○木古内町下水道条例

平成16年9月17日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)その他の法令で定めるほか、町が設置する公共下水道の設置、維持管理及び使用に関し必要な事項を定め、町民の衛生環境の向上と公共水域の水質保全に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する施設をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する区域をいう。

(6) 未処理区域 法第2条第7号に規定する排水区域のうち処理区域を除いた区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(水洗便所のタンク並びに便器及びこれに付随する屋内の排水管を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(12) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(排水設備の計画の確認)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の工事の施工)

第4条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定する排水設備工事業者が施工するものとする。

2 前項の排水設備工事業者の指定及び施工について必要な事項は、管理者が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第5条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。

3 第1項の検査の手続は、管理者の指定する排水設備工事業者が代理して行うものとする。ただし、管理者の指定する排水設備工事業者が立会いの上、申請者本人が行う場合は、この限りでない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第6条 特定事業場から下水を排除する処理区域内の使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質の基準は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の規定による環境省令(同条第3項の規定による条例が定められている場合にあっては、当該条例を含む。)により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道に排除される下水に係る水質について適用する。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第7号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

2 政令第9条の5第2項に規定する下水に対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目(第5号又は第6号に掲げる項目に係るものにあっては、同項ただし書に規定する下水に係るものに限る。)に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第2項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(5) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第2項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(6) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第1号から第3号までに掲げる項目に係る水質にあっては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるときは、前2項の規定にかかわらず、緩やかな排水基準とする。

(除害施設の設置)

第7条 次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除する使用者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第8条 次の各号に掲げる物質又は項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により処理区域内の公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除する処理区域内の使用者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。ただし、第8号又は第9号に掲げる項目に係る水質の基準は、水質汚濁防止法第3条第1項の規定による環境省令により、又は同条第3項の規定による条例その他の条例により定められた窒素含有量又はりん含有量についての排水基準がその放流水について適用される公共下水道に排除される下水に係る水質について適用する。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 政令第9条の8に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、政令第9条の5第1項第1号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下。ただし、政令第9条の9第1項第3号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下。ただし、政令第9条の9第1項第3号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満。ただし、政令第9条の9第1項第4号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満。ただし、政令第9条の9第1項第5号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

2 政令第9条の9第2項に規定する下水に対する前項の規定の適用については、同項に規定する項目のうち、次の各号に掲げる項目(第6号又は第7号に掲げる項目に係るものにあっては、同項ただし書に規定する下水に係るものに限る。)に関しては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める基準とする。

(1) 温度 40度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満。ただし、政令第9条の9第2項第2号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(6) 窒素含有量 1リットルにつき150ミリグラム未満。ただし、政令第9条の9第2項第6号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

(7) りん含有量 1リットルにつき20ミリグラム未満。ただし、政令第9条の9第2項第7号ただし書に規定する場合にあっては、同号ただし書の規定による数値とする。

3 前2項の規定により除害施設を設けなければならない者は、あらかじめ除害施設の設置計画を管理者に届け出なければならない。

(し尿排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、処理区域内においては水洗便所によらなければならない。

(使用の開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(悪質下水排除の開始等の届出)

第11条 使用者は、処理区域内において、生物化学的酸素要求量若しくは化学的酸素要求量1リットルにつき200ミリグラム又は浮遊物質量1リットルにつき200ミリグラムを超える水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(改善命令等)

第12条 管理者は、第8条第1項又は第2項の規定に違反して、下水を公共下水道に排除している者に対し、期間を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は公共下水道の機能及び構造を保全し、若しくは公共下水道からの放流水を政令第6条に規定する放流水の水質の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(水質の測定等)

第13条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される下水の水質を測定し、記録しておかなければならない。

2 前項の水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)に定める検定方法等により行うものとする。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額は、使用者が毎月排除した汚水の量に応じ、別表第1に掲げる基本料金の額及び超過料金に基づき算定した額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。

2 悪質下水を排除する場合は、その排除する水質に応じ、別表第2に掲げる料金に基づき算定した額に消費税相当額を加えた額を前項の使用料の額に加算する。

(排除汚水量の算定)

第16条 前条の使用料を算出する基礎となるべき汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が1の給水装置を共同で使用した場合においては、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量により算定する。

(3) 前2号の場合において、使用水量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なると認められるときは、その汚水の量について使用の態様を勘案して管理者が認定する使用水量とする。

(資料の提出)

第17条 管理者は、使用者に使用料を算出するために必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第18条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(手数料の徴収)

第19条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 管理者の指定する排水設備工事業者の登録及び更新 1件につき 10,000円

(2) 排水設備工事計画確認

新設 1件につき 3,300円

改造・撤去 1件につき 1,650円

(3) 排水設備工事完成検査

新設 1件につき 4,500円

改造・撤去 1件につき 2,250円

2 前項第2号及び第3号の手数料について、法第11条の3第1項に規定する期間内に行う水洗便所改造及び当該改造に伴う排水設備工事については、当該手数料を免除する。

3 第1項第2号の手数料は申請の際に徴収し、第1号及び第3号の手数料は事務完了後に徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、申請後又は事務完了後に徴収することができる。

4 既納の手数料は、還付しない。

5 管理者は、第1項第2号及び第3号の手数料について、同項の規定にかかわらず管理者の指定する排水設備工事業者に代理納入させることができる。

6 管理者は、第2項の規定によるほか、公益上その他の理由があると認めたときは、第1項の手数料を減免することができる。

(公共下水道の構造の基準)

第19条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第19条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第19条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第19条の4において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第19条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第19条の5 第19条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第19条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(占用の許可)

第21条 法第24条第1項の規定による許可を受ける場合を除くほか、下水道の施設(その敷地を含む。以下この条において同じ。)に物件を設け、又はその他の方法によりその施設を占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前条の規定は、前項の許可を受ける場合に準用する。

(原状の回復)

第22条 前2条の許可を受けた者は、その許可期間が満了したとき又は当該物件を設ける目的を廃止したときは、遅滞なく管理者に届け出て、当該物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者又は虚偽の申請により排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条第3項の規定による届出を行わなかった者

(4) 第9条の規定に違反してし尿を排除した者

(5) 第10条又は第11条の規定による届出を行わなかった者

(6) 第13条第1項の規定による記録をしなかった者又は虚偽の記録をした者

第25条 管理者は、偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の規定を適用する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

水量

料金

家庭用

立方メートル

8

1,600

基本水量を超える1立方メートルにつき 200円

団体・営業用

立方メートル

8

1,600

基本水量を超える1立方メートルにつき 200円

浴場用

立方メートル

100

12,700

基本水量を超える1立方メートルにつき 200円

臨時用

1立方メートルにつき 500円

別表第2(第15条関係)

区分

料金(1立方メートルまでごとに) 円

汚水1リットル中の生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量

200ミリグラムを超え300ミリグラムまで

5

300ミリグラムを超え400ミリグラムまで

10

400ミリグラムを超え500ミリグラムまで

15

500ミリグラムを超え600ミリグラムまで

20

汚水1リットル中の浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラムまで

4

300ミリグラムを超え400ミリグラムまで

8

400ミリグラムを超え500ミリグラムまで

12

500ミリグラムを超え600ミリグラムまで

16

備考

1 悪質下水の排除が1月につき500立方メートルに満たない場合は、適用しない。

2 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量については、これらのうち数値の大きいものを適用する。

木古内町下水道条例

平成16年9月17日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成16年9月17日 条例第32号
平成21年3月24日 条例第12号
平成25年3月21日 条例第15号
平成26年3月17日 条例第4号
令和6年3月12日 条例第11号