○スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金交付要綱

令和3年5月24日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、持続可能な商店街づくり事業制度要綱(令和3年江差町告示第47号)に基づき、商店街組織等の活動団体が、空き店舗等の遊休施設を活用して新たにコミュニティ活動を始めることに対し、予算の範囲内で、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、江差町補助金等交付規則(昭和54年江差町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる商店街の地域)

第2条 助成金の対象となる商店街の地域(以下「対象地域」という。)は、愛宕町商店街、歴まち商店街、法華寺通り商店街及び中央商店街の地域とする。

2 前項の商店街の地域のうち、愛宕町商店街及び法華寺通り商店街の地域を重点地域とし、歴まち商店街及び中央商店街の地域を一般地域とする。

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」)は、対象地域の商店街組織または商店街組織と連携する活動団体とする。

(対象となるコミュニティ活動)

第4条 助成金の対象となるコミュニティ活動(以下「対象活動」という。)は、対象団体が実施する次の各号に掲げる要件をすべて満たす活動で、地域住民等が集うことにより商店街の利用を促進する効果が期待される活動とする。

(1) 地域福祉の向上、住民の健康の増進、芸術文化の振興等を図ることを目的とするコミュニティ活動であること。

(2) 年間を通じた活動または町長が別に定める期間以上の期間の継続的な活動であること。

(助成対象事業)

第5条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 新たに対象活動を行うために活動の場として使用する空き店舗等の遊休施設の改修等(建物の改修、設備の導入・更新、備品の購入等)に係る事業

(2) 概ね3か月以上6か月未満の期間限定の対象活動を行うための空き店舗等の遊休施設の借上に係る事業

(助成対象経費)

第6条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前条に規定する助成対象事業に係る経費とする。ただし、燃料費、光熱水費、食糧費及びその他施設の管理運営に係る経費は助成対象外とする。

2 助成対象事業に関し、他の団体からの補助金やその他収入などがある場合は、これらの収入の額を助成対象経費の額から控除する。

(助成金の額及び助成限度額)

第7条 助成金の額は、予算の範囲内で、助成対象経費の10分の10以内の額とし、助成限度額は、助成対象事業及び対象地域の区分に応じ、次の表のとおりとする。この場合において、算定した助成金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

助成対象事業

対象地域の区分

助成限度額

新たに対象活動を行うために活動の場として使用する空き店舗等の遊休施設の改修等(建物の改修、設備の導入・更新、備品の購入等)に係る事業(第5条第1号)

一般地域

30万円

重点地域

50万円

概ね3か月以上6か月未満の期間限定の対象活動を行うための空き店舗等の遊休施設の借上に係る事業(第5条第2号)

一般地域

10万円

重点地域

15万円

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請を行う場合において、申請団体は次の各号に掲げる書類を申請書に添付しなければならない。

(1) 事業予算書(様式第2号)

(2) 団体の構成員名簿

(3) 事業費の積算資料

(助成金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、必要な条件を付し、助成金交付決定通知により、申請団体に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、不交付の理由を付して申請団体に通知するものとする。

(事業の取止め等)

第10条 助成金の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)が、規則第7条の規定により、助成金の申請の取下げを行う場合には、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金交付申請取下書(様式第3号)を、交付決定の通知を受けた日から10日以内に町長に提出するものとする。この場合において、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかつたものとみなす。

2 助成団体は、事業の遂行が困難なため助成対象事業を取り止める場合は、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金事業取り止め届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第11条 助成団体は、助成金の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の内容等を著しく変更しようとする場合は、あらかじめスマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 第8条第2項の規定は、前項の変更承認申請を行う場合に準用する。

(助成金の交付申請の制限及び特例等)

第12条 助成金の交付申請については、回数の制限を設けるものとし、制限の内容は、助成対象事業の区分に応じ、次の表のとおりとする。

助成対象事業

1団体1施設あたりの制限の内容

新たに対象活動を行うために活動の場として使用する空き店舗等の遊休施設の改修等(建物の改修、設備の導入・更新、備品の購入等)に係る事業(第5条第1号)

1回限り

概ね3か月以上6か月未満の期間限定の対象活動を行うための空き店舗等の遊休施設の借上に係る事業(第5条第2号)

制限なし

(助成金の交付申請の特例等)

第13条 前条の規定にかかわらず、第5条第1号に規定する事業について、事業が複数年度にまたがる場合においては、年度ごとに事業内容及び事業費を区分し、それぞれの年度において、助成の申請をすることができるものとする。この場合において、それぞれの年度における助成額の合計について、第7条に規定する助成限度額を適用するものとする。

2 第5条第2号に規定する事業について、事業が2つの年度にまたがる場合においては、遊休施設の借上げをした月の属する年度ごとに助成の申請をするものとする。この場合において、それぞれの年度における助成額の合計について、第7条に規定する助成限度額を適用するものとする。

3 第5条第2号に規定する事業において、当該年度における1団体1施設あたりの助成額の合計については、第7条に規定する助成限度額を適用するものとする。

(助成金の概算払)

第14条 助成団体は、概算払による助成金の交付を希望する場合は、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金概算払申請書(様式第6号)を町長に提出することができる。

2 前項の規定による概算払申請書の提出があつた場合、町長は助成金の概算払を行うことができるものとし、その額は交付決定額の10分の9以内の額(千円未満切り捨て)とする。

(実績報告)

第15条 助成団体は、助成事業が完了したとき場合は、当該助成事業完了後14日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金事業実績報告書(様式第7号)次の各号に規定する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業精算書(様式第8号)

(2) 事業内容が確認できる写真

(3) 助成対象経費に係る領収書又は支払いをしたことが確認できる書類等の写し

(4) 活動日及び参加人数が確認できる資料(第5号第2号の事業に限る)

(助成金の額の確定)

第16条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付決定をした範囲内において助成金の額を確定し、助成団体に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第17条 町長は、第10条第2項の規定によるスマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金事業取り止め届出書の提出があつたとき、または、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業内容等が第2条から第5条に規定する対象となる要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 助成金を交付決定された内容以外の用途に使用したとき。

(4) 助成金を交付決定された内容の事業を遂行しなかつたとき。

(5) 公序良俗に反する行為があると認められるとき。

(6) 規則、この要綱またはこれらに基づき町長が行つた指示に違反したとき。

(助成金の返還)

第18条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、助成団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第19条 規則第23条ただし書の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

2 規則第23条第4号の町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具とする。

(証拠書類の保存)

第20条 助成団体は、本助成金の交付に係る書類等を整備し、助成金交付の日の属する会計年度の終了から5年間保管しなければならない。

2 助成団体は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

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スマイル商店街・商店街コミュニティ活動の場づくり助成金交付要綱

令和3年5月24日 告示第49号

(令和3年6月1日施行)