○置戸町家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成29年3月27日
要綱第15号
置戸町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年4月1日施行)の全部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を在宅で介護する家族に対し、慰労金を支給することにより、当該家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資するために行う置戸町地域支援事業実施要綱(平成29年要綱第4号)第8条に規定する家族介護慰労金支給事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、次に掲げる要件を備えている者を、置戸町に住所を有し、現に介護している家族とする。
(1) 慰労金申請日以前1年の間(以下「対象期間」という。)、要介護3以上に認定されていた要介護者及び要介護2の者で、かつ、認定調査時の主冶医意見書において「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡ以上の要介護者
(2) 対象期間中、介護保険法第8条各項に定めるサービス(以下「サービス」という。)を利用していないこと。ただし、以下のいずれかのサービスの利用は除く。
ア 福祉用具貸与、特定福祉用具販売又は住宅改修のみの利用
イ 対象期間におけるサービス(福祉用具貸与、特定福祉用具販売を除く。)の利用日数の合計が10日以内の利用
(3) 要介護者及び介護者の属する世帯の全員が、町民税非課税であること。
(慰労金の額)
第3条 慰労金の額は、要介護者1人当たり年間100,000円とする。
(慰労金の申請)
第4条 慰労金を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により支給を行うことを決定したときは、速やかに慰労金を支給するものとする。
(慰労金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により慰労金の支給を受けた者があるときは、当該慰労金を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

