○置戸町認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減事業実施要綱
平成27年3月20日
要綱第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行う認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)に対して助成を行う置戸町地域支援事業実施要綱(平成29年要綱第4号)第8条に規定する認知症対応型共同生活介護事業所利用者負担軽減事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業者)
第2条 助成の対象となる事業者は、負担軽減対象利用者に係る家賃、食費、光熱水費、暖房費、公益費の負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業者とする。
(負担軽減対象利用者)
第3条 前条の負担軽減対象利用者は、短期利用共同生活介護の利用者を除く事業所を利用する者のうち、要介護又は要支援2の認定を受けている置戸町の介護保険被保険者であつて、次のいずれかに該当する者として町長の認定を受けた者とする。
(1) 生活保護受給者又は次条第1項の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあつては、申請日の属する年度の前年度。以下同じ。)において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している者
(2) 申請日の属する年度において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円以下の者
(3) 申請日の属する年度において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80.9万円を超え、かつ、120万円以下の者
(4) 申請日の属する年度において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が120万円を超える者
(令7要綱7・一部改正)
3 結果通知書の有効期間は、申請日の属する月の初日からその日の属する年の6月30日までとする。ただし、申請日の属する月が7月から12月までの間である場合は、申請日の属する年の翌年の6月30日までとする。
(職権による認定区分の変更等)
第5条 前条第4項の規定にかかわらず、町長は職権で認定区分の変更又は認定の取消しをすることができる。
(助成額)
第7条 助成額は、各助成対象利用者につき、次の各号に定めるところにより算定した額を合算した額とする。
(1) 月の全部を対象とした利用者負担額を軽減された者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額。ただし、実際に軽減された額が当該区分に定める額を下回る場合は、実際に軽減された額
ア 認定区分が第3条第1号である者 1月当たり10,000円
イ 認定区分が第3条第2号である者 1月当たり10,000円
ウ 認定区分が第3条第3号である者 1月当たり7,500円
エ 認定区分が第3条第4号である者 1月当たり5,000円
(2) 月の一部を対象とした利用者負担額を軽減された者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額。ただし、実際に軽減された額が当該区分に定める額を下回る場合は、実際に軽減された額
ア 認定区分が第3条第1号である者 1日当たり340円、かつ、1月当たり10,000円
イ 認定区分が第3条第2号である者 1日当たり340円、かつ、1月当たり10,000円
ウ 認定区分が第3条第3号である者 1日当たり250円、かつ、1月当たり7,500円
エ 認定区分が第3条第4号である者 1日当たり170円、かつ、1月当たり5,000円
(令7要綱7・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正行為によつて、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(実地調査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第7号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略