○上ノ国町合葬墓条例施行規則
令和6年9月13日規則第20号
上ノ国町合葬墓条例施行規則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(使用の申請)
第3条 条例第5条第1項の規定により、合葬墓を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。ただし、条例第4条第4号を適用する場合には、その他町長が必要と認める書類の提出を求めることがある。
(1) 申請者の住所、氏名及び本籍を確認できる書類
(2) 被埋蔵者の住所、氏名及び本籍を確認できる書類
(3) 申請者と被埋蔵者の関係を確認できる書類
(4) 火葬許可証又は改葬許可証
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めたときは、同項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(使用許可)
第4条 町長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(埋蔵の方法)
第5条 合葬墓への焼骨等の埋蔵は、町の指示により、使用者が直接行うものとする。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消す場合には、合葬墓使用許可取消決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(記名板の掲示)
第7条 条例第11条第1項の規定による記名板への掲示については、次に定めるところによる。
(1) 掲示は、使用者が専門業者に発注しなければならない。
(2) 掲示は、氏名のみとする。
(3) 記名板の規格は、横4㎝、縦15㎝、厚さ1.5㎝の石材とする。
(4) 掲示をする箇所は、町長が指定する箇所とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第6条関係)