○芦別市監査委員事務局規程
昭和50年3月20日
監査委員告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市監査委員条例(昭和39年条例第11号)第4条第1項の規定に基づく監査委員事務局(以下「事務局」という。)、事務局の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に監査係を置く。
2 係に係長を置き、主査を置くことができる。
3 前項の係長及び主査は、書記の中からこれを命ずる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 主査は、係長を補佐し、又は特に命じられた事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。
4 主任及び調査員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(係の事務分掌)
第4条 監査係は、次の事務を分掌する。
(1) 事務局の経理及び庶務に関すること。
(2) 会議、研修等に関すること。
(3) 各種監査、検査及び審査の計画又は調査に関すること。
(4) 監査資料等の収集及び調査に関すること。
(5) 法令の研究及び調査に関すること。
(6) その他監査の事務に関すること。
(職名)
第5条 事務局長及び書記の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長
事務局長
(2) 書記
係長 主査 主任 調査員
(事務の処理)
第6条 事務の処理は、係長及び事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次条の規定により事務局長が専決する事務については、係長を経て事務局長の決裁を受けるものとする。
(事務局長の専決事務及び代決)
第7条 事務局長は、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号)に規定する課長の専決の例により、事務を専決することができる。
2 前項の規定により事務局長が専決する事務について、事務局長に事故があるときは、芦別市事務代決規程(昭和55年訓令第9号)の例により係長又は主査が代決する。
(文書の発信者名)
第8条 外部に発する文書の発信者名は、監査委員名又は代表監査委員名を用いるものとする。ただし、前条第1項の規定により事務局長が専決する事務のうち、事務局長名を用いることが適当と認める文書については、事務局長名を用いることができる。
(文書の保存年限)
第9条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とする。
2 永年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 規程、例規等に関する書類
(2) 監査委員の賞罰に関する書類
(3) 職員の任免及び賞罰に関する書類
(4) 監査委員の事務引継に関する書類
(5) 住民の直接請求及び住民監査請求に基づく監査に関する書類
(6) その他重要で永年保存の必要があると認める書類
3 10年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 監査に関する書類(前項第5号の監査を除く。)
(2) 審査に関する書類
(3) その他10年間保存の必要があると認める書類
4 5年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 例月現金出納検査に関する書類
(2) 都市監査委員会に関する書類
(3) 行政事務執行に関する一般文書
(4) 会計経理に関する書類
(5) 事務局長以下の事務引継に関する書類
(6) その他5年間保存の必要があると認める書類
5 3年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 照会、回答その他の往復文書
(2) その他3年間保存の必要があると認める書類
6 1年に属するものは、次のとおりとする。
(1) 軽易な照会、回答その他の往復文書
(2) 文書の収受発送に関する文書
(3) その他1年間保存の必要があると認める書類
(公印)
第10条 監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印は、別記様式のとおりとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒及び服務その他事務処理等に関しては、市長事務部局の内部組織及び職員に適用される関係規則、訓令等の例による。
附則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 芦別市監査委員事務局職員職名規程(昭和39年監査委員告示第4号)は、廃止する。
附則(昭和57年3月9日監査委員告示第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日監査委員告示第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月26日監査委員告示第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規程施行の際、現に事務局長、係長及び主査の職にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ事務局長、係長及び主査の職名に発令されたものとみなす。
附則(平成13年3月30日監査委員告示第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日監査委員告示第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日監査委員告示第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
