者の給与)
第52条の2 専従休職者には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(芦別市職員退職手当支給条例の一部改正)
6 芦別市職員退職手当支給条例(昭和27年条例第8号)の一部を次のように改正する。
第5条のうち、第4項を第5項とし、第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもつぱら従事した期間は、算入しないものとする。
附則(昭和44年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。