○置戸町地域支援事業実施要綱
平成29年3月2日
要綱第4号
置戸町地域支援事業要綱(平成18年要綱第3号)の全部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定による地域支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 地域支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、置戸町とする。
2 町長は、利用者、サービス内容、利用料の決定及び利用料の徴収を除き、適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「委託事業者」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。
また、委託事業者は、町と協議のうえ、委託事業の再委託に係る承諾を得たときは、再委託することができるものとする。
3 町長は別に定めるところにより、事業を行う者に対して補助することができるものとする。
(実施方法)
第3条 事業の実施方法は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第6号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)並びにこの要綱の定めるところによる。
(事業の種類)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第115条の45第1項に規定する事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)
(2) 法第115条の45第2項第1号から第3号に規定する事業(以下「包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)」という。)
(3) 法第115条の45第2項第4号から第6号に規定する事業(以下「包括的支援事業(社会保障充実分)」という。)
(4) 法第115条の45第3項に規定する事業(以下「任意事業という。)
(介護予防・日常生活支援総合事業)
第5条 介護予防・日常生活支援総合事業の実施方法、種類及び内容等は、町長が別に定める。
(1) 総合相談支援事業 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう心身の状況や生活の実態を把握し、適正な制度の利用につなげる支援をする。
(2) 権利擁護事業 高齢者が地域において尊厳のある生活が維持し安心して生活が送れるように、専門的・継続的な視点から、高齢者の権利擁護のための必要な援助を行う。
(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う。
(1) 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する。
(2) 生活支援体制整備事業 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る。
(3) 認知症施策推進事業 認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な地域の支援体制の構築を推進する。
(4) 地域ケア会議推進事業 住民や多職種協働により課題を検討することで、地域課題を共有し、その課題解決に向けて、関係者のネットワーク構築や資源の開発、施策化を図る。
(任意事業)
第8条 任意事業の種類、内容及び対象者は、次のとおりとする。
事業の種類 | 内容 | 対象者 | 利用料 |
家族介護支援事業 | 介護方法や介護予防、介護知識や技術を習得するための教室や、介護者の集いの開催及び高齢者SOSネットワーク事業を行う。 | 要介護者等を介護する家族等 | 教材費及び実費等 |
家族介護継続支援事業 | 介護による身体的・精神的・経済的負担を軽減し、家族による在宅での介護を支援するため家族介護用品及び介護慰労金の支給を行う。 | 置戸町家族介護用品支給事業実施要綱(平成29年要綱第14号)及び置戸町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成29年要綱第15号)に定める者 | なし |
地域自立生活支援事業 | 地域における自立した生活を継続させることを目的として、栄養改善が必要な高齢者に対し配食サービス事業を実施し、定期的に訪問し、栄養のバランスが取れた食事の提供及び当該利用者の安否の確認を行う。また、健康面等において不安がある者については、安心カード事業又は安心コール事業を実施するとともに、地域における見守り等の支援を行う。 | おおむね65歳以上の高齢者等 | (配食サービス) 1食 300円 |
成年後見制度利用支援事業 | 成年後見人等の報酬の助成並びに町長申立てに係る手続きを行う事業。 | 65歳以上の判断能力が十分でない認知症高齢者等 | なし |
認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減事業 | 認知症対応型共同生活介護事業所において、家賃、食費及び光熱水費等の費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行つている事業者を対象として助成を行う事業。 | なし |
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地域支援事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。