○手数料条例
平成12年3月16日
条例第3号
手数料条例(昭和22年条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する手数料は、別に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額等)
第2条 手数料を徴収する事務、名称、額及び徴収の時期は、別表に定めるところによる。
2 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の不還付)
第3条 既に納付した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定め、その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(手数料の免除)
第4条 次に掲げる各号は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの。
(2) 官公署からの請求があったとき又は公用で使用するとき。
(3) 災害についての証明のあるとき。
(4) 出稼ぎに関する証明のあるとき。
(5) 公的年金の受給者の現況の届け出に係る証明のあるとき。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。(一般廃棄物処理手数料を除く。)
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの。
2 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により謄本、抄本、証明書等の送付を求めようとする者から請求があった場合には、第2条に規定する手数料のほかに当該郵便等の料金を徴収する。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の木古内町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成13年12月21日条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中第37号及び第38号の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第35号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日条例第28号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第42号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し平成20年5月1日から適用する。
附則(平成20年6月17日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和4年3月11日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務 | 名称 | 金額 | 徴収時期 |
1 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 一両につき 750円 | 申請のとき |
2 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 86,000円 | 認定申請のとき |
3 租税特別措置法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは、13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは57,000円 | 認定申請のとき |
4 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1,300円 | 証明のとき |
5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 3,400円 | 交付又はその更新若しくは再交付申請のとき |
6 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 |
| 1通につき 450円 | 交付のとき |
7 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2で定めるものに限る。以下この表において同じ)により発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は除く。) | 1件につき 400円 | 発行のとき | |
8 戸籍法の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付手数料 |
| 1通につき 750円 | 交付のとき |
9 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合を除く。) | 1件につき 700円 | 発行のとき | |
10 戸籍法の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 |
| 証明事項1件につき 350円 | 交付のとき |
11 戸籍法の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 |
| 証明事項1件につき 450円 | 交付のとき |
12 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 |
| 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。) | 交付のとき |
13 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧に供する事務手数料 |
| 1件につき 350円 | 閲覧のとき |
14 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく犬の登録手数料 |
| 1頭につき 3,000円 | 登録申請のとき |
15 狂犬病予防法の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 |
| 1頭につき 550円 | 交付のとき |
16 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1件につき 1,600円 | 交付のとき |
17 狂犬病予防法施行令の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 1件につき 340円 | 交付のとき |
18 営業に関する証明手数料 |
| 1枚につき 300円 | 証明のとき |
19 土地及び建物に関する証明手数料 |
| 1筆又は1棟につき 300円 | 証明のとき |
20 身分、身元及び住居に関する証明手数料 |
| 1件につき 300円 | 証明のとき |
21 印鑑証明手数料 |
| 1件につき 300円 | 証明のとき |
22 公課金及び所得に関する証明手数料 |
| 年度別納税者1人につき 300円 | 証明のとき |
23 町の保存に係る図面、諸帳簿、諸願届書類の閲覧手数料 |
| 1回につき 300円 | 閲覧のとき |
24 町の保存に係る図面、諸帳簿、諸願届書類の謄本、抄本の下付図面交付手数料 |
| 1枚(A3以下のもの)につき 310円 1枚(A3を超えるもの)につき 520円 | 交付のとき |
25 住民基本台帳又は補助簿の閲覧手数料 |
| 1件につき 300円 | 閲覧のとき |
26 住民基本台帳住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 |
| 1件につき 300円 | 交付のとき |
27 除かれた住民基本台帳住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 |
| 1件につき 300円 | 交付のとき |
28 住民基本台帳又は戸籍の附票の記載事項に変更のないことの証明手数料 |
| 1件につき 300円 | 証明のとき |
29 住民基本台帳に記載した事項に関する証明手数料 |
| 1件につき 300円 | 証明のとき |
30 火入れ許可手数料 | 一か所につき 300円 | 許可のとき | |
31 農業委員会の行う土地の現況証明手数料 | 1筆につき 500円 | 証明のとき | |
32 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業を新規に許可を受けようとする申請手数料 | 廃棄物処理業新規許可申請手数料 | 1件につき 2,000円 | 許可のとき |
33 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業に係る許可書の再交付申請手数料 | 廃棄物処理業再交付申請手数料 | 1件につき 1,500円 | 許可のとき |
34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物処理業に係る更新許可申請手数料 | 廃棄物処理業更新許可申請手数料 | 1件につき 1,500円 | 許可のとき |
35 一般廃棄物処理手数料 | ごみ処理手数料 | (1) 指定袋 燃やせるごみ 10リットル1枚につき 12円 20リットル1枚につき 22円 45リットル1枚につき 49円 燃えないごみ 30リットル1枚につき 33円 空きビン、ペットボトル 30リットル1枚につき 33円 45リットル1枚につき 49円 空きカン 30リットル1枚につき 33円 その他プラスチック 30リットル1枚につき 33円 (2) 処理券 資源ごみ 10kgにつき 33円 粗大ごみ 10kgにつき 33円 | 交付のとき |
36 納税証明交付手数料 | 年度毎、税目毎1件 300円 | 交付のとき | |
37 固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1筆又は1棟につき 300円 | 閲覧のとき | |
38 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明手数料 | 1筆又は1棟につき 300円 | 証明のとき | |
39 情報公開手数料 | 無料 | ||
40 住民基本台帳住民票の写しの広域交付手数料 | 1件につき 300円 | 交付のとき | |
41 前各号以外の証明手数料 | 1件につき 300円 | 証明のとき | |
42 汚泥処理手数料 | 浄化槽汚泥1リットルにつき4.8円 | 搬入のとき |