○木古内町指定排水設備工事業者の指定等に関する規程
平成16年9月21日
規則第38号
(目的)
第1条 この規程は、木古内町下水道条例(平成16年条例第32号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、排水設備工事業者の指定等に関し必要な事項を定め、もって排水設備工事の適正な施工を確保することを目的とする。
(管理者の指定する排水設備工事業者)
第2条 条例第4条第1項に規定する下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指定する排水設備工事業者は、木古内町指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)とする。
2 指定業者は、排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
3 指定業者は、排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
4 指定業者は、自ら排水設備工事を施工するものとし、一括して第3者に請け負わせてはならない。
5 指定業者は、自己の名義を他人に使用させてはならない。
6 指定業者は、排水設備工事の施工に当たっては、管理者が定める施工基準に基づき、善良な注意をもって行わなければならない。
7 指定業者は、第17条第2項に規定する業務を自己の雇用する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)以外の者に行わせてはならない。
8 指定業者は、その使用人又は請負人の行為についても、この規程に規定する責めを負わなければならない。
(計画の確認等)
第4条 指定業者は、排水設備工事を施工しようとするときは、当該工事に係る排水設備の計画について、条例第3条の規定による管理者の確認を受けなければならない。
2 指定業者は、排水設備工事の完成後、管理者の検査を受けるときは、責任技術者を立ち会わせなければならない。ただし、管理者が責任技術者を立ち会わせる必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 指定業者は、前項の検査の結果、工事が不完全であるとされた場合は、管理者の指定する期間内に改善の工事をし、再度管理者の検査を受けなければならない。
(工事の改修等)
第5条 指定業者は、排水設備を使用者に引き渡した後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、その故障が天災その他の不可抗力又は使用者の責めによるときは、この限りでない。
(報告)
第6条 管理者は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、排水設備工事の業務状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(指定の要件等)
第7条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 北海道内に事業所を有していること。
(2) 第19条第2項の規定により登録を受けた責任技術者が専属していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材等を有していること。
(指定業者の欠格事由)
第8条 次の各号の一に該当する者は、指定業者になることができない。
(1) 第14条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないもの
(2) 第23条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(5) 排水設備工事の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(指定の申請)
第9条 指定業者の指定を受けようとする者は、木古内町排水設備工事業者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。
(1) 個人の場合にあっては、住民票の写し及び第8条第4号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合にあっては、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(4) 工事の施工に必要な設備及び器材等を有していることを証する書類
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 指定業者の指定の有効期限は、指定の日から起算して5年を経過した日の属する年(当該5年を経過した日が1月1日から3月31日までの日に当たるときは、当該5年を経過した日の属する年の前年)の3月31日までとする。
3 管理者は、指定業者を指定したときは、当該指定業者に木古内町指定排水設備工事業者指定書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(指定の更新申請)
第11条 指定業者は、前条第2項の期間満了後も引き続いて指定業者の指定を受けようとするときは、その期間が満了する日の30日前までに、管理者に指定の更新について申請をしなければならない。
(変更等の届出)
第12条 指定業者は、次の各号の一に該当したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 排水設備工事の業務を廃止したとき。
(3) 経営者(法人にあっては、その代表者)を変更したとき。
(4) 組織を変更したとき。
(5) 名称を変更したとき。
(6) 事業所を移転したとき。
(7) 責任技術者に異動があったとき。
(8) その他管理者が必要と認めるとき。
2 前項の場合において、管理者は、必要があると認めるときは、届出事項を証する書類の提出を求めることができる。
(指定の失効)
第13条 指定業者は、次の各号の一に該当したときは、指定の効力を失う。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 排水設備工事の業務を廃止したとき。
(3) 第7条各号に掲げる指定の要件を欠くこととなったとき。
(4) 第8条各号に規定する欠格事由に該当したとき。
(指定の取消し及び停止)
第14条 管理者は、指定業者が次の各号の一に該当する場合は、当該指定を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。この場合において、指定業者に損害が生じても、管理者はその責めを負わない。
(1) 排水設備工事の業務に関し、不誠実な行為がある等管理者が指定業者として不適当と認めたとき。
(2) 不正の手段により指定業者の指定を受けたとき。
(3) 条例、施行規程及びこの規程の規定に違反したとき。
(指定書の返納)
第15条 指定業者は、次の各号の一に該当したときは、速やかに指定書を管理者に返納しなければならない。
(1) 指定期間が満了したとき。
(2) 第13条の規定により、指定が失効したとき。
(3) 前条の規定により、指定を取り消され、又は指定の効力を停止されたとき。
(指定等の公示)
第16条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定業者の指定をしたとき。
(2) 指定業者から排水設備工事の業務の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 指定業者の指定を取り消したとき。
(4) 指定業者の指定の効力を停止したとき。
(責任技術者)
第17条 責任技術者は、日本下水道協会北海道地方支部の排水設備工事責任技術者試験及び更新講習等実施要綱の規定による排水設備工事責任技術者の資格(以下「資格」という。)の認定を受けた者であって、第19条第2項に規定する登録を受けた者とする。
2 責任技術者は、指定業者に所属し、排水設備の設計及び工事の監督を行う。
4 責任技術者は、自己の所属する指定業者に係る業務以外の業務を行ってはならない。
(責任技術者の欠格事由)
第18条 次の各号の一に該当する者は、責任技術者となることができない。
(1) 第23条の規定により、責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(登録等)
第19条 責任技術者の登録を受けようとする者は、木古内町排水設備工事責任技術者登録(更新)申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。
(1) 市町村長の発行する身分証明書
(2) 写真(縦3.5センチメートル、横2.5センチメートルの大きさのもの)
(3) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の申請があったときは、当該申請をした者を排水設備工事責任技術者登録簿に登録するものとする。
3 責任技術者の登録の有効期間は、登録の日から資格の有効期間が満了することとされている日までとする。
4 責任技術者は、前項の期間満了後も引き続いて責任技術者の登録を受けようとするときは、その期間が満了する日の30日前までに、管理者に登録の更新について申請しなければならない。
6 責任技術者は、登録事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出て、当該登録事項の訂正を受けなければならない。
(講習)
第20条 管理者は、必要があると認めるときは、責任技術者に対し講習を行うことができる。
2 責任技術者証の交付を受けた責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更があったときは、速やかに管理者に届け出て、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
3 責任技術者は、その業務に従事する場合は、責任技術者証を携帯しなければならない。
4 責任技術者は、次の各号の一に該当したときは、速やかに責任技術者証を管理者に返納しなければならない。
(1) 登録の有効期限が満了したとき。
(2) 第23条の規定により登録を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたとき。
(登録の抹消)
第22条 管理者は、責任技術者の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、その登録を抹消しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(3) 次条の規定により登録を取り消されたとき。
(登録の取消し及び業務の停止)
第23条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当すると認めた場合は、その登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
(1) 業務の成績が著しく不良であるとき、又は業務に関し不適当な行為をしたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により、登録を受けたとき。
(3) 第21条第1項に規定する責任技術者証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は改ざんしたとき。
(4) 心身の故障その他の理由により業務に従事できないとき。
(5) 条例、施行規程及びこの規程の規定に違反したとき。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第45号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月4日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



