○江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成25年5月10日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者の訪問介護等のサービスの利用について、当該サービスを行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が利用者負担を軽減する場合、その法人等に対し助成を行うことにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象となる法人等)

第2条 助成金の交付対象となる法人等は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスを提供する法人等で、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地である北海道知事及び保険者たる江差町長に届け出たものとする。

(対象となるサービス等)

第3条 利用者負担額の軽減事業(以下「事業」という。)の対象となる介護保険サービスの種類等は、別表のとおりとする。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、市町村民税が非課税である世帯に属する者であつて、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たすもののうち、その者の収入、その者が属する世帯の状況、その者の前条のサービスの利用に係る利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認める者及び生活保護受給者とする。なお、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については、軽減制度の対象としないが、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(1) 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等にその者が扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(利用者負担額の軽減の申請)

第5条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に介護保険の被保険者証その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(確認の通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)によりその適否を通知する。

2 有効期間は、前項の規定による申請のあつた月の初日からその日の属する年の7月31日までとする。ただし、申請のあつた日の属する月が8月から12月までの間である場合は、前項の規定による申請のあつた年の翌年の7月31日までとする。

(利用者負担額の軽減の程度)

第7条 利用者負担額の軽減の程度は、申請者のサービスの利用に係る利用者負担額の4分の1に相当する金額を、申請者が老齢福祉年金受給者である場合にはその者のサービスの利用に係る利用者負担額の2分の1に相当する金額を減じることとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請者の収入、申請者の属する世帯の状況、申請者の利用するサービスに係る利用者負担額等を総合的に勘案して必要と認めるときは、利用者負担額の軽減額を決定することができる。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(助成の対象)

第8条 助成の対象は、法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人等の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本として、それ以下の範囲内で行うことができるものとする。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人等については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。

3 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(通知書の提示)

第9条 通知書の交付を受けた者(以下「適用者」という。)は、第3条のサービスを受けるときは、当該法人等に対し通知書を提示しなければならない。

(変更の届出)

第10条 適用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象者変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更があつたとき。

(2) 住所の変更があつたとき。

(3) 生計中心者の変更があつたとき。

(通知書の返還)

第11条 適用者は、第4条に規定する利用者負担額の軽減対象者に該当しなくなつたときは、遅滞なく通知書を町長に返還しなければならない。

(助成金の交付申請)

第12条 助成金の交付を受けようとする法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、法人等に交付決定の通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第13条 前条第2項の規定による通知を受けた法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、法人等に対し助成金を交付するものとする。

(助成金の変更)

第14条 第12条第1項の申請内容に変更が生じた場合、交付決定を受けた法人等は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金変更交付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、その変更内容がそれぞれの配分に係る経費の20%以内の変更の場合は省略することができる。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、法人等に変更交付決定の通知するものとする。

(実績報告)

第15条 助成金の交付決定を受けた法人等は、事業完了後速やかに、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第43号の1)

この告示は、平成25年6月7日から施行する。

(令和3年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

対象サービス

対象者

対象費目

軽減率

介護老人福祉施設サービス

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

生活保護受給者及び支援給付受給者

個室の居住費に係る利用者負担額

利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者及び支援給付受給者については、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第6項に規定する要保護者であつて、保護を必要としなくなる状態の者及び第7項に規定する合計所得金額が80.9万円以下である者又は老齢福祉年金の受給権を有している者

食費、居住費に係る利用者負担額。ただし、社会福祉法人等からの申出がある場合は、上記に加えて介護サービス及び介護予防サービスに係る利用者負担額

上記以外の者

介護サービス及び介護予防サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費に係る利用者負担額

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様式第3号 削除

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江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成25年5月10日 告示第37号

(令和7年4月30日施行)