○江差町個人番号利用条例

平成27年12月18日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第20号)の規定による子どもに対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

2 町長

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第33号)の規定による重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

3 町長

江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に関する事務であつて規則で定めるもの

4 町長

江差町介護用品給付費支給事業に関する事務であつて規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

利用事務

特定個人情報

1 町長

子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第20号)の規定による子どもに対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 児童手当関係情報であつて規則で定めるもの

(7) 重度ひとり親関係情報であつて規則で定めるもの

2 町長

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第33号)の規定による重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 児童手当関係情報であつて規則で定めるもの

(7) 児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

(8) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

(9) 子ども医療費助成関係情報であつて規則で定めるもの

3 町長

江差町社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

4 町長

江差町介護用品給付費支給事業に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

5 町長

児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

(7) 特別児童扶養手当等関係情報であつて規則で定めるもの

(8) 自立支援給付等関係情報であつて規則で定めるもの

6 町長

地方税法その他の地方税法に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

(7) 年金給付関係情報であつて規則で定めるもの

7 町長

公営住宅法よる公営住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

8 町長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料(保険税)の賦課徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 年金給付関係情報であつて規則で定めるもの

9 町長

児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 年金給付関係情報であつて規則で定めるもの

10 町長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 介護保険関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 年金給付関係情報であつて規則で定めるもの

11 町長

介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

12 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 医療保険給付関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

(7) 年金給付関係情報であつて規則で定めるもの

13 町長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であつて規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であつて規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であつて規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であつて規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当関係情報であつて規則で定めるもの

(6) 特別児童扶養手当等関係情報であつて規則で定めるもの

備考 この表に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。

1 住民票関係情報

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項

2 地方税関係情報

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する情報

3 医療保険給付関係情報

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

4 生活保護関係情報

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報

5 障害者関係情報

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

6 児童手当関係情報

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報

7 重度ひとり親関係情報

重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であつて規則で定めるもの

8 児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報

9 介護保険給付等関係情報

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報

10 子ども医療費助成関係情報

子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報

11 年金給付関係情報

国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付又は一時金の支給に関する情報

12 特別児童扶養手当等関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当に支給又は障害児福祉手当の支給に関する情報

13 自立支援給付等関係情報

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報

江差町個人番号利用条例

平成27年12月18日 条例第30号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成27年12月18日 条例第30号