○木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年4月10日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(一般廃棄物の排出容器等)

第2条 清掃義務者は、ごみ及び燃えがらは、指定袋(別記1)を用い、口を閉じ排出しなければならない。

2 指定袋を用いない廃棄物は、重量10kg毎に1枚の処理券(別記2)を貼付し、ひも等で結束し飛散しないように排出しなければならない。

(処理業等の許可申請等)

第3条 条例第9条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可書(様式第2号)を交付する。

3 第1項及び前項の規定は、一般廃棄物処理業の許可の更新の申請に準用する。

(し尿浄化槽清掃業の許可申請等)

第4条 し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の許可をしたときは、し尿浄化槽清掃業許可書(様式第4号)を交付する。

3 第1項及び前項の規定は、し尿浄化槽清掃業の許可の更新の申請に準用する。

(許可期限)

第5条 第3条第2項に規定する許可書には許可のあった日から2年を限度とする期限を付するものとする。

2 前条第2項に規定する許可書には許可のあった日から1年を限度とする期限を付するものとする。

(処理業者等の休止及び廃止)

第6条 第3条及び第4条の規定により許可された者(以下「処理業者等」という。)がその業を休止又は廃止しようとするときは、その30日前までに休廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(処理業者等の遵守事項等)

第7条 処理業者等は関係法令に定める事項及び町長の指示事項を遵守しなければならない。

2 前項に違反すると認められるときは、町長はその許可を取消すことができる。

3 前項の規定により許可を取り消した場合は、一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第6号)又はし尿浄化槽清掃業許可取消通知書(様式第7号)で通知するものとする。

(許可更新手数料)

第8条 廃棄物処理業の許可及び更新の手数料は、手数料条例(平成12年条例第3号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年4月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月31日規則第4号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(平成2年3月23日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記1

指定袋の規格

収集区分

容量

寸法

厚さ

燃やせるごみ

青色半透明

10l

縦510mm 横260mm

0.03mm

20l

縦620mm 横340mm

0.03mm

45l

縦840mm 横470mm

0.03mm

燃えないごみ

黄色半透明

30l

縦770mm 横370mm

0.03mm

空き瓶・ペットボトル

橙色半透明

30l

縦770mm 横370mm

0.03mm

45l

縦840mm 横470mm

0.03mm

空き缶

緑色半透明

30l

縦770mm 横370mm

0.03mm

その他のプラスチック

無色半透明

30l

縦770mm 横370mm

0.03mm

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材質 保管・運搬に充分な強度をもつポリエチレン製

注) 指定袋は、町が作成し交付する。

別記2

処理券の規格

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(粗大ごみ用)

(資源ごみ用)

寸法 縦5cm 横8cm

材質 ミラーコート粘着紙(台紙付)

注) 処理券は、町が作成し交付する。

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木古内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和48年4月10日 規則第5号

(令和7年3月11日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和48年4月10日 規則第5号
昭和51年4月9日 規則第3号
昭和53年3月30日 規則第1号
昭和53年5月31日 規則第4号
平成2年3月23日 規則第3号
平成10年4月1日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第19号
平成14年3月19日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第27号
平成21年3月24日 規則第19号
令和7年3月11日 規則第6号