○芦別市事務専決規程
昭和55年9月29日
訓令第8号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の専決について必要な事項を定めるものとする。
(専決の定義)
第2条 事務の専決とは、副市長、部長及び課長(これらに相当する職にある者を含む。以下同じ。)が、市長の権限に属する事務のうち、この訓令に定められた範囲の事項について、市長に代わつて決裁を行うことをいう。
(専決者の心得)
第3条 事務の専決を認められた職員は、常に上司の意を体していやしくも専決制度の趣旨を誤つて専断に陥ることなく、適正かつ公正に事務を処理しなければならない。
(専決の制限)
第4条 この訓令により専決できる事務であつても、次の各号に該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) その他上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
(市長の決裁を要する事項)
第5条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市政の総合企画及び総合調整並びに一般方針の決定に関すること。
(2) 重要な事務及び事業の実施方針の決定に関すること。
(3) 市の境域及び字名に関すること。
(4) 市議会の招集及び解散並びに市議会に提出する議案、諮問及び報告に関すること。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。
(6) 予算の編成に関すること。
(7) 他の地方公共団体との間の組合及び事務委託に関すること。
(8) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関すること。
(9) 訴訟、不服申立て、和解、あつせん、調停及び仲裁並びに請願、陳情等の重要なものの処理決定に関すること。
(10) 褒賞、表彰及び賠償の決定並びに儀式及び典礼に関すること。
(11) 重要な契約、告示、達、指令、通達、協議、申請、照会、回答及び通知並びに重要な文書の進達に関すること。
(12) 重要な市政に対する市民の要望事項の処理及び市民に対する重要事項の伝達に関すること。
(13) 重要な会議の招集及びその付議案件に関すること。
(14) 行政組織、職制及び職員定数の決定に関すること。
(15) 重要な報告及び復命に関すること。
(16) 市長、副市長及び部長の事務引継ぎに関すること。
(17) 附属機関等の委員の選任及び解任並びにこれに対する諮問事項の決定に関すること。
(18) 職員(臨時的任用職員を除く。)の任免、処遇、分限及び懲戒に関すること。
(19) 部長の道外出張命令に関すること。
(20) 部長の7日以上の休暇及び欠勤の承認に関すること。
(21) 職員団体との協定及び職員労働組合の労働協約の締結に関すること。
(22) 非常勤職員の公務災害の認定及び補償の実施に関すること。
(23) 財産の取得(予定価格300万円未満の不動産の取得を除く。)に関すること。
(24) 財産の処分の承認及び執行(予定価格1,000万円未満の処分の執行を除く。)に関すること。
(25) 公の施設の設置若しくは廃止又は指定管理に関すること。
(26) 予定価格2,000万円以上の物品の購入、修繕、貸借、印刷、運送等に関すること。
(27) 予定価格2,000万円以上の業務委託契約に関すること。
(28) 予定価格7,000万円以上の工事の施行に関すること。
(29) 交際費の支出に関すること。
(31) 50万円以上の金品の寄附及び贈与の受理に関すること。
(32) 基金の設置及び処分(保管方法の変更を除く。)に関すること。
(33) 他の行政機関との協議に関すること。
(34) 異例かつ重要な徴収権消滅の決定に関すること。
(35) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例に属する事項の処理決定に関すること。
(令4訓令2・一部改正)
(副市長の専決事項)
第6条 副市長の専決できる事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課長の事務引継ぎに関すること。
(2) 附属機関等の委員の出張命令に関すること。
(3) 部長の7日未満の休暇及び欠勤の承認に関すること。
(4) 職務に専念する義務の免除及び営利企業等の従事制限の解除に関すること。
(5) 部長の道内出張命令に関すること。
(6) 課長以下の道外出張命令に関すること。
(7) 職員の職場外研修計画の策定及び実施に関すること。
(8) 1年を超える不動産の貸借に関すること。
(9) 予定価格300万円未満の不動産の取得に関すること。
(10) 予定価格1,000万円以上2,000万円未満の物品の購入、修繕、貸借、印刷、運送等に関すること。
(11) 予定価格1,000万円以上2,000万円未満の業務委託契約に関すること。(公の施設の指定管理を除く。)
(12) 予定価格3,000万円以上7,000万円未満の工事の施行に関すること。
(13) 広告料の支出に関すること。
(15) 財産の処分の承認に基づく予定価格500万円以上1,000万円未満の処分の執行に関すること。
(16) 見積価格100万円以上の物品の不用品としての処分に関すること。
(17) 1万円以上50万円未満の金品の寄附及び贈与の受理に関すること。
(18) 予備費の充用に関すること。
(19) 定まつた標準によらない税、使用料及び手数料の減免に関すること。
(20) 市税等の徴収権消滅の決定に関すること。
(21) 前各号に準ずる重要又は異例に属する事項の処理に関すること。
(令4訓令2・一部改正)
(部長及び課長の共通専決事項)
第7条 部長及び課長の共通専決事項は、別表第1のとおりとする。
(類推専決)
第9条 前3条の規定により専決する職員は、当該各条に掲げられない事務であつてもその専決に属する事務と類推できるものについては、これを専決することができる。
(令4訓令2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前において行われた課長の専決権限事項の係長に対する委譲の手続きは、この訓令の相当規定によつて行われたものとみなす。
附則(昭和55年12月1日訓令第13号)
この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年3月24日訓令第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月18日訓令第5号)
この訓令は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月28日訓令第12号)
この訓令は、昭和58年1月6日から施行する。
附則(昭和58年1月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年11月29日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年12月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日訓令第1号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月19日訓令第1号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日訓令第7号)
この訓令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年5月18日訓令第5号)
この訓令は、平成2年5月21日から施行する。
附則(平成2年10月4日訓令第7号)
この訓令は、平成2年10月6日から施行する。
附則(平成3年5月28日訓令第5号)
この訓令は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成4年1月28日訓令第1号)
この訓令は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月29日訓令第7号)
この訓令は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条中芦別市事務専決規程別表第2休日夜間急病診療所の項を削る改正規定(中略)に係る部分は、同年8月1日から施行する。
附則(平成4年10月20日訓令第9号)
この訓令は、平成4年10月24日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月31日訓令第8号)
この訓令は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日訓令第5号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月22日訓令第5号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成12年7月11日訓令第6号)
この訓令は、平成12年7月14日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の芦別市事務専決規程の規定にかかわらず、この訓令の施行の際現に課されている督促手数料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日訓令第11号)
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第6号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第13号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日訓令第2号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日訓令第3号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月28日訓令第5号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部総務課 | 総務部総務防災課 |
総務部危機対策課 | |
総務部総務課総務係 | 総務部総務防災課総務係 |
総務部総務課法制係 | |
総務部総務課職員係 | 総務部総務防災課職員係 |
総務部危機対策課危機対策係 | 総務部総務防災課危機対策係 |
総務部行革・ふるさと納税推進課 | 総務部行革推進課 |
総務部行革・ふるさと納税推進課デジタル化推進係 | 総務部行革推進課行革・デジタル化推進係 |
附則(令和4年12月16日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
3 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
市民福祉部市民課 | 市民福祉部市民環境課 |
市民福祉部市民課市民年金係 | 市民福祉部市民環境課市民年金係 |
市民福祉部市民課生活交通係 | 市民福祉部市民環境課生活衛生係 |
市民福祉部市民課環境衛生係 | |
市民福祉部健康推進課新型コロナウイルス感染症対策係 | 市民福祉部健康推進課保健予防係 |
附則(令和6年1月30日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この訓令の施行の際現に次の表の左欄に掲げる課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる課係の職員になるものとする。
総務部企画政策課まちづくり推進係 | 総務部企画政策課企画係 |
市民福祉部市民環境課生活衛生係 | 市民福祉部市民環境課環境生活係 |
市民福祉部市民環境課環境対策係 | |
市民福祉部介護高齢課高齢者支援係 | 市民福祉部介護高齢課地域包括支援係 |
附則(令和6年11月29日訓令第7号)
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和8年3月4日訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令4訓令2・一部改正)
部長及び課長の共通専決事項
専決事項 | 部長 | 課長 | |
服務監督 | (1) 職員の事務分担の決定 | 〇 | |
(2) 職員の休暇及び欠勤の承認 | 課長以上 | 係長以下 | |
(3) 所管配当予算の範囲内における職員の時間外勤務計画の承認 | 〇 | ||
(4) 職員の時間外勤務又は休日勤務の命令 | 〇 | ||
(5) 職員の夜間勤務又は特殊勤務の命令 | 〇 | ||
(6) 所管配当予算の範囲内における職員の市内出張命令及び外勤命令並びにこれらの復命の承認 | 課長以上 | 係長以下 | |
(7) 所管配当予算の範囲内における職員の道内出張命令及び復命の承認 | |||
(8) 係長以下の事務引継 | 〇 | ||
(9) 所管配当予算の範囲内における臨時的任用職員の雇用 | 〇 | ||
業務執行 | (1) 定例的な行事及び会議の開催 | 〇 | |
(2) 定例的な疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理 | 〇 | ||
(3) 定例的な調査、報告、進達及び副申 | 〇 | ||
(4) 軽易な通知、申請、照会及び副申 | 〇 | ||
(5) 原簿閲覧の許可、原簿による諸証明及び謄抄本の交付 | 〇 | ||
(6) 定例的かつ軽易な告示及び公示 | 〇 | ||
(7) 所管事務に係る統計及び資料の収集 | 〇 | ||
(8) 決裁された基本事項の範囲内における指令書発行の承認 | 〇 | ||
(9) その他軽易な定型的事務 | 〇 | ||
財務処理 | (1) 所管事務に関する使用料又は手数料の減免 | 〇 | |
(2) 所管事務に関する使用料又は手数料等の収入命令、納入督励及び督促 | 〇 | ||
(3) 過誤納金の還付及び充当 | 〇 | ||
(4) 所管配当予算の範囲内における物品の購入、修繕及び印刷の要求 | 〇 | ||
(5) 所管事務に係る業務委託契約の承認(公の施設の指定管理を除く。) | 1件300万円以上1,000万円未満 | 1件300万円未満 | |
(6) 支出負担行為 | 1件300万円以上1,500万円未満 | 1件300万円未満 | |
(7) 定期的支出に係る経費の支出負担行為 | 〇 | ||
(8) 市長の決裁を要する事項又は副市長若しくは部長の専決権限事項のうち、決裁済みの事項及び方針決定に基づく諸手続(設計の変更を除く。) | 市長が執行した入札及び見積りに付随するもの | 副市長又は部長が執行した入札及び見積りに付随するもの | |
(9) 決裁済みの支出負担行為に基づく支出命令 | 〇 | ||
(10) 所管配当予算の範囲内における工事の設計及び施工案の承認 | 1件500万円以上3,000万円未満 | 1件500万円未満 | |
(11) 所管配当予算の範囲内における食糧費の支出 | 〇 | 所定基準内のもの | |
(12) 歳出予算の目及び節の流用(総務部長、財政課長及び特別会計主管の部課長に限る。) | 目 | 節 | |
(13) 1万円未満の金品の寄附及び贈与の受理 | 〇 | ||
(14) 不動産の1年以下の貸借 | 〇 | ||
(15) 市有車両及び機械の運行管理 | 〇 | ||
(16) 財産の処分の承認に基づく処分の執行 | 1件100万円以上500万円未満 | 1件100万円未満 | |
(17) 所管する基金の保管方法の変更 | 〇 | ||
別表第2(第8条関係)
(令2訓令5・令4訓令2・令4訓令8・令5訓令2・令6訓令1・令6訓令2・令6訓令7・令8訓令1・令8訓令2・一部改正)
部長及び課長の個別専決事項
区分 | 専決事項 |
総務部長 | (1) 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の予算配当額の決定並びに追加配当の承認 (2) 職員住宅の入居者の選考 (3) 物品及び工事関係の契約者登録の資格認定 (4) 予定価格500万円以上3,000万円未満の工事請負契約手続の承認 (5) 予定価格300万円以上1,000万円未満の物品の購入(他の主管に属するものを除く。)、修繕及び印刷等に関する契約手続の承認 (6) 見積価格50万円以上100万円未満の物品の不用品としての処分(他の主管に属するものを除く。) (7) 滞納者の差押財産の競売処分 (8) 各会計間の資金の運用 (9) 起債の申請 |
総務防災課長 | (1) 文書の収受及び発送(町内会に配布委託をした文書を除く。) (2) 公示令達の登録及び市役所掲示場の管理 (3) 市議会議案の取りまとめ及び配布 (4) 市例規の管理及び市例規データベースの運用 (5) 条例、規則その他の規程及び特定重要文書の案文内容の審査 (6) 不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続の審査 (7) 文書の作成、保存、廃棄等の管理 (8) 庁内印刷の承認 (9) 公印の管守 (10) 市総合庁舎の管理及びこれに関連する許可 (11) 庁内放送施設の管理 (12) 当直命令及びその変更 (13) 身分証明書その他職員に関する証明書及び各種証票の交付 (14) 扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、児童手当、寒冷地手当の支給区分等の認定 (15) 職員の身分上の諸届の受理 (16) 給与の非常払の承認 (17) 北海道市町村職員共済組合、北海道市町村職員退職手当組合及び社会保険関係事務の処理 (18) 給与所得に係る源泉徴収及び住民税の特別徴収関係事務手続 (19) 職員の保健衛生に関する措置の実施手続の承認 (20) 職員の表彰及び褒賞該当者の調査 (21) 職員定数の調整 (22) 決裁権限の委譲の処理 (23) 文書及び帳票の統制 (24) 車両の整備及び管理上の措置案の承認 (25) 予定価格300万円未満の所管に係る自動車の修繕 (26) 自衛官及び自衛官候補生の募集 (27) 新庁舎の整備に係る調査研究 (28) 新庁舎の整備に係る事業の調整及び推進 (29) 事務改善の調査及び指導 |
企画政策課長 | (1) 庁議、部課長会議その他主要会議の付議案件の立案及び取りまとめ (2) 市政執行方針、市議会に対する行政報告資料の取りまとめ及び調整 (3) 所管の統計調査及び基幹統計の実施 (4) 統計調査員等の選任 (5) 統計書の発行 (6) 広報資料の収集及び交換 (7) 広報紙の発行 (8) 市勢要覧の発行 (9) 広報媒体を利用する軽易な要望事項の処理 (10) 市民要望の処理 (11) 報道機関との連絡調整 (12) 基準内の広告料の支出 (13) 市長公用車の運行管理 (14) 行政機関連絡会議の付議案件の取りまとめ及び伝達 (15) 叙勲、市政功労者等表彰該当者の調査 (16) 地域振興に関する調査研究 (17) 緊急かつ重点的な施策の推進に関する調査研究 (18) ふるさと納税の寄附の受理 |
財政課長 | (1) 予定価格500万円未満の工事請負契約手続の承認 (2) 予算の配当及び資金計画の承認 (3) 予算執行の適否についての審査 (4) 既定方針に基づく市債及び一時借入金の手続 (5) 土木建築工事及び林野造成工事に係る各種届出の承認 (6) 支出命令の調整 (7) 庁用物品の統括管理 (8) 予定価格300万円未満の物品の購入(他の主管に属するものを除く。)、修繕(自動車を除く。)及び印刷等(市例規類集の追録を除く。)に関する契約手続の承認 (9) 見積価格50万円未満の物品の不用品としての処分(他の主管に属するものを除く。) (10) 市有財産の登記及びその他の登記嘱託 (11) 市有財産の保全管理上の規制措置案の承認又は決定 (12) 市有財産の各種損害保険加入計画の承認 (13) 補助金等審査会の付議案件の立案及び取りまとめ |
行革推進課長 | 行政事務におけるデジタル通信技術利活用の普及促進 |
税務課長 | (1) 市税に関する諸申告及び諸届の処理 (2) 市税の調定及び賦課 (3) 市税の納付又は納入の告知手続 (4) 特別徴収義務者の指定 (5) 市税に係る督促状の発付 (6) 市税に係る延滞金の調定及び免除又は減額 (7) 市税の減免申請の処理及び税額更正 (8) 徴収嘱託及び徴収受託 (9) 租税公課に係る交付要求 (10) 繰上徴収並びに徴収猶予及び執行停止 (11) 市税の納付督励及び滞納者の財産差押え (12) 納税思想の普及高揚 |
市民福祉部長 | (1) 市民動態の統計 (2) 災害等による申告、申請、納付又は納入に係る期限延長の承認 (3) 福祉事務所に属する職員(課長以上)の欠勤の承認 (4) 福祉事務所の事務に係る1件500万円以上1,000万円未満の業務委託契約の承認(公の施設の指定管理を除く。) (5) 福祉事務所の事務に係る1件1,000万円以上1,500万円未満の支出負担行為 (6) 福祉事務所配当予算の範囲内における1件1,500万円以上3,000万円未満の工事の設計及び施工案の承認 (7) 予定価格300万円以上1,500万円未満の保育所の給食材料の購入に関する契約手続の承認 |
福祉事務所長 | (1) 芦別市福祉事務所長事務委任規則(昭和62年規則第2号)により委任された事務 (2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による対象者の援護又は更生の措置 (4) 社会福祉団体との連絡調整 |
保健福祉施設すばる総合施設長 | 保健福祉施設すばる運営の総合調整 |
市民環境課長 | (1) 戸籍、住民票及び印鑑登録に係る届出、申請書等の受付 (2) 戸籍又は住民票の謄・抄本等の作成並びに諸証明又は公簿閲覧 (3) 埋火葬及び汚物焼却の許可 (4) 自動車の臨時運行の許可 (5) 転入児童生徒の入校通知書の交付 (6) 戸籍に関する届出等の受理及び記載等の整備 (7) 人口動態調査票の作成及び報告 (8) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知 (9) 住民基本台帳に関する住民からの届出等の受理及び記載整備 (10) 住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置 (11) 職権による住民票及び戸籍の附票の記載等の整備 (12) 住民票記載事項の調査 (13) 外国人登録に関する申請等の受理及び記載整備 (14) 既決犯罪人名簿並びに成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿の記載整備 (15) 印鑑登録票の記録、整備及び管理 (16) 国民年金の各種届出書の受理及び審査 (17) 旅券の申請書の受付及び交付 (18) 市民憲章の普及 (19) 消費者相談の実施 (20) 市場及び物価変動調査の実施 (21) 市民相談の処理 (22) 中空知交通災害共済組合関係事務の処理 (23) 交通安全思想の普及 (24) 交通事故相談の実施 (25) 市民福祉センターの運営 (26) 感染症発生家屋の消毒の実施 (27) 畜犬の登録、取締り及び野犬掃とうの実施 (28) 墓地改葬及び市営墓地の使用許可 (29) 火葬場、墓地及び清掃事業用施設の運営管理 (30) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による大掃除実施の計画及び指導 (31) ねずみ族及び昆虫の駆除 (32) し尿、ごみその他の汚物の収集及び処分 (33) 衛生の指導及び保健施設の運営 (34) 環境基本計画の取りまとめ及び調整 (35) 新エネルギーの有効利用に関する調査研究 (36) 地球温暖化防止対策に関する調査研究 (37) 省エネルギーに関する調査研究 |
健康推進課長 | (1) 国民健康保険の被保険者の資格得喪の認定及び資格確認書等の発行並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給 (2) 国民健康保険診療報酬の決定及び支払 (3) 国民健康保険税に関する諸申告及び諸届の受理又は処理 (4) 国民健康保険税の調定及び賦課並びに納付又は納入の告知手続 (5) 国民健康保険税の減免申請の処理及び税額更正 (6) 日雇特例被保険者に係る手帳の交付及び受給資格者票の発行 (7) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導の実施 (8) 子どもに対する医療給付 (9) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療の給付 (10) 後期高齢者医療制度の被保険者の資格及び賦課並びに給付に係る申請書等の受付 (11) 後期高齢者医療制度の被保険者の資格確認書等の引渡し及び返還の受付 (12) 感染症患者の収容 (13) 感染症患者の発生及び転帰に関する事務処理 (14) 健康診査の実施及び保健衛生思想の普及 (15) 各種予防接種及び結核検診の実施 (16) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく医療保護入院の同意 (17) 保健の指導及び健康づくりの推進 (18) 母子健康手帳の交付 |
介護高齢課長 | (1) 介護保険の被保険者の資格得喪の認定及び被保険者証の発行 (2) 介護保険料の調定及び賦課並びに納付又は納入の告知手続(他の主管に属するものを除く。) (3) 介護保険被保険者の要介護度認定及び通知 (4) 介護保険に係る給付業務の管理調整 (5) 保健福祉施設すばるの施設管理 (6) 社会福祉法人芦別市社会福祉事業団との連絡調整 (7) 地域密着型サービス事業者等の指定並びに指導及び監査 (8) 長寿祝品の支給 (9) 老人福祉法による対象者の援護措置に係る支出負担行為 (10) 主管に係る在宅福祉サービスの利用の決定及び取消し |
地域包括支援センター所長 | 地域包括支援センターの管理運営 |
福祉課長 | (1) 生活保護法による保護の変更決定 (2) 生活保護費の支出負担行為 (3) 生活保護費の戻入命令 (4) 行旅病人及び行旅死亡人の救護その他の処理 (5) 浮浪者の保護及び更生指導 (6) 主管に係る各種手当及び年金の認定及び支給 (7) 児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法による対象者の援護又は更生の措置に係る支出負担行為 (8) 主管に係る在宅福祉サービスの利用の決定及び取消し (9) 身体障害児に対する補装具の交付及び修理の処理 (10) 身体障害児及び知的障害児並びに知的障害者に係る日常生活用具の給付等の処理 (11) 戦傷病者に対する補装具の交付及び修理の処理 (12) 旧軍人、軍属、遺族等に対する給付金又は交付金申請の受付及び申達 (13) 引揚者及び未帰還者に関する事務 |
児童課長 | 予定価格300万円未満の保育所の給食材料の購入に関する契約手続の承認 |
総合福祉センター館長 | 総合福祉センター等の運営の総合調整及び附属設備の管理 |
子どもセンター所長 | 子どもセンターの管理運営(児童センターの使用承認を含む。) |
経済建設部長 | (1) 石炭産業の育成及び振興 (2) 石炭対策の推進 (3) 地場企業の振興 (4) 企業誘致の促進 (5) 労働団体等の連絡調整 (6) 観光事業の推進 (7) 農業の生産対策の推進 (8) 米の生産者別政府買入れ数量の指示 (9) 種馬鈴しよ生産者の登録等 (10) 森林施業に係る立入調査等の許可 (11) 各種工事用地関係の折衝及び連絡調整 (12) 地籍調査事業の成果簿、地籍図及び地籍簿の保管 (13) 土地区画整理事業に伴う土地、建物及び物件の評価 (14) 土地区画整理事業に伴う仮換地指定及び通知 (15) 市街地開発事業等予定区域内における建築等の許可 (16) 都市計画施設等の区域内における建築の許可 (17) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置等の届出の受理(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく特定路外駐車場に係るものを含む。) (18) 住宅改良地区内における建築等の許可 (19) 第1種市街地再開発事業に係る土地の立入り等の許可 (20) 見積価格50万円以上100万円未満の旭ケ丘公園に属する動物等の処分 |
商工観光課長 | (1) 中小企業経営診断及び助言指導 (2) 物産展、博覧会、見本市等への出品のあつせん (3) 職業の相談及び指導 (4) 観光施設の運営管理 (5) 観光客の誘致及び観光宣伝の実施 (6) 観光開発団体等の連絡調整 (7) 健民センターの運営 (8) 健民センターの施設及び附属設備の維持管理 (9) 予定価格100万円以下の健民センターの修繕工事の設計及び施工 (10) 緑地等管理中央センターの運営 (11) 国設芦別スキー場の運営 (12) 国設芦別スキー場の施設及び附属設備の維持管理 (13) 予定価格100万円以下の国設芦別スキー場の修繕工事の設計及び施工 (14) 石炭対策の推進 (15) 石炭関係機関との連絡調整 |
陶芸センター所長 | 陶芸センターの管理及び使用承認 |
健民センター所長 | 健民センターの管理及び使用承認 |
緑地等管理中央センター所長 | 緑地等管理中央センターの管理及び使用承認 |
オートキャンプ場所長 | オートキャンプ場の管理及び使用承認 |
国設芦別スキー場所長 | 国設芦別スキー場の管理及び使用承認 |
農林課長 | (1) 農業生産実態調査 (2) 農作物災害及び病虫害予防対策 (3) 家畜の防疫措置 (4) 土地改良事業の指導 (5) 林野火入れの許可その他山火予防業務の処理 (6) 市有林の経営管理 (7) 緊急銃猟の実施 |
都市建設課長 | (1) 道路台帳、橋りよう台帳及び工事台帳の整備 (2) 道路占用の許可及び市道の交通制限又は禁止措置 (3) 普通河川及び堤防敷地の管理及び使用許可 (4) 道路及び河川敷地等の調査 (5) 道路、橋りよう、河川、公園等の設計書の作成及び監督 (6) 道路橋りよう、河川、公園等の維持補修 (7) 都市計画事業施行区域内の道路境界等の土地調査 (8) 土地区画整理事業に伴う建築物、工作物及び地上物件の移転の実施並びに土地又は家屋の登記 (9) 見積価格50万円未満の旭ケ丘公園に属する動物等の処分 (10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請及び届出の処理並びに規制手続又は措置 (11) 建築及び宅地造成の相談 (12) 市有住宅、公営住宅、学校その他の市有施設の設計書の作成及び監督並びに診断及び維持修繕 (13) 公営住宅入居者の決定 (14) 市有住宅の企業等への貸与の決定 |