○芦別市公印規程
昭和32年2月1日
訓令第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 本市の公印の制式、管守及び使用については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印は、公印台帳に登録した印章とし、その名称、管守責任者、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 総務防災課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 総務防災課長は、毎年1回以上管守責任者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(公印の調製、改刻及び廃止)
第4条 各課において公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務防災課長に合議しなければならない。
2 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、総務防災課長は、公印台帳にこれを登録し、又は消去するものとする。
3 前項の場合において、登録した公印のうち、交付を要するものは、直ちに管守責任者に交付するものとする。
(令4訓令2・一部改正)
(公印台帳の閲覧)
第5条 公印台帳は、関係人の請求があつたときは、閲覧に供することができる。
(公印の返還)
第6条 公印が損傷又は摩滅等により使用することができなくなつたときは、管守責任者は、その理由を具して総務防災課長に通知しなければならない。
2 前項の規定により不要となつた公印は、総務防災課長に返還しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(告示)
第7条 公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、市長は、これを告示する。
(管守の方法)
第8条 公印は、常に所定の容器に納めて施錠する等厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、すべて押印する文書の決裁後でなければ使用することができない。
(公印の持出し使用)
第10条 公印の持出し使用を必要とする場合は、公印持出使用伺簿(別記第2号様式)により、総務防災課長又は管守責任者の承認を受けなければならない。
2 公印の持出し使用を終わつたときは、速やかに総務防災課長又は管守責任者に公印を返却するとともに、その使用状況を報告しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(公印の印影の印刷)
第11条 各課等の長(総務防災課にあつては係の長。以下「各課長等」という。)は、対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
(令4訓令2・一部改正)
(電子計算機による公印の印影の印刷)
第12条 各課長等は、電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正を防止するため、当該電子公印を適正に管理しなければならない。
5 電子公印を使用しなくなつたときは、速やかに総務防災課長へ報告し、電子計算機から電子公印の記録を消去しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
(公印の事故)
第13条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があつたときは、管守責任者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を総務防災課長に報告しなければならない。
(令4訓令2・一部改正)
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。
附則(昭和33年12月20日訓令第10号)
この訓令は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年12月12日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年8月3日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年8月1日訓令第6号)
この規程は、昭和37年8月1日から施行する。
附則(昭和39年11月2日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年5月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月3日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月20日訓令第7号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の当該訓令に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(昭和42年9月27日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月19日訓令第4号抄)
1 この訓令は、昭和43年7月29日から施行する。
附則(昭和43年9月5日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月2日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月6日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月12日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月11日訓令第6号抄)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月7日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、上芦別保育園園長之印及び北海道芦別市長之印生活館専用に係る規定は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年6月29日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月19日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月28日訓令第3号)
この訓令は、(中略)昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和51年9月27日訓令第6号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年12月16日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月1日訓令第1号)
この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
附則(昭和54年3月24日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日訓令第3号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月25日訓令第7号)
この訓令は、昭和55年4月25日から施行する。
附則(昭和55年9月29日訓令第10号)
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月17日訓令第6号)
この訓令は、昭和57年4月23日から施行する。
附則(昭和57年12月28日訓令第13号)
この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月17日訓令第4号)
この訓令は、平成2年4月22日から施行する。
附則(平成4年4月13日訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月13日から施行する。
附則(平成5年2月2日訓令第1号)
この訓令は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月23日訓令第5号)
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成11年3月19日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月7日訓令第5号)
この訓令は、平成11年5月7日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月11日訓令第8号)
この訓令は、平成12年9月22日から施行する。
附則(平成13年3月12日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(平成13年12月25日訓令第9号)
この訓令は、平成13年12月25日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月30日から施行する。
附則(平成14年7月2日訓令第13号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年12月30日訓令第17号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月26日訓令第4号)
この訓令は、平成16年6月17日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日訓令第9号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日訓令第11号)
この訓令は、平成17年7月19日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日訓令第9号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月16日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月16日訓令第8号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に使用の承認を受けている電子公印のうち、この訓令による改正前の芦別市公印規程別表に定める北海道芦別市長之印の印影については、この訓令による改正後の芦別市公印規程別表に定める北海道芦別市長之印(使用区分が公文書用(電子公印用)のもの)の印影とみなす。
附則(平成24年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1―1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和5年3月28日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(芦別市毒物危害防止及び盗難防止規程の廃止)
2 芦別市毒物危害防止及び盗難防止規程(平成13年訓令第8号)は、廃止する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和8年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4訓令2・令5訓令2・令8訓令2・一部改正)
公印の名称 | 管守責任者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 (個) | 使用区分 |
北海道芦別市役所之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 36 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市役所之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 24 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 25 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市長之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市長之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用(持出し用) |
北海道芦別市長之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用(電子公印用) |
北海道芦別市長之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 36 | 1 | 特殊な公文書及び表彰文書用 |
北海道芦別市長之印 | 総務防災課総務係長 | 円形 | 10 | 2 | 各種検認用 |
北海道芦別市長之印戸籍専用 | 市民環境課市民年金係長 | 正方形 | 18 | 1 | 戸籍文書用 |
北海道芦別市長之印諸証明専用 | 市民環境課市民年金係長 | 正方形 | 18 | 1 | 諸証明用 |
北海道芦別市長之印証明専用 | 税務課納税係長 | 正方形 | 18 | 1 | 税務証明用 |
北海道芦別市長之印福祉センター専用 | 福祉課長 | 正方形 | 18 | 1 | 福祉センター使用承認書用 |
北海道芦別市長之印教育委員会専用 | 学務課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 教育委員会事務用 |
北海道芦別市長認印 | 市民環境課市民年金係長 | 円形 | 10 | 1 | 戸籍文書用 |
北海道芦別市長職務代理者之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市長職務代理者之印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用(持出し用) |
北海道芦別市長職務代理者之印戸籍専用 | 市民環境課市民年金係長 | 正方形 | 18 | 1 | 戸籍文書用 |
北海道芦別市長職務代理者之印諸証明専用 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 諸証明用 |
北海道芦別市長職務代理者之印証明専用 | 税務課納税係長 | 正方形 | 18 | 1 | 税務証明用 |
北海道芦別市長職務代理者之印教育委員会専用 | 学務課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 教育委員会事務用 |
北海道芦別市長職務代理者認印 | 市民環境課市民年金係長 | 円形 | 10 | 1 | 戸籍文書用 |
北海道芦別市副市長印 | 総務防災課総務係長 | 正方形 | 21 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市会計管理者之印 | 会計課長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
北海道芦別市福祉事務所長印 | 福祉課長 | 正方形 | 24 | 1 | 公文書用 |
芦別市火葬場管理者之印 | 市民環境課長 | 正方形 | 18 | 1 | 火葬済処理確認用 |
つばさ保育園園長之印 | 児童課長 | 正方形 | 21 | 1 | 公文書用 |

(令4訓令2・全改)

(令4訓令2・全改)

(令4訓令2・全改)

