○江差町個人番号利用条例施行規則

平成27年12月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、江差町個人番号利用条例(平成27年江差町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年江差町条例第20号)第5条の子ども医療費の受給資格者登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 子ども医療費の助成に関する条例第6条の子ども医療費の受給資格証の交付に関する事務

(3) 子ども医療費の助成に関する条例第7条の子ども医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年江差町条例第33号)第6条の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成受給者証交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成受給者変更届出等の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱第5条の利用者負担額の軽減の申請の受理、その申請に対する応答に関する事務

(2) 江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱第6条の当該申請の調査及び審査、適否の通知に関する事務

(3) 江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱第7号の利用者負担額の軽減の程度の決定に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 江差町介護用品給付費支給事業要綱第5条の介護用品給付費の申請及び決定に関する事務

(2) 江差町介護用品給付費支給事業要綱第6条の介護用品給付費の支給に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第6条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費の助成に関する条例第5条の子ども医療費の受給資格者登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者(子ども医療費の助成に関する条例第2条に規定する保護者。以下この条において同じ。)及び助成対象となる子ども(子ども医療費の助成に関する条例第2条に規定する子ども。以下この条において同じ。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号))又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例に規定する重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成関係情報(以下「重度ひとり親関係情報」という。)

(2) 子ども医療費の助成に関する条例第6条の子ども医療費の受給資格証の交付に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る生活保護関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る児童手当関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る重度ひとり親関係情報

(3) 子ども医療費の助成に関する条例第7条の子ども医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る生活保護関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る児童手当関係情報

 当該申請を行う保護者及び助成対象となる子どもに係る重度ひとり親関係情報

第7条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第6条の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成受給者証交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者(重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条に規定する重度心身障害者。以下この条において同じ。)及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童(重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第2条に規定する母若しくは父及び児童。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しく当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る障害者関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る児童手当関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父に係る介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)

(2) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第8条の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る障害者関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る児童手当関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父に係る介護保険給付等関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る子ども医療費助成関係情報

(3) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例第9条の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成受給者変更届出等の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う重度心身障害者及び当該重度心身障害者と同一の世帯に属する者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る住民票関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る地方税関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る障害者関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る児童手当関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父に係る介護保険給付等関係情報

 当該申請を行う重度心身障害者若しくは当該重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者若しくは扶養義務者又はひとり親家庭等の母若しくは父及び児童に係る子ども医療費助成関係情報

第8条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱第5条の利用者負担額の軽減の申請及び第6条の申請調査及び審査、適否の通知に係る事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる住民票関係情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる地方税関係情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる生活保護関係情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる介護保険給付等関係情報

(2) 江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱第7条の利用者負担額の軽減の程度の審査に係る事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる住民票関係情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる地方税関係情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる生活保護関係情報

 当該申請を行う被保険者及び当該申請者と同一の世帯に属する者及び当該申請者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該審査のため必要と認められる介護保険給付等関係情報

第9条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 江差町介護用品給付費支給事業実施要綱第5条の介護用品給付費の申請に係る事実についての審査に係る事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う被保険者の当該審査のため必要と認められる住民票関係情報

 当該申請を行う被保険者の当該審査のため必要と認められる生活保護関係情報

 当該申請を行う被保険者の当該審査ため必要と認められる介護保険給付等関係情報

(2) 江差町介護用品給付費支給事業実施用要綱第6条の介護用品給付費の支給に係る事務で、次に掲げる情報

 当該給付を受ける被保険者の支給に必要と認められる介護保険給付等関係情報

第10条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る生活保護関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る児童手当関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給又は障害児福祉手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当等関係情報」という。)

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害者に対する自立支援給付及び地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「自立支援給付等関係情報」という。)

第11条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項で、世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄に関する情報

(2) 地方税法第24条の5又は第295条の非課税の判定に関する事務で、次に掲げる情報

 納税義務者に係る障害者関係情報

 納税義務者に係る生活保護関係情報

(3) 地方税法第34条第1項第2号又は第314条の2第1項第2号の医療費控除の適用に関する事務で、納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(4) 地方税法第34条第1項第3号又は第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務で、次に掲げる情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る国民健康保険法第5条、第116条若しくは第116条の2第1項若しくは第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条若しくは第55条第1項若しくは第2項の被保険者の資格に間する情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る介護保険法第9条又は第13条第1項若しくは第2項の被保険者の資格に関する情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(5) 地方税法第323条の町道民税の減免に関する事務で、次に掲げる情報

 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に関する情報

 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する情報

 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

(6) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務で、次に掲げる情報

 生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に関する情報

 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する情報

 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

(7) 地方税法第454条の軽自動車税の減免に関する事務で、次に掲げる情報

 納税義務者又は納税義務者と生計を一にする者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者と生計を一にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 納税義務者と生計を一にする者に係る厚生大臣が定めるところにより交付される療育手帳の交付及びその程度に関する情報

(8) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務で、次に掲げる情報

 納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第5条、第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の保険者の資格に関する情報

 国民健康保険法第5条又は第116条の2第1項若しくは第2項の被保険者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(介護給付費及び特例介護給付費に限る。)の支給に関する情報(同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設関するものに限る。)

(9) 地方税法第706条の水利地益税等の徴収の方法の決定に関する事務で、国民健康保険税(同法第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)の納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(10) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務で、次に掲げる情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(11) 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の督促、滞納処分その他の地方税の徴収に関する事務で、次に掲げる情報

 地方税に関する調査において必要と認められる者に係る地方税法第20条の11の協力要請により得られる情報

 地方税の規定によりその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条各号に掲げる者に係る同条の質問又は検査により得られる情報

(12) 地方税法第321条の7の2及び第321条の7の3による公的年金等の所得に係る町道民税の特別徴収に関する事務で、当該老齢等年金給付の支払いを受けている者に係る当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払いを行う年金保険者の名称

(13) 地方税法第706条による国民健康保険税の老齢年金等からの特別徴収に関する事務で、当該老齢等年金給付の支払いを受けている者に係る当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払いを行う年金保険者の名称

第12条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年江差町条例第10号)第14条第1項及び第29条第1項の規定による家賃の決定に関する事務、第30条第1項又は第40条第1項の明渡しの請求に関する事務、第32条第1項の住宅のあつせん等に関する事務、第16条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務、第8条第1項の入居の申込みの受理、当該申込みに係る事実についての審査又は当該申込みに対する応答に関する事務及び第12条第1項若しくは第13条第1項の規定による町長の承認の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例第2条第1号に規定する町営住宅の入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)に係る住民票関係情報

 入居者等に係る地方税関係情報

 入居者等に係る生活保護関係情報

 入居者等に係る障害者関係情報

(2) 江差町公営住宅の設置及び管理に関する条例第30条第4項の明渡しの期限の延長の申し出に係る事実についての審査又は当該申し出に対する応答に関する事務で、次に掲げる情報

 入居者等に係る住民票関係情報

 入居者等に係る地方税関係情報

 入居者等に係る障害者関係情報

第13条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住民基本台帳法第7条第4号に規定する事項で、世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄に関する情報

(2) 地方税法第703条の4の国民健康保険税の課税に関する事務で、次に掲げる情報

 納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第5条、第116条又は第116条の2第1項若しくは第2項の保険者の資格に関する情報

 国民健康保険法第5条又は第116条の2第1項若しくは第2項の被保険者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(介護給付費及び特例介護給付費に限る。)の支給に関する情報(同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設関するものに限る。)

(3) 地方税法第706条の水利地益税等の徴収の方法の決定に関する事務で、国民健康保険税(同法第5条第6項第5号に掲げる国民健康保険税をいう。以下同じ。)の納税義務者に係る介護保険法第129条第1項の保険料の徴収に関する情報

(4) 地方税法第717条の水利地益税等の減免に関する事務で、次に掲げる情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する情報

 国民健康保険税の納税義務者及び当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(5) 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の督促、滞納処分その他の地方税の徴収に関する事務で、次に掲げる情報

 地方税に関する調査において必要と認められる者に係る地方税法第20条の11の協力要請により得られる情報

 地方税の規定によりその例によることとされている国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条各号に掲げる者に係る同条の質問又は検査により得られる情報

(6) 地方税法第706条による国民健康保険税の老齢年金等からの特別徴収に関する事務で、当該老齢等年金給付の支払いを受けている者に係る当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払いを行う年金保険者の名称

第14条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る医療保険給付関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る生活保護関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る国民健康保険法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)

第15条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務で、次に掲げるもの

 当該対象者に係る住民票関係情報

 当該対象者に係る地方税関係情報

 当該対象者に係る生活保護関係情報

 当該対象者に係る障害者関係情報

 当該対象者に係る介護保険給付等関係情報

 当該対象者に係る年金給付関係情報

第16条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法施行規則第83条の6の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)で、次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険給付関係情報

(2) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(5) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(7) 介護保険法施行法第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務で、次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護関係情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

第17条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務で、次に掲げる事務

 当該申請者に係る住民票関係情報

 当該申請者に係る地方税関係情報

 当該申請者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請者に係る生活保護関係情報

 当該申請者に係る障害者関係情報

 当該申請者に係る介護保険給付等関係情報

 当該申請者に係る年金給付関係情報

第18条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で、次に掲げる事務

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る住民票関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る地方税関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る生活保護関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る障害者関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う保護者及び対象となる子どもに係る特別児童扶養手当等関係情報

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

江差町個人番号利用条例施行規則

平成27年12月30日 規則第21号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月30日 規則第21号