○江差町港湾管理条例
昭和29年3月17日
条例第7号
(目的)
第1条 江差町の管理する港湾区域及び海浜地並びに港湾施設の管理については、別に法令に定めのあるものの外、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「港湾区域」とは、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により認可を受けた水域をいう。
2 この条例で「公有水面の埋立」とは、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、同施行令(大正11年勅令第194号)に定めるところにより港湾区域内の公有水面の埋立をすることをいう。
3 この条例で「海浜地」とは、港湾管理者である江差町長(以下「町長」という。)が指定した港湾区域外の陸岸に沿う砂地、砂利地等をいう。
4 この条例で「港湾施設」とは、法第2条第5項に定めるものの外、えい船、しゆんせつ船、土運船、その他町長の指定したものをいう。
5 この条例で「工事」とは、法律第2条第7項に定める港湾工事及水域の一部又は海浜地若しくは港湾施設を使用して行う工事並びに竹木を建て又は足場その他一時的工作物を設置する作業その他海面で行う作業をいう。
6 この条例で「水域の占用」とは、港湾区域内の水域の一部を占拠して使用することをいう。
7 この条例で「土砂の採取」とは、港湾区域内又は海浜地で土砂の採取を行うことをいう。
(許可等)
第3条 港湾施設の使用、工事又は土砂の採取若しくは水域又は海浜地の占用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し又は条件を変更し、若しくは一定の行為を命ずることができる。
(1) 公安を害するおそれあるとき又は管理上支障あると認められるとき。
(2) 不正の手段をもつて許可を受けたとき。
(3) この条例又は許可の条件に違反したとき。
3 公有水面の埋立をしようとする者は、町長の免許を受けなければならない。
(入出港の届出)
第4条 船舶が港湾区域内に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、町長に届出なければならない。
(受益者の負担)
第5条 港湾管理者(以下「管理者」という。)は、管理者のする法第2条第7項の港湾工事により、著しく利益を受ける者に対し、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
(料金の届出)
第6条 管理者以外の者で、港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金を徴収しようとする者は、料率を定め、町長に届出なければならない。但し、その都度契約によつて徴収するものは、この限りでない。
(物件の搬出撤去)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、当該物件又は設備の搬出若しくは撤去を命ずることができる。但し、急を要する場合においては、町長は直ちに搬出又は撤去の処置をすることができる。
(1) 許可を受けないで水域、岸壁、護岸、物揚場、海浜地又は道路上に塵芥等を投棄し、又は物件を放置し、若しくは工作物を設置したとき。
(2) 許可を受けないで港湾施設の使用又は水域若しくは海浜地の占用をしたとき。
(3) 指定期間内に使用料又は占用料を納付しないとき。
(4) 公益上その他の事由により、町長が必要と認めたとき。
2 前項の処置に要した費用は、受命者が負担しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第8条 第3条の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は担保に供し若しくは転貸してはならない。但し、工事の許可に関する権利の譲渡について、町長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の使用料及び占用料については、分割納付を認めることがある。
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料、占用料、採取料又は手数料は、還付しない。但し、町長は許可を受けた者の責に帰することができない事由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害の責任)
第11条 港湾施設等の使用又は占用の許可を受けた者が、その使用又は占用によつて損害を受けても、管理者は、その責を負わない。
(原状回復)
第12条 第3条の許可を受けた者が港湾施設を毀損し、又は滅失し若しくは許可を取り消されたとき、或は許可を受けないで使用又は占用したとき及びその期間満了したときは、自己の負担において直ちに原状に回復しなければならない。但し、町長の認定する金額を補償したときはこの限りでない。
(代執行)
第13条 前条の場合において使用者又は占用者がその義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を義務者から徴収することができる。
(料金の追徴及び過料)
第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、使用料、占用料又は採取料の倍額を追徴するの外、2,000円以下の過料を科することができる。
(1) 不正の手段をもつて許可を受けたとき。
(2) 許可を受けないで港湾施設の使用、海浜地又は水域の占用若しくは土砂の採取をしたとき。
(3) 許可の範囲を超えて港湾施設の使用、海浜地又は水域の占用若しくは土砂の採取をしたとき。
(雑則)
第15条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年4月1日より施行し、昭和28年4月15日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、入港料及びけい船、岸壁、使用料については昭和34年8月1日から物揚場及び貯積場使用料については、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年度分けい船岸壁使用料の特例)
2 昭和56年度分に限り、第9条第1項の「けい船岸壁使用料」を「附則別表1」の額に読替えするものとする。
(昭和57年度分けい船岸壁使用料の特例)
3 昭和57年度分に限り、第9条第1項の「けい船岸壁使用料」を「附則別表2」の額に読替えするものとする。
附則別表1
1 けい船岸壁使用料(入港料を含む。) | 入港船舶につき次の区分計算による | ||||
区分 | 単位 | 1日 | 月決のとき | 年決のとき | |
総トン数5トン未満のもの | 1隻 |
| 円 550 | 円 3,700 | |
総トン数5トン以上10トン未満のもの | 1隻 | 920 | 6,200 | ||
総トン数10トン以上20トン未満のもの | 1隻 | 1,600 | 11,300 | ||
総トン数20トン以上50トン未満のもの | 1隻 | 4,600 | 31,300 | ||
総トン数50トン以上100トン未満のもの | 1隻 | 8,700 | 60,000 | ||
総トン数100トン以上300トン未満のもの | 1隻 | 円 3,700 | 但し5日を超える入港の場合は、1月ごとに5日分とみなす。 | ||
総トン数300トン以上500トン未満のもの | 1隻 | 6,400 | |||
総トン数500トン以上のもの | 1隻 | 6,400円に100トン増すごとに1,000円を加算した額 | |||
備考 1 総トン数50トン以上100トン未満のものについては、上記にかかわらず4日以内の入港について1日2,000円とする。 | |||||
附則別表2
1 けい船岸壁使用料(入港料を含む | 入港船舶につき次の区分計算による | ||||
区分 | 単位 | 1日 | 月決のとき | 年決のとき | |
総トン数5トン未満のもの | 1隻 |
| 円 580 | 円 4,100 | |
総トン数5トン以上10トン未満のもの | 1隻 | 1,000 | 7,100 | ||
総トン数10トン以上20トン未満のもの | 1隻 | 2,000 | 14,000 | ||
総トン数20トン以上50トン未満のもの | 1隻 | 5,500 | 37,900 | ||
総トン数50トン以上100トン未満のもの | 1隻 | 10,600 | 75,000 | ||
総トン数100トン以上300トン未満のもの | 1隻 | 円 4,800 | 但し5日を超える入港の場合は、1月ごとに5日分とみな す。 | ||
総トン数300トン以上500トン未満のもの | 1隻 | 8,900 | |||
総トン数500トン以上のもの | 1隻 | 8,900円に100トン増すごとに1,500円を加算した額 | |||
備考 1 総トン数50トン以上100トン未満のものについては、上記にかかわらず4日以内の入港について1日2,500円とする。 | |||||
附則(平成元年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い「江差港臨港地管理条例(昭和26年条例第11号)」及び「江差港臨港地使用料及び占用料徴収条例(昭和25年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条別表中、けい船岸壁使用料は、平成11年度分にあつては附則別表1の額に、平成12年度分にあつては附則別表2の額に、それぞれ読替えするものとする。
附則別表1
1 けい船岸壁使用料(入港料を含む。) | 入港船舶につき次の区分計算による | ||||
区分 | 単位 | 1日 | 月決めのとき (円) | 年決めのとき (円) | |
総トン数1トン未満のもの | 1隻 | 期間を定めないで利用する船舶等1トン当たり54円 | 700 | 4,700 | |
総トン数1トン以上3トン未満のもの | 1隻 | 900 | 5,900 | ||
総トン数3トン以上5トン未満のもの | 1隻 | 1,000 | 6,800 | ||
総トン数5トン以上10トン未満のもの | 1隻 | 1,800 | 11,900 | ||
総トン数10トン以上15トン未満のもの | 1隻 | 3,000 | 20,800 | ||
総トン数15トン以上20トン未満のもの | 1隻 | 3,400 | 23,200 | ||
総トン数20トン以上30トン未満のもの | 1隻 | 7,500 | 52,200 | ||
総トン数30トン以上50トン未満のもの | 1隻 | 8,700 | 60,300 | ||
総トン数50トン以上100トン未満のもの | 1隻 | 16,000 | 109,300 | ||
総トン数100トン以上300トン未満のもの | 1隻 | 6,930円 | 但し、5日を超える入港の場合は、1月毎に5日分とみなす。 | ||
総トン数300トン以上500トン未満のもの | 1隻 | 13,150円 | |||
総トン数500トン以上のもの | 1隻 | 13,150円に100トン増毎に2,310円を加算した額 | |||
備考 1 24時間未満は1日とし、6月を超え1年未満は1年とする。 2 無動力船(1トン未満のものを除く。)は、動力船の2分の1の額とする。 3 1トン未満の端数があるときは、それぞれ1トンとして計算する。 4 本表により積算された合計額に10円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てるものとする。 | |||||
附則別表2
1 けい船岸壁使用料(入港料を含む。) | 入港船舶につき次の区分計算による | ||||
区分 | 単位 | 1日 | 月決めのとき (円) | 年決めのとき (円) | |
総トン数1トン未満のもの | 1隻 | 期間を定めないで利用する船舶等1トン当たり54円 | 800 | 5,100 | |
総トン数1トン以上3トン未満のもの | 1隻 | 1,100 | 7,200 | ||
総トン数3トン以上5トン未満のもの | 1隻 | 1,300 | 9,000 | ||
総トン数5トン以上10トン未満のもの | 1隻 | 2,200 | 15,600 | ||
総トン数10トン以上15トン未満のもの | 1隻 | 3,400 | 24,400 | ||
総トン数15トン以上20トン未満のもの | 1隻 | 4,200 | 29,200 | ||
総トン数20トン以上30トン未満のもの | 1隻 | 8,400 | 58,500 | ||
総トン数30トン以上50トン未満のもの | 1隻 | 11,800 | 74,700 | ||
総トン数50トン以上100トン未満のもの | 1隻 | 17,000 | 125,900 | ||
総トン数100トン以上300トン未満のもの | 1隻 | 6,930円 | 但し、5日を超える入港の場合は、1月毎に5日分とみなす。 | ||
総トン数300トン以上500トン未満のもの | 1隻 | 13,150円 | |||
総トン数500トン以上のもの | 1隻 | 13,150円に100トン増毎に2,310円を加算した額 | |||
備考 1 24時間未満は1日とし、6月を超え1年未満は1年とする。 2 無動力船(1トン未満のものを除く。)は、動力船の2分の1の額とする。 3 1トン未満の端数があるときは、それぞれ1トンとして計算する。 4 本表により積算された合計額に10円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てるものとする。 | |||||
附則(平成12年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日より施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 けい船岸壁使用料(入港料を含む。) | 入港船舶につき次の区分計算による | ||||
区分 | 単位 | 1日 | 月決めのとき (円) | 年決めのとき (円) | |
総トン数1トン未満のもの | 1隻 | 期間を定めないで利用する船舶等1トン当たり55円 | 800 | 5,700 | |
総トン数1トン以上3トン未満のもの | 1隻 | 1,300 | 8,700 | ||
総トン数3トン以上5トン未満のもの | 1隻 | 1,500 | 11,400 | ||
総トン数5トン以上10トン未満のもの | 1隻 | 2,600 | 19,700 | ||
総トン数10トン以上15トン未満のもの | 1隻 | 3,900 | 28,500 | ||
総トン数15トン以上20トン未満のもの | 1隻 | 5,100 | 36,000 | ||
総トン数20トン以上30トン未満のもの | 1隻 | 9,500 | 66,000 | ||
総トン数30トン以上50トン未満のもの | 1隻 | 15,300 | 90,800 | ||
総トン数50トン以上100トン未満のもの | 1隻 | 18,800 | 145,300 | ||
総トン数100トン以上300トン未満のもの | 1隻 | 7,050円 | 但し、5日を超える入港の場合は、1月毎に5日分とみなす。 | ||
総トン数300トン以上500トン未満のもの | 1隻 | 13,390円 | |||
総トン数500トン以上のもの | 1隻 | 13,390円に100トン増毎に2,350円を加算した額 | |||
備考 1 24時間未満は1日とし、6月を超え1年未満は1年とする。 2 無動力船(1トン未満のものを除く。)は、動力船の2分の1の額とする。 3 1トン未満の端数があるときは、それぞれ1トンとして計算する。 4 本表により積算された合計額に10円未満の端数が生じた場合はその端数金額を切り捨てるものとする。 | |||||
2 物揚場及び荷捌地使用料(上屋を含む。) | 港湾内、船揚場、津花船揚場を含む。 | ||||
1 1平方メートルにつき 使用開始日から15日まで1日ごとに3円 16日以降1日ごとに4円 備考 1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。 2 電柱及び広告料など 電柱1本につき 年 250円 広告料1カ所につき 年 1,170円 備考 1年未満は1年とする。 | |||||
3 海浜地占用料 | 10平方メートルにつき 年 50円 (1年未満は月額とし、1月未満は1月とする。) | ||||
4 水域占用料 | 10平方メートルにつき 年 50円 (1年未満は月額とし、1月未満は1月とする。) | ||||
5 土砂採取料 | 1立方メートルにつき 143円 (1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。) | ||||
6 工事許可料 | 1 軽易な工事にして臨時的な工事または仮設工事1件につき 2,350円 2 前号以外の工事1件につき 4,700円 3 作業1件につき 2,350円 4 設計変更の許可手数料1件につき 1,170円 | ||||