○子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年4月1日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに対し、医療費の一部を助成することにより、次代を担う子どもたちの健康増進と健やかな育成及び子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達した日(誕生日の前日)の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において、「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、対象者を現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 「子ども医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合に対象者が負担すべき額とする。ただし、付加給付その他医療に関する法令等により負担がある場合においては、当該負担額を控除する。
5 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
6 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
7 この条例において「保険医療機関等」とは医療保険各法の規定による保険医療機関または保険薬局をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、江差町の区域内に住所を有する子どもであつて、医療保険各法の規定による被扶養者とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(3) 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年江差町条例第33号)の規定により医療費の助成を受ける者
(4) 婚姻している者または事実上婚姻関係にある者。
(助成の範囲)
第4条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、江差町に住所を有する世帯(生活保護法による被保護世帯を除く)に属する子どもに係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を助成する。
2 助成は国内における医療費に限ることとする。
(受給資格者の認定)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者の保護者は、規則の定めるところにより、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により、認定の申請があつた場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し、受給資格証を交付する。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、受給資格者が北海道内に所在する保険医療機関等で受診した場合は、その助成額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めた場合、助成額を保護者に支払うことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けたものがあるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡または担保の禁止)
第9条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、または担保に供してはならない。
(権利の消滅)
第10条 この条例による助成を受けることができる権利は、療養を受けた日の翌月から起算して、2年を経過したときは、消滅する。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第33号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年条例第20号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の乳幼児医療費の助成に関する条例第3条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江差町子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。