○江差港湾センター条例
昭和51年12月20日
条例第27号
(設置)
第1条 江差港を利用する者の利便を図るため、町に港湾センター(以下「港湾センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 港湾センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 江差港湾センター
位置 桧山郡江差町江差港北ふ頭用地
(利用区分)
第3条 港湾センターの利用区分を次のとおりとする。
(1) 1階旅客利便施設
(2) 貨物保管施設
(使用の制限等)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは退所を求めることができる。
(1) この条例に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。
(2) 港湾センター内の秩序を乱したとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用料)
第6条 第4条の規定により、使用の承認を受けた者は、江差町行政財産使用料条例(平成16年条例第5号)第3条の規定により算出した額を納めなければならない。
2 町長は特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別設備の承認)
第7条 使用者が港湾センターの使用にあたり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、承認をうけた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(賠償)
第9条 使用者は、建物、設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(町長への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第36号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。