○きこないクリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関する条例

平成31年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、きこないクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)における浄化槽汚泥の処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(クリーンセンターで処理する区域)

第2条 クリーンセンターで処理する浄化槽汚泥の収集区域は、法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域とする。

(浄化槽汚泥の搬入方法等)

第3条 前条の収集区域内で排泄された浄化槽汚泥は、木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年木古内町条例第13号。以下「廃棄物処理条例」という。)に従い搬入するものとし、搬入できる者は、廃棄物処理条例第9条に規定する一般廃棄物処理業等の許可を受けた者及び下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めた者とする。

2 クリーンセンターに浄化槽汚泥を搬入できる時間は、木古内町の休日を定める条例(平成3年木古内町条例第13号)に規定する町の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(浄化槽汚泥の搬入制限)

第4条 管理者は、施設の管理及び処理に支障を来すおそれがあると認めたときは、浄化槽汚泥の運搬を制限することができる。

(汚泥処理手数料)

第5条 第3条の規定によりクリーンセンターに浄化槽汚泥を搬入し、処理しようとするときは、別に定める手数料を徴収する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(手数料条例の一部改正)

2 手数料条例(平成12年条例第3号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

42 汚泥処理手数料


浄化槽汚泥1リットルにつき 4.8円

搬入のとき

(令和6年3月12日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

きこないクリーンセンターにおける浄化槽汚泥の処理に関する条例

平成31年3月14日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)