○置戸町家族介護用品支給事業実施要綱

平成29年3月27日

要綱第14号

置戸町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年要綱第2号)の全部改正

(趣旨)

第1条 この要綱は、寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を在宅で介護する家族に対し、介護保険の給付対象外となっている介護に必要な介護用品を支給することにより、当該家族の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資するために行う置戸町地域支援事業実施要綱(平成29年要綱第4号)第8条に規定する家族介護用品支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 介護用品の支給の対象となる者は、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5に認定を受けた、町民税非課税世帯の在宅高齢者等を、置戸町に住所を有し、現に介護している家族とする。

(介護用品)

第3条 支給対象となる介護用品は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(支給の申請及び決定)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)に介護用品購入見積書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給の方法及び支給額等)

第5条 介護用品の支給の方法は、受給者に対し、介護用品支給券(様式第3号)の交付により行うものとする。

2 支給の額は、1人当たり年間60,000円を限度とする。

(介護用品代金の支払)

第6条 介護用品販売業者は、介護用品支給券を添えて、介護用品代金を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により代金の請求があったときは、速やかに購入代金を支払うものとする。

(支給券の返還)

第7条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により支給券の交付を受けたときは、当該支給券を返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、支給の状況を明確にするために、家族介護用品支給簿(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町家族介護用品支給事業実施要綱

平成29年3月27日 要綱第14号

(令和3年4月1日施行)