○木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月29日

条例第13号

木古内町清掃条例(昭和37年3月28日条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法…廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令…廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 処理区域…法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(4) 清掃義務者…処理区域内における土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者という。)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者はその事業活動に伴つて生じた廃棄物を単独にまたは他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理し、廃棄物の再生利用等により、その減量化に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者は、その面する歩道の清掃を行う等清潔の保持に努めるとともに積雪時には交通又は廃棄物の収集に支障のないように適宜除雪をしなければならない。

2 土木建築等の工事施行者は不法投棄の誘発を招き又は町の美観をそこなうことのないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 家畜を飼育する者は、飼育場の清潔を保持し、ねずみ、衛生害虫の発生並びに悪臭の防止に努めなければならない。

4 牛馬の使役者又は連行者は道路その他公共の用に供する土地において牛馬のふん便を地上に落ちない装置をしなければならない。

(一般廃棄物の処理計画の告示)

第5条 町長は法第6条第1項の規定による一定の計画を告示する。

2 前項の計画に大きな変更が生じた場合には、そのつど告示する。

(一般廃棄物の排出方法)

第6条 清掃義務者は日常生活に伴って生じた一般廃棄物について、収集の区分ごとに町が指定する袋(以下「指定袋」という。)を使用し、又はひも等で結束し処理券を貼付し排出しなければならない。

2 前項の指定袋は口をとじ、廃棄物が飛散し、或いは雨水の入らないような方法で収集日に所定の場所に排出しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 清掃義務者がその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その廃棄物を施行令第3条で定める基準に準じて処理しなければならない。

(町民の協力義務)

第8条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再製品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 清掃義務者はその土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処理することができる一般廃棄物は自ら処分するように努め、有毒性、危険性、悪臭、その他、町の清掃作業を困難にするおそれのあるものについては町長の指示する方法に従い処理しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第9条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請しなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物処理手数料は木古内町手数料条例の規定に定めるところによる。ただし、事業活動に伴って生じた一般廃棄物は事業者が費用を負担し、その責任において適正に運搬及び処分しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第11条 事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

(委任事項)

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の木古内町清掃条例の規定に基づきなした手続、またはなされた手続、その他行為はこの条例の相当規定により、なした手続またはなされた手続、その他の行為とみなす。

3 木古内町し尿浄化そう管理業条例(昭和44年4月1日条例第18号)は廃止する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第32号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年3月29日 条例第13号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第13号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年3月20日 条例第12号
昭和51年3月27日 条例第6号
昭和53年3月24日 条例第8号
平成元年3月23日 条例第14号
平成2年3月20日 条例第6号
平成3年3月15日 条例第4号
平成8年3月18日 条例第1号
平成11年12月22日 条例第16号
平成12年3月16日 条例第5号
平成13年12月21日 条例第32号