○芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和29年3月17日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合

(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に審査請求人として出席する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合

(4) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合

(5) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(6) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合

(7) 国若しくは他の地方公共団体又は学校その他市行政の運営上関係のある団体等から委嘱を受け、市政又は学術に関し、講演、講義等を行う場合

(8) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであつて、市又は国若しくは他の地方公共団体、学校その他市行政の運営上関係のある団体等が行うものに参加する場合

(9) 職務遂行上必要な市又は国若しくは他の地方公共団体の実施する試験を受ける場合

(10) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事に役員又は構成員として参加する場合

(11) 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定に基づき非常勤の消防職員と兼職する場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月21日規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年4月17日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例施行規則及び第2条の規定による芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤務条件に関する措置を要求する者及び期末手当の支給を一時差し止める処分を受ける者について適用し、施行日前に勤務条件に関する措置を要求した者及び期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者については、なお従前の例による。

芦別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和29年3月17日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第4章
沿革情報
昭和29年3月17日 規則第7号
平成6年12月21日 規則第27号
平成13年4月17日 規則第52号
平成26年8月20日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第11号