○ウェルカム商店街事業助成金交付要綱
令和3年5月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な商店街づくり事業制度要綱(令和3年江差町告示第47号)に基づき、地域の創意工夫による各種のキャンペーン等の取組を通じて、生活を支える街としての商店街の利用促進による賑わい創出及び飲食店等の魅力の向上と利用の促進を図る事業に対し、予算の範囲内で、ウェルカム商店街事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重点地域 愛宕町商店街及び法華寺通り商店街の地域をいう。
(2) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者をいう。
(3) 飲食店 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受けており、客席を設けて飲食させる店舗をいう。
(4) 飲食事業者 前号の飲食店を経営する事業者をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は次の各号に掲げるキャンペーン等の事業とする。
(1) 重点地域または重点地域の全体を含むエリアにおける販売促進キャンペーン等の事業で、次に掲げる取組のいずれかを含む事業
ア 特売セール(店舗が定価より価格を下げて商品を販売またはサービスを提供する取組)
イ レシートまつり(キャンペーン期間内に対象店舗で商品を購入またはサービスを利用したレシート等を持参した顧客に対し、抽選への参加または景品配布などの特典を付与する取組)
ウ その他直接的に店舗の販売促進、商店街の利用促進につながる取組
(2) 町内の飲食店が連携し創意工夫により実施するキャンペーン等の事業で、次に掲げる取組のいずれかを含む事業(5以上の飲食事業者の参加するキャンペーンに限る)
ア 大盛りメニューキャンペーン(大盛りメニューを安価に、または、サービスを付加して提供する取組)
イ 地元産品を使つたメニューのキャンペーン(地元産品を使つたメニューを安価に、または、サービスを付加して提供する取組)
ウ 割引等のキャンペーン(飲食について割引提供を行う、または、サービスを付加するキャンペーン)
エ 飲食店スタンプラリーキャンペーン(複数の飲食店を利用した顧客に対し、抽選等により景品配布などの特典を付与する取組)
オ その他直接的に飲食店の販売促進につながるキャンペーン
(3) 前2号に掲げるもののほか、同一地域または同一業種の3以上の小規模事業者が連携し創意工夫により実施するキャンペーン等の事業で、直接的に店舗の販売促進または利用促進につながる事業
2 前項に規定するキャンペーン等の事業の取組期間は1事業につき1か月以内とする。
2 前項の対象団体について、法人格の有無は問わないものとする。ただし、代表者を置き、かつ、財産及び会計の管理を適正に行うことができる団体でなければならない。
(1) 特売セール、大盛りメニューキャンペーン、割引等のキャンペーン及びこれに類する値引きまたはサービスを付加するキャンペーンにおける売上の補填(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)のための各店舗への助成金
(2) 地元産品を使つたメニューのキャンペーン及びこれに類するキャンペーンにおける対象となる地元産品等の仕入(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)のための各店舗への助成金
(3) レシートまつり、飲食店スタンプラリーキャンペーン及びこれに類するキャンペーンにおける景品または特典に係る経費
(4) 広告宣伝に係る経費その他キャンペーンの実施にあたり必要と認められる経費
2 助成対象事業に関し、他の団体からの補助金やその他収入(キャンペーン参加店舗から協賛金等の収入を除く)がある場合は、これらの収入の額を助成対象経費の額から控除する。
(助成金の額及び助成限度額)
第6条 助成金の額は、予算の範囲内で、助成対象経費の10分の10以内の額とし、1事業あたりの助成限度額は、キャンペーン参加店舗数に15,000円を乗じて得た額に50,000円を加えた額と250,000円のいずれか少ない方の額とする。この場合において、算定した助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、ウェルカム商店街事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業予算書(様式第2号)
(2) キャンペーン参加店舗名簿
(3) 事業費の積算資料
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、必要な条件を付し、助成金交付決定通知により、申請団体に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、不交付の理由を付して申請団体に通知するものとする。
2 助成団体は、事業の遂行が困難なため助成対象事業を取り止める場合は、ウェルカム商店街事業助成金事業取り止め届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(事業の変更)
第10条 助成団体は、助成金の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の内容等を著しく変更しようとする場合は、あらかじめウェルカム商店街事業助成金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(助成金の概算払)
第11条 助成団体は、概算払による助成金の交付を希望する場合は、ウェルカム商店街事業助成金概算払申請書(様式第6号)を町長に提出することができる。
2 前項の規定による概算払申請書の提出があつた場合、町長は助成金の概算払を行うことができるものとし、その額は交付決定額の100分の95以内の額(千円未満切り捨て)とする。
(1) 事業精算書(様式第8号)
(2) 事業内容が確認できる写真
(3) 助成対象経費に係る領収書又は支払いをしたことが確認できる書類等の写し
(4) 各店舗の取組実績が確認できる資料
(助成金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付決定をした範囲内において助成金の額を確定し、助成団体に通知するものとする。
(1) 助成団体が第4条に規定する対象団体としての要件を満たしていないと判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 助成金を交付決定された内容以外の用途に使用したとき。
(4) 助成金を交付決定された内容の事業を遂行しなかつたとき。
(5) 公序良俗に反する行為があると認められるとき。
(6) 規則、この要綱またはこれらに基づき町長が行つた指示に違反したとき。
(助成金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、助成団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第16条 助成団体は、本助成金の交付に係る書類等を整備し、助成金交付の日の属する会計年度の終了から5年間保管しなければならない。
2 助成団体は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。










