○芦別市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 本市の監査委員に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(例月出納検査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月7日(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける特別会計にあつては、25日)にこれを行う。ただし、休日その他必要がある場合は、その日を変更することができる。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局長、書記その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が合議のうえ、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 芦別市監査委員条例(昭和28年条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和42年5月17日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第43号)
この条例は、(中略)公布の日から施行する。