○持続可能な商店街づくり事業制度要綱

令和3年5月24日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の持続可能な発展のために、商店街を専ら「商店の街」から、地域住民やコミュニティが期待する多様なニーズに応える「生活を支える街」へと捉え直し、既存の商店街というハードストックの利活用の最適化を図り、日常的に商店街を利用することを促進することにより、「生活を支える街」としての商店街の賑わいの創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 持続可能な商店街づくり事業

この要綱で定めるところに従つて行われるスマイル商店街事業、ウェルカム商店街事業及びチャレンジ商店街事業をいう。

(2) スマイル商店街事業

商店街地域におけるコミュニティ活動を促進し、商店街において地域住民等が集い、活動することを通じて、商店街の利用の促進を図る事業をいう。

(3) ウェルカム商店街事業

地域の創意工夫による各種のキャンペーン等の取組を通じて、生活を支える街としての商店街の利用促進による賑わい創出及び飲食店等の魅力の向上と利用の促進を図る事業をいう。

(4) チャレンジ商店街事業

地域の持続的発展、商店街の活性化に取り組む中核的な人材、中心的な役割を担う組織の育成支援を図る事業をいう。

(スマイル商店街事業)

第3条 町は、スマイル商店街事業の推進を図るため、スマイル商店街事業に取り組む活動団体に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる交付金及び助成金を交付するほか、商店街におけるコミュニティ活動を促進するための施策の展開を図るものとする。

(1) スマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金

(2) スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金

(ウェルカム商店街事業)

第4条 町は、ウェルカム商店街事業の推進を図るため、ウェルカム商店街事業に取り組む活動団体に対し、予算の範囲内で、ウェルカム商店街事業助成金を交付するほか、商店街や飲食等店の利用促進及び販売促進のための施策の展開を図るものとする。

(チャレンジ商店街事業)

第5条 町は、チャレンジ商店街事業の推進を図るため、商工会や商店街組織等と連携を図り、地域の持続的発展及び商店街の活性化に取り組む中核的な人材及び中心的な役割を担う組織の育成を図るための施策の展開を図るものとする。

(監督・責務等)

第6条 町は、この要綱に基づき交付金または助成金の交付を受けて活動する団体に対し、この要綱の施行のために必要な限度において、本事業の適正な執行を確保するため、必要な措置を命じ、または必要な勧告、助言もしくは援助を行うことができる。

(運用)

第7条 持続可能な商店街づくり事業の運用については、この要綱に定めるところによるほか、別に定めるスマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金交付要綱スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金交付要綱ウェルカム商店街事業助成金交付要綱及び町長の定めるところによる。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

持続可能な商店街づくり事業制度要綱

令和3年5月24日 告示第47号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年5月24日 告示第47号