○木古内町水洗便所改造等資金融資あっせん条例
平成16年9月17日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者及び排水設備を設置しようとする者に対する工事資金(以下「資金」という。)について町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に資金のあっせんを行うことに関し必要な事項を定め、もって水洗便所及び排水の設備の普及促進を図ることを目的とする。
(融資のあっせん対象工事)
第2条 融資のあっせん対象は、木古内町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)における既設家屋のくみ取便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具これに伴う給水装置の工事及び排水管等を新設する工事又はし尿浄化槽等を切り替えする工事(以下「工事」という。)とする。
(融資のあっせんを受けることができる者)
第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者(以下「所有者等」という。)で、次の各号の掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 町税、水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 融資を受けた資金について十分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(融資の限度額)
第4条 融資する資金の限度額は、次の各号に定める額とし、その融資額に1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 水洗便所及び排水の設備 1基につき 50万円
(2) 排水の設備のみ 1戸につき 20万円
2 前項第1号の資金融資は、1戸につき2基までとする。
3 前2項の1戸とは、独立した家屋又は各世帯(寮、アパート等、1家屋で独立した生活形態に区分されている各世帯をいう。)ごととする。
(資金の融資条件)
第5条 資金の融資条件は、次のとおりとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項に規定する期間内に融資する資金は無利子とする。
(2) 前号に規定する期間を経過して融資のあっせんをした者に対して融資する資金には、規則で定める利息を付するものとする。ただし、期間内に工事を実施しない相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
(3) 融資する資金の償還方法は、資金交付の月の翌日から起算して次の期間内に元金均等の方法により月賦償還するものとする。ただし、期間内において繰上償還することができる。
ア 水洗便所及び排水の設備 50月(町長が特に認める場合は、60月)
イ 排水の設備のみ 20月
(4) 融資した資金を期限までに償還しない場合は、取扱金融機関の定める延滞金等を支払わなければならない。
(融資のあっせん申請)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。
(融資のあっせん決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、融資のあっせんの可否を決定し、その結果を融資のあっせんを受けようとする者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 前条の規定により融資のあっせん決定の通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、融資のあっせん決定の通知を受けてから規則で定める期間内に工事を完成させ、その旨を、速やかに町長に届け出なければならない。
(融資のあっせん決定の取消し)
第9条 町長は、融資決定者が次の各号の一に該当するときは、融資のあっせん決定を取り消すことができる。
(1) 融資のあっせん決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資のあっせん決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、火災、水害、地震その他の災害により滅失したとき。
(4) 融資決定者が所有者等でなくなったとき。
(融資のあっせん)
第10条 町長は、第8条の工事の完成の届出があったときには、所定の検査を行い工事が適当と認められたものについては、取扱金融機関に対して融資のあっせんを行い、その旨を当該融資決定者に通知するものとする。
(資金の融資)
第11条 取扱金融機関は、融資決定者と融資に関する契約を締結し、資金を融資するものとする。
(一時償還)
第12条 町長は、資金を借り入れた者が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であっても、既に貸付けした資金の全部又は一部を一時に償還させることについて、取扱金融機関と協議することができるものとする。
(1) 資金を借り入れた者が、所有者等でなくなったとき。
(2) その他特に町長が必要と認められるとき。
(利子相当額の負担)
第13条 町長は、取扱金融機関がこの条例の規定に基づき融資した資金に見合う利子相当額を別に定めるところにより負担するものとする。
(償還方法の特例)
第14条 町長は、資金の融資を受けた者が災害等の事由により融資した資金の償還又は延滞金等の支払いが困難になったときは、取扱金融機関と協議の上融資した資金の償還又は延滞金の支払いについてその条件を変更することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。