○芦別市監査委員条例

昭和39年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(例月出納検査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月7日(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける特別会計にあつては、25日)にこれを行う。ただし、休日その他必要がある場合は、その日を変更することができる。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が合議のうえ、別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年5月17日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第43号)

この条例は、(中略)公布の日から施行する。

芦別市監査委員条例

昭和39年3月31日 条例第11号

(平成18年12月26日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第11号
昭和42年5月17日 条例第13号
平成13年3月28日 条例第1号
平成18年12月26日 条例第43号