○芦別市監査委員事務局規程

昭和50年3月20日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市監査委員条例(昭和39年条例第11号)第4条第1項の規定に基づく監査委員事務局(以下「事務局」という。)、事務局の事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に監査係を置く。

2 係に係長を置き、主査を置くことができる。

3 前項の係長及び主査は、書記の中からこれを命ずる。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 主査は、係長を補佐し、又は特に命じられた事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

4 主任及び調査員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(係の事務分掌)

第4条 監査係は、次の事務を分掌する。

(1) 事務局の経理及び庶務に関すること。

(2) 会議、研修等に関すること。

(3) 各種監査、検査及び審査の計画又は調査に関すること。

(4) 監査資料等の収集及び調査に関すること。

(5) 法令の研究及び調査に関すること。

(6) その他監査の事務に関すること。

(職名)

第5条 事務局長及び書記の職名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長

事務局長

(2) 書記

係長 主査 主任 調査員

(事務の処理)

第6条 事務の処理は、係長及び事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、次条の規定により事務局長が専決する事務については、係長を経て事務局長の決裁を受けるものとする。

(事務局長の専決事務及び代決)

第7条 事務局長は、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号)に規定する課長の専決の例により、事務を専決することができる。

2 前項の規定により事務局長が専決する事務について、事務局長に事故があるときは、芦別市事務代決規程(昭和55年訓令第9号)の例により係長又は主査が代決する。

(文書の発信者名)

第8条 外部に発する文書の発信者名は、監査委員名又は代表監査委員名を用いるものとする。ただし、前条第1項の規定により事務局長が専決する事務のうち、事務局長名を用いることが適当と認める文書については、事務局長名を用いることができる。

(文書の保存年限)

第9条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とする。

2 永年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 規程、例規等に関する書類

(2) 監査委員の賞罰に関する書類

(3) 職員の任免及び賞罰に関する書類

(4) 監査委員の事務引継に関する書類

(5) 住民の直接請求及び住民監査請求に基づく監査に関する書類

(6) その他重要で永年保存の必要があると認める書類

3 10年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 監査に関する書類(前項第5号の監査を除く。)

(2) 審査に関する書類

(3) その他10年間保存の必要があると認める書類

4 5年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 例月現金出納検査に関する書類

(2) 都市監査委員会に関する書類

(3) 行政事務執行に関する一般文書

(4) 会計経理に関する書類

(5) 事務局長以下の事務引継に関する書類

(6) その他5年間保存の必要があると認める書類

5 3年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 照会、回答その他の往復文書

(2) その他3年間保存の必要があると認める書類

6 1年に属するものは、次のとおりとする。

(1) 軽易な照会、回答その他の往復文書

(2) 文書の収受発送に関する文書

(3) その他1年間保存の必要があると認める書類

(公印)

第10条 監査委員、代表監査委員、事務局及び事務局長の公印は、別記様式のとおりとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒及び服務その他事務処理等に関しては、市長事務部局の内部組織及び職員に適用される関係規則、訓令等の例による。

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 芦別市監査委員事務局職員職名規程(昭和39年監査委員告示第4号)は、廃止する。

(昭和57年3月9日監査委員告示第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日監査委員告示第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日監査委員告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(辞令交付の特例)

2 この規程施行の際、現に事務局長、係長及び主査の職にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ事務局長、係長及び主査の職名に発令されたものとみなす。

(平成13年3月30日監査委員告示第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日監査委員告示第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日監査委員告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

芦別市監査委員事務局規程

昭和50年3月20日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章 監査委員
沿革情報
昭和50年3月20日 監査委員告示第2号
昭和57年3月9日 監査委員告示第3号
平成6年3月28日 監査委員告示第2号
平成8年3月26日 監査委員告示第2号
平成13年3月30日 監査委員告示第3号
平成19年3月30日 監査委員告示第2号
令和2年3月30日 監査委員告示第3号