○芦別市役所事務取扱規程
平成10年3月31日
訓令第3号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
芦別市役所事務取扱規程(昭和37年訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 文書の収受及び配布(第11条―第17条)
第3章 文書の処理及び作成(第18条―第33条)
第4章 文書の公布等(第34条)
第5章 削除
第6章 文書の発送(第39条―第43条)
第7章 文書の整理、保存及び廃棄(第44条―第60条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 芦別市役所における事務の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁)
第3条 事務の処理は、主務の係長、課長、部長(これらに相当する職にある者を含む。以下同じ。)及び副市長を経て市長の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者所管の事務は、この限りでない。
(文書による事務処理の原則)
第4条 事務は、文書をもって処理することを原則とし、正しく、早く、親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。
(文書の区分)
第5条 文書の区分は、次のとおりとする。
(1) 法規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 令達文書
ア 訓令 市長が所管の機関又は職員に対し、一般的に指揮命令するもの
イ 訓 市長が所管の機関又は職員に対し、個別に指揮命令するもの
ウ 達 市長が特定の団体又は個人に対し、指揮命令するもの
エ 指令 申請、出願等に対し、指示、命令等を発するもの
(3) 公示文書
ア 告示 市長が法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)の定める事項又は処分若しくは決定した事項を広く一般に公示する場合に発するもの
イ 公表 法令の規定により公表すべき旨が規定されているものを広く一般に周知させる場合に発するもの
ウ 公告 市長が必要と認める一定の事実その他の事項を広く一般に周知させる場合に発するもの
(4) 一般文書 前3号に掲げる文書以外のもの
(文書の総括)
第6条 総務防災課長は、文書の管理に関する事務を総括し、市における文書の収受、配布等の事務を掌理する。
2 総務防災課長は、各課の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(文書管理責任者)
第7条 課長(所長等を含む。以下同じ。)は、文書管理責任者として課内の文書整理を指揮し、常に職員をして文書の作成、保管及び廃棄に習熟させ、事務処理の効率化に努めなければならない。
(文書取扱責任者)
第8条 課長の文書に関する職務を補佐させるため、係に文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、その係長をもって充てる。
(文書取扱責任者の事務)
第9条 文書取扱責任者は、上司の命を受けて次の事務を行う。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の整理に関すること。
(3) 文書の引継ぎに関すること。
(4) 文書の作成、保管、保存等の指導及び改善に関すること。
(5) その他文書の取扱いに関すること。
(文書の記号及び番号)
第10条 文書には、会計年度を表す数字、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
2 文書の記号は、別表に定めるとおりとする。
3 文書(条例、規則、訓令及び告示を除く。)の番号は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一連番号による。ただし、同一事件については、その事件が完結するまで同一の番号を用いなければならない。
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第11条 市役所に到達した文書は、総務防災課総務係(以下「総務係」という。)において収受し、次の各号により処理しなければならない。ただし、封筒の表示により主務課(課に相当する組織及び施設を含む。以下同じ。)が明らかな文書、ファクシミリ又は電子メール(以下「ファクシミリ等」という。)により送信された文書、窓口においてしなければならない届出書等については、主務課で直接処理することができる。
ア 戸籍の届書
イ 納入告知書
ウ 国庫金又は道支出金の送金通知書
エ 支払通知書
オ その他総務防災課長が押印することを適当でないと認めたもの
(2) 電報及び電子郵便は、前号の手続終了後、収受の時刻を記入すること。
(3) 親展及び入札の表示がある文書は、封筒の表面に受付印を押印すること。
(5) 金券等を添付した文書は、当該文書又は封筒の余白に金券の種類及び金額を朱書し取扱者の認印を押印すること。
(6) 小包及び小荷物は、開披することなく表皮の右上部に受付印を押印すること。
(7) 訴訟及び不服申立てその他収受の日時が権利の得失に関する文書は、第1号の手続終了後、受付印の下部余白に収受の時刻を明記し、取扱者の証印を押印のうえ、封筒を添付すること。
(8) 文書に添付物の表示があり、点検の結果封入もれであることが確認された場合は、収受担当者が直ちにその旨を表示し、発送者へ返送する。ただし、そのものを返送することによって、発送者が著しく不利となるようなものにあっては、その旨を文書の余白に表示し、配布の手続をしなければならない。
(令4訓令2・令4訓令3・令4訓令6・令5訓令2・一部改正)
(収受文書の配布)
第12条 前条の規定により処理された収受文書は、次により配布しなければならない。
(1) 収受文書は、総務防災課においてその文書の所管を区分し、主務課長に配布する。ただし、前条第3号の文書は、直接名あて人に配布すること。
(2) 2以上の課に関連する文書は、そのもっとも関係の深い課に配布すること。
(3) 前条第4号による文書は、配布の際、受領印を受けること。
(令4訓令2・令4訓令6・一部改正)
(配布文書の受理)
第13条 課長は、配布文書を受けたときは、主務係長に文書を回付し、必要があるときは処理方針を示して速やかに処理させなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、先に上司の供覧に付さなければならない。
(1) 処理前に市長又は副市長の供覧に付す必要があるもの
(2) 重要な文書で、上司の指揮により処理する必要があるもの
(令4訓令3・一部改正)
(収受番号の記入)
第14条 係長は、課長から文書の回付を受けたときは、軽易なものを除き、速やかに文書収受発送簿(別記第7号様式)に記載し、文書には番号及び記号(以下「収発番号」という。)並びに保存年限を記入しなければならない。
第15条 削除
(令4訓令6)
(配布文書の返付)
第16条 配布を受けた文書で、当該課の所管に属さないと認められるものは、直ちに総務係に返付しなければならない。
2 親展文書で、開封の結果機密を要さないものは、一般文書として取り扱わなければならない。
(電話等の受理)
第17条 電話又は口頭で受理した事項は、その要領を電話(口頭)記録票(別記第8号様式)に記載し、文書として取り扱わなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で上司に報告することによって電話(口頭)記録票の記載を省略することができる。
第3章 文書の処理及び作成
(収受文書の取扱い)
第18条 事務担当者は、係長から文書を受け取ったときは、その都度内容を検討し、処理方針の明らかでないものは確認し、不備のものは直ちに照会して補正等の処理をとらなければならない。
2 文書の処理期限は、特に指定があるものについては、その指定期日内とし、指定のないものについては、調査、検討等のためその処理に期間を要するものその他特別の理由があるものを除き、1週間以内とする。
(未処理文書の取扱い)
第19条 収受文書のうち、処理期日に余裕のあるもの又は直ちに処理できないものは、「未処理文書」と表記したフォルダーに納め、文書取扱責任者が指定する箇所に整理し、担当者が不在の場合でもわかるようにしておかなければならない。
2 前項の規定によりフォルダーに納めた文書は、毎朝これを点検し、処理が遅延することのないよう留意しなければならない。
(1) その処理が単に閲覧をもって足りるものにあっては、当該文書の上部余白に「供覧」と朱書きし、決裁を受けること。この場合、法令に関するもの又は法令の解釈、運用等法令に準じた扱いを要するものは、「例規」と朱書きするものとする。
(2) 前条第1項の未処理文書のうち、速やかに上司の閲覧に供さなければならないと認めるもの又は調査、検討等のため特に期間を要するものは、「一応供覧」と記載し、供覧しなければならない。この場合において、重要な文書で上司の指示により処理する必要があるものは、自ら携行してその指示を受けなければならない。
第21条 削除
(令4訓令3)
(1) 原則として、事案ごとに起案すること。ただし、2以上の事案で相互に関係を有し、かつ、文書の類目、保存年限等が同一性のものであるときは、これを1事案とみなして処理することができる。
(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体等の表記の基準については、芦別市公用文に関する規程(昭和57年訓令第14号)の定めるところによる。
(3) 文書には、起案年月日、保存年限、起案者所属職氏名、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号)の規定に基づく決裁区分、事案の内容に即した簡潔な件名を、それぞれの欄に記載し関係書類を添付すること。
(4) 文書の原案において、字句を訂正し、又は添削したときは、訂正者の認印を押して経過を明らかにしておくこと。
(5) 文章は、結論を先にし、内容が複雑なものは、なるべく箇条書きとするよう留意し、一読して理解できるよう平易、簡明なものとすること。
(6) 立案の経過をわかりやすくするため、その事案が完結するまでいっさいの関係文書又は参考資料を下から上へ順にそろえて添付すること。ただし、これがかさむときは、内容を抜書きにし、又は要領を摘記して当該関係文書又は参考資料の添付を省略することができる。
(7) 庁内文書には、職名を用いること。
(8) 電報の発信文案は、できるだけ簡明にし、文字にふりがなをつけ、電話略符号のあるものは、なるべく用いること。
(9) 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。
(1) 定例又は軽易なもので、一定の例文又は帳票により処理できるもの
(2) 定例又は軽易なもので、収受文書の余白に処分案を朱記して伺い処理できるもの
(3) 原議を残す必要のないもので、原議省略処理簿(別記第12号様式)により伺い処理するもの
(令4訓令3・一部改正)
(文書作成の責務)
第23条 前条による発議のほか、事務の処理に当たっては、軽易な事項又はその場においてすぐに処理しなければならない事項を除き、文書を作成しなければならない。
2 軽易な事項又はその場においてすぐに処理しなければならない事項についても、その後に当該処理についての文書を作成し、記録するよう努めなければならない。
(会議録の作成の責務)
第24条 法令又は規程、要綱等に基づく審議会、委員会、検討会、調査会その他これらに類する機関においてされる会議を開催したときは、事案の軽重にかかわらず、会議の日時、場所、出席者、議題となった事項、発言の内容等を記録した会議録を作成しなければならない。町内会その他の団体又は市民その他の個人との間に開催した説明会、懇談会その他の会議を開催した場合も、同様とする。
(文書への資料の添付義務)
第25条 条例、規則等の制定若しくは改廃又は市が行う事業若しくは施策の決定、変更等に係る事案の文書を作成するときは、当該事案についての検討内容、代替案との比較、調査結果その他基礎的資料を必ず添付しなければならない。
(文書作成等の指示)
第26条 総務防災課長は、必要と認めるときは、文書若しくは会議録又は基礎的資料の添付について必要な指示を与えることができる。
(令4訓令2・一部改正)
(庁内の照会の簡素化)
第27条 庁内における照会は、やむを得ない場合のほかは、文書の往復を避け、電話又は口頭の方法により行うものとする。
(合議)
第28条 他の部、課又は係の所掌事務に関係する事務について起案したときは、当該関係の部、課又は係の原則として係長、課長又は部長に合議しなければならない。この場合においては、起案者が当該起案文書の所定欄に合議先を記載するものとする。
2 前項の規定による合議の方法は、重要な事務処理にかかわるものを除き、なるべく電話又は口頭の協議の方法によるものとする。この場合において、協議が整ったときは、「〇月〇日〇〇課長と協議済」と表示するものとする。
3 合議の順序は、次の各号に定めるところによる。
(1) 同一課内の他の係長に合議するときは、主務の係長の決裁後とする。
(2) 同一部内の他の係長及び課長に合議するときは、主務課長の決裁後とする。
(3) 他の部の係長、課長及び部長に合議するときは、前2号の手続とあわせて主務の部長の決裁後とする。
4 合議を受けた文書については、直ちに事案を検討し、同意又は不同意を決定しなければならない。この場合において、検討のために日時を要するときは、その理由を主務課長に通知しなければならない。
5 合議を受けた関係の部長、課長及び係長において合議事項に異議があるときは、主務の部長又は課長に協議して調整し、なおその意見が一致しないときは、修正案又は反対意見を記載した付せんを当該起案文書にはり、上司に提出しなければならない。
6 合議を受けた事案についてその決裁の結果を知りたいときは、起案文書の認印した箇所に「要施行前(後)再回」と表示し、再回を受け確認を終えたときは、表示文字上に認印して、直ちに起案者に返付しなければならない。
7 重要な合議事案であって、上司の命により原議案を変更し、又は廃棄したときは、施行前にその旨を合議先に連絡しなければならない。
(合議の特例)
第29条 次の各号の一に該当する文書は、総務部長、総務防災課長及び総務係長に合議し、その審査を受けなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令の案並びに例規となる告示及び通達の案
(2) 議会に提出する議案
(3) 市長の決裁を受ける行政処分案
(4) 副市長以上の決裁を要する契約案(例文のものを除く。)
(5) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案
(6) 私法上の法律関係の設定又は異例に属する事案
(7) 行政上又は民事上の争訟に関する事案
(8) その他市政に重大な影響を及ぼす案
2 各種行事及び市長の行動日程に関する文書は、企画政策課長及び企画政策課秘書係長に合議しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(回議文書の持回り)
第31条 回議文書のうち、秘密の取扱いを要するもの、重要なもの、急を要するもの又は内容を説明する必要があるものは、その事案について十分説明することができる事務担当者が持ち回って、決裁又は閲覧を受けなければならない。
(軽易な事案の処理方法)
第32条 事案の処理について軽易なもの又は定例の事項については、例文を定め、又は帳票を整備して処理するように努めなければならない。
(帳票の整備)
第33条 帳票を整備しようとするときは、当該帳票に関する主たる事務を所管する課、室等において企画立案し、作成するものとする。
2 主務課長は、帳票の作成に当たり事務効率の向上及び経費の節約を図ることに留意しなければならない。
3 主務課長は、作成した帳票について、必要に応じて内容の見直しをし、不要となった場合には廃止する等、事務処理に支障を生じないよう適切に管理しなければならない。
(令4訓令3・一部改正)
第4章 文書の公布等
(文書の公布等)
第34条 法規文書、令達文書(指令を除く。次項において同じ。)及び告示文書は、総務係に備付けの令達番号簿(別記第13号様式)に記載し、条例、規則、告示等は、芦別市公告式条例(昭和25年条例第19号)により公告しなければならない。
2 法規文書及び令達文書の番号は、暦年ごとの一連番号とする。
3 指令は、第1項の規定に準じて主務課で取り扱うものとする。
(令4訓令2・一部改正)
第5章 削除
(令4訓令3)
第35条から第38条まで 削除
(令4訓令3)
第6章 文書の発送
(発信者名)
第39条 文書は、原則として市長名を用いる。ただし、軽易なもの又は庁内文書については、副市長、部長又は課長名をもってすることができる。
2 前項の規定による発信者名の下には、かっこ書により担当課係名を明示しなければならない。
(公印)
第40条 文書のうち、次の各号に掲げる文書には、公印を押印し、それ以外の文書には、押印しないものとする。
(1) 法令等により押印が義務付けられている文書
(2) 市長又は権限を有する者がその権限を行使する文書
(3) 不服申立てに関する文書
(4) 特定の事実を公印により証明する必要がある文書
(5) その他特に押印が必要と認められる文書
2 公印は、芦別市公印規程(昭和32年訓令第2号)による管守責任者が押印しなければならない。
(令4訓令3・一部改正)
(発送手続)
第41条 課における発送文書の取扱いは、次の各号によらなければならない。
(1) 事務担当者は、施行年月日を起案用紙の当該欄に記入し、文書収受発送簿に必要事項を記入すること。
(2) 郵便による発送文書の取扱いは、郵便料金計器(以下「計器」という。)で封筒等に料金を別納するための印影(以下「印影」という。)を付けることとする。ただし、停電その他の理由により計器が使用できないときは、この限りでない。
(3) 通常郵便による文書は、定められた場所に投函すること。
(4) 速達、書留等の特殊扱いの文書は、封筒等に「速達」、「書留」その他所定の表示をして総務係の発送担当者に回付すること。
(5) 信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)による文書は、同条第3項に規定する信書便物であることの表示をして総務係の発送担当者に回付すること。
(6) 郵便、信書便及び自動車運送便による小包その他特別の包装を要するものは、主務課において荷作りのうえ、総務係の発送担当者に回付すること。
(7) 一度に大量の文書を郵便で発送する場合は、郵便局が定める別納郵便物等差出票(以下「差出票」という。)を付し、総務係の発送担当者に回付すること。
(8) 電子郵便を発送しようとするときは、所定の用紙に通信文を記載し、総務係の発送担当者に回付すること。
(9) 電報の発信は、主務課において行うものとする。
(10) 市の広報等、郵便、信書便又は自動車運送便によらず町内会等に直接送達するものは、主務課においてそれぞれ荷作りし、指定日に関係課職員協同で一括こん包のうえ送達するものとする。
(令4訓令3・令6訓令5・一部改正)
(総務防災課における発送手続)
第42条 総務防災課において発送文書を受けたときは、次の各号によって処理しなければならない。
(1) 郵便による発送文書等は、差出票、印影その他必要事項を確認のうえ、郵便局へ送達すること。ただし、停電その他の理由により計器が使用できないときは、郵便局が定める後納郵便物等差出票を付して、郵便局に送達するものとする。
(2) 信書便によるものは、発送数を確認のうえ、一般信書便事業者又は特定信書便事業者に引受けを依頼すること。
(3) 自動車運送便によるものは、発送数を確認のうえ、自動車運送便の取扱業者に託送すること。
(4) 計器又は料金後納票によらず、郵便で文書を発送する場合は、切手によって処理するものとする。この場合においては、切手の受払いを明らかにするため切手受払簿(別記第18号様式)にその状況を記載しておかなければならない。
(令4訓令2・令6訓令5・一部改正)
(ファクシミリ等による送信)
第43条 発送文書のうち、次に掲げる文書は、ファクシミリ等により送信することができる。
(1) 軽易又は定例の事案に係る一般文書
(2) 第40条第1項により公印を押印しないとされた文書
(3) 第53条に規定する保存年限が3年以内に属する文書
(4) 照会に対する回答又は報告の文書で当該照会先からファクシミリ等によることを可とされた文書
2 前項の規定にかかわらず、急を要する文書の発送に当たっては、ファクシミリ等により送信することができる。この場合においては、送信後速やかに当該文書を発送しなければならない。
3 第1項の規定により送信した文書については、その余白にファクシミリ等により送信した旨を記載しておかなければならない。
(令4訓令3・一部改正)
第7章 文書の整理、保存及び廃棄
(文書の整理)
第44条 文書は、必要に応じて目的のものが迅速に取り出せるよう体系的に分類し、整理し、及び保管又は保存しなければならない。
2 文書の保管又は保存に当たっては、紛失、盗難、火災等の予防の処置をしておくとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。
(文書の保管単位)
第45条 文書の保管は、主務の係において行うものとする。
(1) 法規文書、令達文書及び公示文書 文書が告示され、又は通知された日
(2) 一般文書のうち契約関係文書 当該契約の目的が達成された日
(3) 一般文書のうち争訟関係文書 当該事件が完結した日
(4) その他の文書 当該文書に基づき当該事案が処理された日
2 出納整理期間中に完結した前会計年度に係る文書にあっては、前項の規定にかかわらず、同年度の末日を完結日とする。
3 同一事件について引き続き作成され、又は処理される文書がある場合は、前2項の規定にかかわらず、当該事案に係る最後の文書が完結した日を完結日とすることができる。
(未完結文書の保管)
第47条 未完結文書は、各係において一定の箇所に収納保管しておかなければならない。
(完結文書の保管)
第48条 事案が完結した文書で現年度(法規文書及び令達文書(指令を除く。)については暦年)に属する文書は、主務の係において一定の箇所に区分して収納し、容易に検索できるようにしておかなければならない。
(文書分類基準)
第49条 総務防災課長は、文書の分類、整理及び保存のための基準(以下「文書分類基準」という。)を別に定めるものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(完結文書の編集)
第50条 完結文書は、文書取扱責任者が次の各号によって編集しなければならない。
(1) 文書分類基準に従って文書を区分し、ファイル又は簿冊により整理するものとする。
(2) 複数の分類にわたる文書は、最も関係の深い分類に編入し、重要なものについては、他の分類に相互参照票(別記第19号様式)を付し、編集しなければならない。
(3) 文書に附属する図面、写真等で編集に不便なものは、別に適切な方法で編集することができる。
(4) 簿冊により編集する場合の簿冊の厚さは、8センチメートルまでを標準とし、これを超える場合は分冊することができる。
(5) 編集した完結文書にはそれぞれのファイル又は簿冊ごとに文書目次(別記第20号様式)及び背表紙を付すものとする。ただし、保存年限1年のものについては、文書目次を省略することができる。
(令4訓令3・一部改正)
第51条 削除
(完結文書の登録)
第52条 文書管理責任者は、完結文書の編集が完了したときは、当該年度分の完結文書については翌年度の7月末日までに、暦年による文書については翌年の2月末日までに、完結文書の文書目録(別記第22号様式)を作成し、総務防災課長に提出しなければならない。
2 総務防災課長は、前項の規定により提出された文書目録の内容を点検し、当該目録をもって完結文書を登録するものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(保存年限)
第53条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年、1年の5区分とする。ただし、法令等の規定により、又は時効の関係から定められた保存年限を超えて保存する必要がある文書は、その期間とする。
2 永年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 条例、規則、規程その他例規の原議文書
(2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類
(3) 市議会の会議録、議決書等の市議会に関する重要文書
(4) 所轄行政庁の令達、通達その他往復文書で重要な書類
(5) 訴訟及び不服申立てに関する書類
(6) 特に重要な統計書
(7) 特に重要な契約書、工事設計書等及びその関係書類
(8) 職員の任免及び賞罰に関する書類
(9) 財産の取得及び処分、公の施設の設置及び廃止並びに予算、決算及び市債に関する書類
(10) 隣接市町村との廃置分合及び境界変更に関する書類
(11) 附属機関の設置及び廃止に関する書類
(12) 市長及び副市長の事務引継に関する書類
(13) 重要な褒章及び表彰に関する文書
(14) 金銭出納に関し特に後日の証明に必要な書類
(15) その他重要で永年保存の必要があると認める書類
3 10年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 法令によりした処分で重要な書類
(2) 事業計画及びその実施に関する書類
(3) 重要な統計書
(4) 重要な契約書、工事設計書等及びその関係書類
(5) 重要な市税等各種公課に関する文書
(6) その他10年間保存の必要があると認める書類
4 5年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 行政事務執行に関する一般文書
(2) 行政執行上参考となる統計書類
(3) 市税等各種公課に関する書類
(4) 会計経理に関する書類
(5) 部長以下の事務引継に関する書類
(6) 工事の日報、週報、写真等の書類
(7) その他5年間保存の必要があると認める書類
5 3年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 照会、回答その他の往復文書
(2) 軽易な申請、届出、進達等の文書
(3) 給与の支払いに関する文書
(4) 官報、北海道公報及び北海道通知公報
(5) その他3年間保存の必要があると認める書類
6 1年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 軽易な照会、回答その他往復文書
(2) 軽易な調査、報告、通知等の文書
(3) 文書の収受発送に関する文書
(4) その他1年間保存の必要があると認める書類
(1) 暦年により処理する文書 当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日
(2) 4月1日から5月31日までの間の文書で前会計年度に属する歳入又は歳出に係るもの 当該事案の処理が完結した日の属する会計年度の4月1日
(3) 法令の規定により保存年限の起算日が定められている文書 当該法令で定める日
第55条 削除
(令4訓令3)
(完結文書の収蔵)
第56条 編集を終わった文書は、主務課において、会計年度別に編集されたものについては7月末日までに、暦年別に編集されたものについては2月末日までに、所定の箇所に収蔵しなければならない。
(書庫の管理)
第57条 書庫は、総務防災課長が管理するものとし、その管理に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 書庫の清潔を保持し、文書の整理に努めること。
(2) 火災及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(4) 非常災害に対する処置を講ずること。
2 各施設において設ける書庫については、それぞれの施設の管理責任者が前項の規定に準じて管理しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(文書の廃棄)
第58条 文書管理責任者は、保存年限の満了した文書及び法定の保存年限を経過した文書を廃棄しようとするときは、文書廃棄目録(別記第23号様式)を作成し、総務防災課長に提出の上、廃棄しなければならない。
2 文書を廃棄する場合において当該文書に機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものが含まれているときは、焼却、裁断その他適切な処置を講じなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(保存年限の変更)
第59条 保存年限の満了した文書について、文書管理責任者がなお保存する必要があると認めるときは、総務防災課長に文書保存年限延長届(別記第24号様式)を提出し、保存年限を変更することができる。
(令4訓令2・一部改正)
(市史の資料)
第60条 総務防災課長及び文書管理責任者は、文書を廃棄する場合において当該文書が市史の資料として必要と認めるときは、百年記念館館長と協議し、これを別に保存しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(適用)
2 この訓令による改正後の芦別市役所事務取扱規程第49条(文書分類基準)、第50条第1号(文書分類基準による完結文書の編集)、第52条(完結文書の登録)、第58条第1項(文書の廃棄に係る文書廃棄目録の作成)及び第59条(保存年限の変更)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完結する文書(出納整理期間中に完結する平成9年度に係る文書は除く。)について適用し、施行日前に完結した文書(出納整理期間中に完結した平成9年度に係る文書を含む。)については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の芦別市役所事務取扱規程に基づき作成されている様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成10年4月30日訓令第5号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日訓令第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月2日訓令第10号)
この訓令は、平成12年10月2日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日訓令第17号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日訓令第6号)
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成19年6月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日訓令第7号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2―1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の芦別市事務取扱規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成する文書について適用し、施行日前に作成した文書については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日訓令第1―1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日訓令第1―1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和4年4月1日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(文書の左横書き実施に関する規程の廃止)
2 文書の左横書き実施に関する規程(昭和37訓令第2号)は、廃止する。
(芦別市帳票規程の廃止)
3 芦別市帳票規程(平成10年訓令第7号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の芦別市役所事務取扱規程第55条の規定に基づきマイクロフィルムにより保存された文書、図面、写真等については、この訓令による改正後の芦別市役所事務取扱規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日訓令第6号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和6年1月30日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部企画政策課まちづくり推進係 | 総務部企画政策課企画係 |
市民福祉部市民環境課生活衛生係 | 市民福祉部市民環境課環境生活係 |
市民福祉部市民環境課環境対策係 | |
市民福祉部介護高齢課高齢者支援係 | 市民福祉部介護高齢課地域包括支援係 |
附則(令和6年9月25日訓令第5号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部健康推進課国保係 | 市民福祉部健康推進課保険給付係 |
市民福祉部健康推進課医療助成係 |
別表(第10条関係)
(令2訓令5・令3訓令1―1・令4訓令2・令5訓令2・令6訓令1・令6訓令2・令8訓令4・一部改正)
文書の記号
課係 | 記号 |
総務防災課 | |
総務係 | 総 |
職員係 | 職 |
危機対策係 | 危 |
企画政策課 | |
企画係 | 企 |
移住定住推進係 | 移 |
秘書係 | 秘 |
財政課 | |
財政係 | 財 |
契約管財係 | 契 |
行革推進課 | |
行革・デジタル化推進係 | デジ推 |
税務課 | |
納税係 | 納税 |
市税係 | 市税 |
会計課 | |
会計係 | 会 |
市民環境課 | |
市民年金係 | 市年 |
生活交通係 | 生交 |
環境衛生係 | 環衛 |
健康推進課 | |
保険給付係 | 保給 |
健康推進係 | 健推 |
保健予防係 | 保予 |
介護高齢課 | |
介護保険係 | 介保 |
地域包括支援係 | 地包 |
福祉課 | |
福祉係 | 福祉 |
保護係 | 保 |
児童課 | |
子ども家庭係 | 子家 |
つばさ保育園 | つ保 |
子育て支援センター係 | 子支 |
子ども発達支援係 | 子発 |
子どもセンター | 子セ |
商工観光課 | |
商工振興係 | 商 |
観光振興係 | 観 |
農林課 | |
農政係 | 農 |
林務係 | 林 |
都市建設課 | |
土木係 | 土木 |
住宅係 | 住 |
建築係 | 建 |

(令5訓令2・全改)

別記第3号様式 削除
(令4訓令3)
(令4訓令2・全改)

別記第5号様式及び別記第6号様式 削除
(令4訓令6)

(令4訓令2・全改)

別記第9号様式 削除
(令4訓令3)


別記第11号様式 削除


別記第14号様式から別記第17号様式まで 削除
(令6訓令5)
(令6訓令5・全改)



別記第21号様式 削除
(令4訓令3)
(令4訓令2・全改)

(令4訓令2・全改)

(令4訓令2・全改)
