○芦別市事務代決規程

昭和55年9月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長の権限に属する行政事務を緊急に処理する必要がある場合においてその処理の適正を期するため、事務の代決について必要な事項を定めるものとする。

(代決権者及び代決の順序)

第2条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第3条 代決すべき事項が、次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和62年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成2年12月3日訓令第8号)

この訓令は、平成2年12月3日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年5月6日訓令第4号)

この訓令は、平成9年5月6日から施行する。

(平成14年5月27日訓令第12号)

この訓令は、平成14年5月27日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

代決事項

代決することができる者

市長の決裁事項

第1次 副市長

第2次 主務の部長

副市長の決裁事項

第1次 主務の部長

第2次 総務部長

部長の決裁事項

第1次 主務の課長

第2次 主幹(担当事務に限る。)

第3次 代表課長

第4次 当該部の他の課長

課長の決裁事項

第1次 主幹(担当事務に限る。)

第2次 主務の係長

第3次 主査

第4次 代表係長

第5次 当該課の他の係長又は上席の職員

芦別市事務代決規程

昭和55年9月29日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年9月29日 訓令第9号
昭和62年6月30日 訓令第3号
平成2年12月3日 訓令第8号
平成4年3月30日 訓令第3号
平成9年5月6日 訓令第4号
平成14年5月27日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第5号