○木古内町水洗便所改造等資金融資あっせん条例施行規則
平成16年9月21日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町水洗便所改造等資金融資あっせん条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(融資のあっせん対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 公共下水道の供用開始後に新築される家屋
(2) 国又は地方公共団体が所有し、管理する家屋
(3) 法人又は団体が所有する家屋及び営業用店舗(工場を含み、住宅の用に供する家屋を除く。)
(1) 町内に住所を有する者(町内に住所を有する者が得がたいと町長が認めたときは、この限りでない。)
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者でない者
(3) 町税、水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者
(4) 独立の生計を営む者で償還能力があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、連帯保証人に代えて保証会社を充てた場合には、連帯保証人を付した者と同等の扱いとする。ただし、保証会社に係る保証料は借受人の負担とする。
3 この制度による資金の融資を受けている者及び木古内町指定排水設備工事業者の指定等に関する規則(平成16年規則第38号)の規定により指定された排水設備工事業者は連帯保証人になることができない。
(融資する資金の利息)
第4条 条例第5条第2号の規定による利息は、資金交付日における金融機関が定める利率で計算した額とする。
(償還金の端数処理)
第5条 条例第5条第3号に規定する月賦償還金に100円未満の端数があるときは、当該端数金額を最初の償還月に償還するものとする。
(延滞金)
第6条 条例第5条第4号の規定により借入者が金融機関に対し支払う延滞金等は、償還すべき日の翌日から償還日までの期間の日数に応じ、償還すべき金額に対し、金融機関が定める率で計算した額とする。
(工事の完成)
第9条 条例第8条に規定する工事の期間は、60日とし、同条の規定による届出は、木古内町下水道条例(平成16年条例第32号。以下「下水道条例」という。)第10条の規定による使用の開始等の届出をもってこの届出とみなす。
(融資のあっせん)
第11条 条例第10条の規定による検査は、下水道条例第5条第1項の規定による検査をもって検査とみなす。
(申請事項の変更)
第12条 融資のあっせんを決定された者(以下「借入者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を金融機関に届け出なければならない。
(1) 条例第3条に規定する所有者等でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(契約)
第15条 町と金融機関は、融資に関する業務の取扱い及び利子相当額の負担その他必要な事項について委託契約を締結するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第31号)
この規則は、平成26年3月15日から施行する。







