○スマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金交付要綱
令和3年5月24日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、持続可能な商店街づくり事業制度要綱(令和3年江差町告示第47号)に基づき、商店街地域におけるコミュニティ活動を促進し、商店街において地域住民等が集い、活動することを通じて、商店街の利用の促進を図るため、商店街組織等の活動団体に対し、予算の範囲内で、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる商店街の地域)
第2条 交付金の対象となる商店街の地域(以下「対象地域」という。)は、愛宕町商店街、歴まち商店街、法華寺通り商店街及び中央商店街の地域とする。
2 前項の商店街の地域のうち、愛宕町商店街及び法華寺通り商店街の地域を重点地域とし、歴まち商店街及び中央商店街の地域を一般地域とする。
(交付対象団体)
第3条 交付金の交付の対象となる団体(以下「対象団体」)は、対象地域の商店街組織または商店街組織と連携する活動団体とする。
(対象となるコミュニティ活動)
第4条 交付金の対象となるコミュニティ活動(以下「対象活動」という。)は、対象団体が実施する次の各号に掲げる要件をすべて満たす活動で、地域住民等が集うことにより商店街の利用を促進する効果が期待される活動とする。
(1) 地域福祉の向上、住民の健康の増進、芸術文化の振興等を図ることを目的とするコミュニティ活動であること。
(2) 年間を通じた活動または6か月以上の期間の継続的な活動であること。
(交付金の額等)
第5条 交付金の額は定額とし、対象活動及び対象地域の区分に応じ、次の表のとおりする。
対象活動 | 対象地域の区分 | 交付金の額 |
年間を通じた活動(活動日数が概ね毎月2日以上のものに限る) | 一般地域 | 10万円 |
重点地域 | 15万円 | |
6か月以上の期間の継続的な活動(期間中の活動日数が概ね30日以上のものに限る) | 一般地域 | 10万円 |
重点地域 | 15万円 | |
コミュニティスペースを開放し、地域住民や商店街利用者の交流を促進する活動(利用の促進を図るための取組を行つているもので、開放期間が6か月以上のものに限る) | 一般地域 | 5万円 |
重点地域 | 10万円 |
2 1つの対象団体への交付金の交付については、1年度につき1回までとする。
活動期間 | 対象地域の区分 | 交付金の額 |
6か月以上(活動日数が概ね毎月2日以上のものに限る) | 一般地域 | 10万円 |
重点地域 | 15万円 | |
3か月以上6か月未満(活動日数が概ね毎月2日以上のものに限る) | 一般地域 | 5万円 |
重点地域 | 7.5万円 |
2 前条第1項に規定する6か月以上の期間の継続的な活動は、複数年度にまたがる活動の場合においても適用するものとする。この場合において、交付金はいずれかの年度のみで交付するものとする。
(交付金の交付申請)
第7条 交付金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金交付申請書(様式第1号)に、団体の構成員名簿及び交付金の振込先を確認できる口座通帳等の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 申請期間は申請する年度の4月1日から2月28日までとする。ただし、令和3年度に限り、6月1日から2月28日までとする。
(交付の可否の決定)
第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。
(交付金の交付)
第9条 町長は、前条第2項の規定により交付金の交付の決定をしたときは、申請団体に対して交付金を交付するものとする。
(活動の取止め等)
第10条 交付金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)が、活動の継続が困難なため活動を取り止める場合は、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金事業取り止め届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 交付団体は、当該年度の活動が終了した場合は、すみやかに、スマイル商店街・商店街コミュニティ活動交付金事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 活動日及び参加人数が確認できる資料
(2) 活動写真
(3) その他活動内容が確認できる資料
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付金の交付の決定を受けたとき。
(3) 公序良俗に反する行為があると認められるとき。
(4) この要綱またはこれに基づき町長が行つた指示に違反したとき。
(交付金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、交付団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(証拠書類の保存)
第14条 交付団体は、本交付金の交付に係る書類等を整備し、交付金交付の日の属する会計年度の終了から5年間保管しなければならない。
2 交付団体は、町長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年6月1日から施行する。






