○江差港湾センター条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、江差港湾センター条例(昭和51年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、江差町港湾管理条例(昭和29年条例第7号。以下「港湾管理条例」という。)、江差町財務規則(平成7年規則第14号。以下「財務規則」という。)及び江差町行政財産使用料条例(昭和50年条例第10号。以下「使用料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 江差港湾センター(以下「港湾センター」という。)とは、港湾管理条例第2条第4項に規定する港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設及び同項第8号に規定する保管施設として、条例第3条各号に規定する区分とする。
(使用承認)
第3条 条例第4条の規定により港湾センターの使用承認を受けようとする場合は、財務規則第218条第1項の規定により行政財産使用許可申請書(江差町行政財産使用料条例施行規則(平成16年規則第22号。以下「使用料条例施行規則」という。)第5条第1項第1号に規定する第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があつた港湾センターの使用を承認したときは、財務規則第218条第3項の規定により行政財産使用許可書(使用料条例施行規則第5条第1項第2号に規定する第2号様式)により通知するものとする。
(使用料の還付)
(使用料の額)
第5条 港湾センターの使用料の額は、条例第6条第1項の規定に基づき、使用料条例第3条の規定により算定した額とする。
2 第3条第2項の規定により使用承認を受けた者は、使用料条例第7条の規定に基づき水道光熱費及び燃料費等必要とされる経費を負担しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第6条 条例第6条第1項に規定する使用料は、町長が発行する納入通知書により指定期限までに徴収するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条第2項に規定する使用料の減額又は免除について、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料条例第6条及び使用料条例施行規則第3条の規定に関わらず、減額又は免除することができるものとする。
(1) 町の事務又は事業の遂行のため、運輸及び旅客事業に関連するものであつて、特にやむを得ないと認められる場合 5割
(2) 災害その他緊急事態等が発生した場合であつて、特にやむを得ないと認められる場合 免除
第8条 既に納めた使用料は、使用料条例第9条の規定に基づき還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができるものとする。
(1) 使用承認を受けた者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。
(2) その他特別の理由があると認められるとき。
(損害の責任)
第11条 第3条第2項の規定により使用承認を受けた者が、当該使用によつて損害を受けても港湾管理条例第11条の規定に基づき、町長は一切その責任を負わない。ただし、当該損害が港湾センターの管理者の故意又は重過失により発生した場合若しくは自然災害等により発生した場合は、この限りでない。
(使用料の改定)
第12条 経済情勢の変動、行政財産関係法令等の改廃その他の事情の変更により特に必要があると認める場合には、使用料の改定を行うものとする。ただし、使用料を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(立入調査)
第13条 町長は、港湾センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の港湾センターの施設内に当該施設管理業務に従事する者を立ち入らせることができる。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。